北山愛郎の発言 (国土総合開発特別委員会)

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○北山委員 どうもよくわからないのですが、おそらく自治庁としても、この第十二条はあっても大した規定でないと思われておるから、その気持が現われておるんじゃないかと思うのですが、率直にいって、地財再建促進法の運用でいけなかったのか。あるいはそれ以上に、今度の十二条というのを設ければ、何らかのありがたみがあるなら、その違いがどこにあるのか。むしろ逆に、従来よりも範囲が狭まるんじゃないかというようなおそれすらある。再建団体について、いわゆる補助率を二割かさ上げするということは、この促進法の規定によると、むしろ従来よりも狭くなるんじゃないかという感じがする。だから、地財再建法の運営によってもできないものがあるんだ、この十二条ではずっと幅が広くなるんだ、ここにありがたみがあるんだということがあれば、それをはっきりしてもらいたいと思います。

発言情報

speech_id: 102604321X01419570416_020

発言者: 北山愛郎

speaker_id: 29660

日付: 1957-04-16

院: 衆議院

会議名: 国土総合開発特別委員会