北山愛郎の発言 (国土総合開発特別委員会)

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○北山委員 開発促進法について続いてお伺いをしますが、今まで問題になった点は、主として第十二条の例の地方財政再建促進特別措置法の特例の問題であります。昨日この第二項の内容について、いろいろお伺いをしたのでありますが、この条文の上だけでは、現在まで行われておる地方財政再建促進特別措置法の第十七条の政令に基く措置と大して変らないんじゃないか、あるいはまた、それよりも逆に損をするのではないか、これは開発促進上はかえって適当でないというような疑いのあるふうに解されるので、その点についていろいろお伺いをしたのでありますが、はなはだ明確でなかったのであります。問題になる点は、この第二項の開発促進計画に基く事業の中で、地財再建法の第十七条の政令で列挙するような指定事業に該当するものの中で、さらに企画庁長官と自治庁長官が協議をしてきめる重要なものだけについて百分の百二十というような補助率の加算をするというようなことで、この重要なものとはどういうようなものであるか、これが明確でない。それからもう一点は、指定事業全体について二割の補助率の引き上げをするのであれば、わかるのですが、その中で、またさらに協議をして重要なものに限定をして二割に引き上げをするというようなことで、重要なものというのが非常に狭く考えられておる。それでは今までの再建促進法の運用よりもマイナスになるんじゃないか、こういう点について、どうも政府側の答弁が明確でなかったので、その点についてさらに本日明らかにしていただきたい。これは企画庁、それから自治庁――大蔵省が来ておらぬようですから、大蔵省はあとでいいですが、企画庁と自治庁の方からその点を明らかにしてもらいたい。私どもの予想しておるところは、少くともこの法律というものが東北の開発の促進をするという以上は、昨日大蔵大臣が言いましたように、補助事業なり、いろいろな公共事業がどんどんやれるような体制でなければならぬというならば、やはり少くともほかの地域よりも広く、しかも補助率についても引き上げをする、優遇をするというような趣旨にこの第十二条が読めなければ意味をなさぬことになりますから、そういうように読めるかどうか、政府側はそういう考えでおるかどうか、これをこの条文について明確に御答弁をいただきたい。

発言情報

speech_id: 102604321X01719570419_004

発言者: 北山愛郎

speaker_id: 29660

日付: 1957-04-19

院: 衆議院

会議名: 国土総合開発特別委員会