加藤精三の発言 (国土総合開発特別委員会)
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○加藤(精)政府委員 どうも非常にむずかしい御質問でございましてわれわれからお答えできるかどうかわからないのでございますが、申し上げますと、大体が再建促進特別措置法というものが、何か非常に地方団体をいじめるために存在しておるようにおっしゃるのでございますけれども、自治庁といたしましては、むしろ非常に地方団体に利益を与えるためにこの法律を作ったことは、御承知の通りでございます。御質問になられました北山委員も、そういう御趣旨で御立法になったものだと考えておるのでございますが、その結果が非常に行政取扱いがよろしくないという御意見だろうと思いますけれども、そういう点は大いに改善していきたいと考えております。なお十二条は政府部内におきましても非常に問題になった規定でございますので、あまり詳しく申し上げるのもどうかと思いますが、結局は地方団体の財政再建ということは、今のわが国の地方行政におきまして非常に重要な事項でございますので、それを何もかもほったらかして、東北開発、振興だけの面をいくということにはしないで、そこを調和していきたいということに考え方を置いておるわけでございますから、そういうふうに御解釈していただきたいと思うのでございます。
重要事業というものをどういうふうに定めるかということが、非常に大きな問題なわけでございますが、これに対しましては本法に、「自治庁長官が経済企画庁長官と協議して定める」ということになっております。もとよりこの立案に当りましては、各関係事業省とも十分協議してきめることにいたしておるのでございまして、また重要事業でない指定事業について、百分の百二十の率を減らすというようなことは絶対にないように、自治庁当局、大蔵省当局等の間におきまして、覚書を交換しておるようなわけでございまして決して御心配のごとき窮屈な取扱いにはいたさない覚悟でございますので、御了承いただきたいと思います。