北山愛郎の発言 (国土総合開発特別委員会)
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○北山委員 そのような促進計画を作って、そうして特にこの法律でそれが促進されるという保証といいますか、裏づけはどこにあるか、先ほどの予算的な裏づけの規定ですね。第十一条の「開発促進計画を実施するために必要な資金の確保を図り、かつ、国の財政の許す範囲内において、その実施を促進することに努めなければならない。」この規定を示されましたが、この規定はよくある規定なんです。特に、国の財政の許す範囲内においてやる、国土総合開発法の中にもその規定がある。しかしこういう規定の実体がどういうものかということは、もう皆さんも御承知の通りです。財政の許す範囲でということで、金がないということで進んでいないのですから、そういう規定を置いたからといって、従来の状況で見れば、少しも促進にならない。なるという保証はどこにもない。何か促進計画を作ってやれば、東北の開発が促進されるという保証が、これ以外にはどうも見当らない。そこで、大臣もおいでになりましたから、お伺いするのですが、前にこの委員会で開発促進法についてお伺いしたときに、大臣は、どうもいろいろ準備も整っておらないから、この法律はまあ出さないだろう、政府としては提案をしないだろう、こういうふうに言われてすぐその直後に、今度は出すことにきまったわけです。ということは、要するに、この促進法そのものに、内容的に見ても、企画庁としては自信を持っておらないのじゃないか、あるいは、与党の方からおっつけられたような格好になって内容はどうであっても、とにかく促進法という名前の法律を出さなければならぬから、その責任を政府がしょって出したのだ、こういう経過じゃないですか、どうですか、正直なところをお話願いたい。