北山愛郎の発言 (国土総合開発特別委員会)
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○北山委員 私のお伺いしておるのは、開発促進法があるならば、地財再建法なんか何も借用しないで、そんな手を借りないで、東北の県なり、あるいは市町村なりがやっておる事業について、これこれの事業については二割の補助率を高めるのだ、なぜそう書けなかったのか、これでは一応赤字団体でなければ、また赤字団体にならなければ、開発促進法の適用を受けられないということになって、考え方としてもおかしいのじゃないかということです。
それからもう一つは、ただいまの最後にお話になった、いわゆる第十二条の第二項の「自治庁長官が経済企画庁長官と協議して定める重要なもの」と限定されている点なのです。これは事業範囲というものがどの程度になるかということで、非常に大事な点ですが、この規定を見ると、開発促進計画に盛られておる事業というものが大ざっぱにある。その中で再建法十七条の政令でいわゆる事業が一部指定されてある。その中で、さらに「自治庁長官が経済企画庁長官と協議して定める重要なもの」ということで、三段階なのです。まず開発促進計画の門をくぐらなければならぬ、その次に、地財再建法の十七条の指定事業の門をくぐり、最後に「自治庁長官が経済企画庁長官と協議して定める重要なもの」ということであって、非常に限定されておるのです。だから、むしろ私が申し上げたように、地財再建法の運用よりも狭くなるのじゃないかという心配がそこにある。そういう点から考えても、この規定は、むしろ再建法の運用によって行われるよりも、もっとありがたみのないものになるのじゃないか、こういう点をお伺いしておるわけです。