北山愛郎の発言 (国土総合開発特別委員会)
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○北山委員 この開発促進法の中で、一番ありがたみがありそうな第十二条というものは、実に奇態な法律なんですね。開発促進というのじゃなくて開発促進のための補助率の引き上げなり何なりの恩典を受けるためには、一度赤字団体にならなければならぬ。赤字団体にならぬと、その資格がないということなんです。だから、今、長野課長が最後にお話になった、いわゆる準用団体の規定でも、再建団体でない県が、東北には青森県が一県あるので、青森県が除外されては困るというので、準用団体についてもこれを適用するという規定を設け、そうしてまた青森県の方も、わざわざこの促進法の規定の適用を受けるために、準用団体になる。青森県は自主再建でやっておったものを、わざわざ準用団体にならなければ、この開発促進法の恩典を受けられない。こういう経過にあるわけです。だから、開発促進といって、東北にある地方公共団体に対して、開発促進のためにいろいろな補助率を高めるとか、そういう促進上のいろいろな措置をやろうという趣旨が、この資格を得るためには、一度赤字再建団体にならなければならぬ、あるいは準用団体にならなければならぬというような、法をくぐらせるというか、これは非常な矛盾じゃないだろうか。加藤さん、どういうふうにお考えなんですか。