国土総合開発特別委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
昭和三十二年四月十九日(金曜日)
午前十時五十分開議
出席委員
委員長 五十嵐吉藏君
理事 志賀健次郎君 理事 鈴木周次郎君
理事 松澤 雄藏君 理事 竹谷源太郎君
理事 渡辺 惣蔵君
愛知 揆一君 内海 安吉君
椎名悦三郎君 鈴木 直人君
三浦 一雄君 石田 宥全君
北山 愛郎君 小平 忠君
中居英太郎君 西村 力弥君
日野 吉夫君
出席国務大臣
建 設 大 臣 南條 徳男君
国 務 大 臣 宇田 耕一君
出席政府委員
総理府事務官
(自治庁財政部
長) 小林與三次君
総理府事務官
(経済企画庁開
発部長) 植田 俊雄君
大蔵政務次官 足立 篤郎君
通商産業事務官
(公益事業局
長) 岩武 照彦君
建設事務官
(計画局長) 町田 稔君
―――――――――――――
四月十九日
委員田中正巳君、保科善四郎君、淡谷悠藏君及
び井谷正吉君辞任につき、その補欠として椎名
悦三郎君、内海安吉君、渡辺惣蔵君及び中居英
太郎君が議長の指名で委員に選任された。
同日
理事小平忠君理事辞任につき、その補欠として
渡辺惣蔵君が理事に当選した。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
理事の互選
東北興業株式会社法の一部を改正する法律案(
内閣提出第九七号)
東北開発促進法案(内閣提出第一一九号)
―――――――――――――
この発言だけを見る →午前十時五十分開議
出席委員
委員長 五十嵐吉藏君
理事 志賀健次郎君 理事 鈴木周次郎君
理事 松澤 雄藏君 理事 竹谷源太郎君
理事 渡辺 惣蔵君
愛知 揆一君 内海 安吉君
椎名悦三郎君 鈴木 直人君
三浦 一雄君 石田 宥全君
北山 愛郎君 小平 忠君
中居英太郎君 西村 力弥君
日野 吉夫君
出席国務大臣
建 設 大 臣 南條 徳男君
国 務 大 臣 宇田 耕一君
出席政府委員
総理府事務官
(自治庁財政部
長) 小林與三次君
総理府事務官
(経済企画庁開
発部長) 植田 俊雄君
大蔵政務次官 足立 篤郎君
通商産業事務官
(公益事業局
長) 岩武 照彦君
建設事務官
(計画局長) 町田 稔君
―――――――――――――
四月十九日
委員田中正巳君、保科善四郎君、淡谷悠藏君及
び井谷正吉君辞任につき、その補欠として椎名
悦三郎君、内海安吉君、渡辺惣蔵君及び中居英
太郎君が議長の指名で委員に選任された。
同日
理事小平忠君理事辞任につき、その補欠として
渡辺惣蔵君が理事に当選した。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
理事の互選
東北興業株式会社法の一部を改正する法律案(
内閣提出第九七号)
東北開発促進法案(内閣提出第一一九号)
―――――――――――――
五
五十嵐吉藏#1
○五十嵐委員長 これより会議を開きます。
この際お諮りいたします。理事小平忠君から理事を辞任したいとの申し出がありますので、これを許可し、その補欠選任は先例により委員長において指名いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際お諮りいたします。理事小平忠君から理事を辞任したいとの申し出がありますので、これを許可し、その補欠選任は先例により委員長において指名いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
五
五
北
北山愛郎#4
○北山委員 開発促進法について続いてお伺いをしますが、今まで問題になった点は、主として第十二条の例の地方財政再建促進特別措置法の特例の問題であります。昨日この第二項の内容について、いろいろお伺いをしたのでありますが、この条文の上だけでは、現在まで行われておる地方財政再建促進特別措置法の第十七条の政令に基く措置と大して変らないんじゃないか、あるいはまた、それよりも逆に損をするのではないか、これは開発促進上はかえって適当でないというような疑いのあるふうに解されるので、その点についていろいろお伺いをしたのでありますが、はなはだ明確でなかったのであります。問題になる点は、この第二項の開発促進計画に基く事業の中で、地財再建法の第十七条の政令で列挙するような指定事業に該当するものの中で、さらに企画庁長官と自治庁長官が協議をしてきめる重要なものだけについて百分の百二十というような補助率の加算をするというようなことで、この重要なものとはどういうようなものであるか、これが明確でない。それからもう一点は、指定事業全体について二割の補助率の引き上げをするのであれば、わかるのですが、その中で、またさらに協議をして重要なものに限定をして二割に引き上げをするというようなことで、重要なものというのが非常に狭く考えられておる。それでは今までの再建促進法の運用よりもマイナスになるんじゃないか、こういう点について、どうも政府側の答弁が明確でなかったので、その点についてさらに本日明らかにしていただきたい。これは企画庁、それから自治庁――大蔵省が来ておらぬようですから、大蔵省はあとでいいですが、企画庁と自治庁の方からその点を明らかにしてもらいたい。私どもの予想しておるところは、少くともこの法律というものが東北の開発の促進をするという以上は、昨日大蔵大臣が言いましたように、補助事業なり、いろいろな公共事業がどんどんやれるような体制でなければならぬというならば、やはり少くともほかの地域よりも広く、しかも補助率についても引き上げをする、優遇をするというような趣旨にこの第十二条が読めなければ意味をなさぬことになりますから、そういうように読めるかどうか、政府側はそういう考えでおるかどうか、これをこの条文について明確に御答弁をいただきたい。
この発言だけを見る →小
小林與三次#5
○小林(與)政府委員 ただいまの御質問はごもっともでございまして、この表現だけから見ますと、いろいろ論議があろうと思います。基本的に、要するに一般の再建団体について、指定事業の扱いをどうするか、これをまずはっきりさして、さらに東北地方には別にどう扱うのか、扱わぬのか、その点をはっきりさせる必要があろうと思います。一般の再建団体につきましては、現行の再建法の施行令では、御案内の通り、過去の三年度の七五%を一応基準にして、その上自治庁長官が指定するということで、昨年度は大体八五%平均で指定をいたしたのでございます。しかし、これにつきましても、本年度は昨年から見ると、全体に国の一公共事業がふえております。三〇%余りもふえておるのでございまして、去年のような同じ割合で問題を処理することは、私は適当だとは考えません。どういたしましても、その一般の扱いを変える必要がある。その変える考え方は、ともかくも普通の再建団体につきましても、非再建団体がその手が伸ばせると同様に伸ばしてやる必要がある。そういう基本的な考え方で、一般の扱いをどうしても八五となったワクを大幅に引き上げる必要がある。そこで、どこまで引き上げるかということで、今大蔵省と折衝を続けておるのでございます。ともかくもこれは幾らか引き上げることは明瞭でございます。
それからもう一つは、過去の二十七年ないし二十九年という実績を基準にいたしておるのでございますが、これにも疑問があるのでございまして、この実績というものは、その県の事情によってでこぼこがございます。それから、一般にこの再建団体は未開発地帯でありまして、仕事のしぶりがやっぱり少いのじゃないか。再建団体の基礎を固めるためには、できるだけ基盤が固まるような仕事をやらしていく必要がある。こういう基本的な問題がございまして、むしろ何かあるべき事業量というようなものが考えられぬか、そういうものでならして再建団体と非再建団体との均衡をとれぬか、という考え方をもって今いろいろ折衝をいたしておるのでございます。いずれにしましても、そのレベルが上ることは明瞭なんです。
そこでもう一つの問題は、従来の扱いは、八五が一〇〇になるか九五になるかは別といたしまして、そこまでいくと、それ以上仕事をやろうとすると、全部普通補助率に御破算になってしまう建前になっておるわけでございます。そこでその建前が実際には即せぬじゃないか、むしろ、それ以上にかりにゆとりがあってやろうとした場合には、補助率を逓減してでも仕事をやらした方がよくないか。私は各県の実情では、各省の考え方でもそういう場合があろうと思うのでございまして、そこでこの百分の百二十の限度を一応きめるとともに、その上仕事をやる場合には、ある程度までは、百分の百十あるいはまたその上を越せば、普通の補助率ででも、余力のある限りの仕事を、再建に支障のない限りやらしていいじゃないか。きのうもいわゆる逓減方式と話したのはそういう考え方で、それをぜひ考えたい。そこでどの程度でどうするかという具体的な数字の出題になりまして、今話し合いの最中で、政府部内で統一した見解に達しておらぬのでございます。そこのところは非常に遺憾でございますが、いずれにしろ、そういう考え方でいっておるわけです。
そこで、片方はそういう考え方でいっておりますのと、それじゃこの再建法と東北開発促進法、このからみ合いをどう考えるか、こういう問題にたりまして、この表現によりますと、明らかに再建法の指定事業のうちさらに特定の事業をしぼって、その特定の事業について百分の百二十を確保する、こういう考え方になっておるわけでございます。それでございますから、一般的にその逓減方式をとることがあっても、この指定事業については、指定する限りは、それにかかわりなく、百分の百二十にするという法律の条文でございましてその分については常に百分の百二十を確保するということでございます。これはいかにも一つの理屈が通っておるのでございます。ただ、問題は、それならば、再建団体の一般の例で、百分の百二十にするのより実はるかに越して、開発法に基く指定ワクをきめるのか、きめぬのか、きめなかったらこれは意味がない、こういうのが一つ、それからもう一つは、一般の指定事業を考えるときに、これはともかくも法律まで作って、わざわざほかの地域と別の方式をとるのだから、これは別計算にやったらいいじゃないかという問題があるわけでございます。そこでわれわれといたしましては、つまり再建法では一切の再建団体並みに扱う、しかしながら、東北開発法でわざわざ法律を作ってまでも促進しようという場合について開発計画で慎重な審議を経ておきめになる仕事につきまして、むしろこれだけは除外して別ワクで計算する建前をとるべきではないか、このために普通の指定事業が押えられてしまったら、これは意味がないわけでございます。そこで、この指定事業のワクをきめる扱いといたしましては、開発法に基く仕事は、計算士別ワク計算にする建前をとろうじゃないか。初めから除外しまして、そうして指定事業のワクをきめる、それで、こっちはどれだけきまるか知りませんが、そのきまったものだけにつきましては、よけいに百分の百二十の線を確保する、こういう考え方をとれぬか、そうしなかったらこの促進法を作った意味がないのではないか、こういう考え方で、実は今大蔵省と折衝をしておるのでございまして、大蔵省は、まあこの考え方はある程度認めざるを得まいという気分になっておるのでございます。きのう大蔵当局は、そこのところまではっきり言明しておりませんでしたが、今内部の折衝ではぜひそういう方向で問題を考えたい、そうすれば、ともかく一応も二応も開発法の趣旨を達成するだけの積極的な意味が、当然ある程度確保されるというふうにわれわれは考えておるのでございます。そこで、今日の段階で、その指定業のものを何を考えておるか、こういうことになりますと、これはまだ法律も通っておりませんし、開発計画自体ができておるわけでもありませんし、自治庁としてどの程度のものをどう考えておるかということは、とても今申し上げる段階ではないのでございます。それが自治庁といたしましてのこの法律の条文と一般の再建法の指定事業についての考え方で、ぜひそういう方向に話をまとめたいと存じておるのでございます。
この発言だけを見る →それからもう一つは、過去の二十七年ないし二十九年という実績を基準にいたしておるのでございますが、これにも疑問があるのでございまして、この実績というものは、その県の事情によってでこぼこがございます。それから、一般にこの再建団体は未開発地帯でありまして、仕事のしぶりがやっぱり少いのじゃないか。再建団体の基礎を固めるためには、できるだけ基盤が固まるような仕事をやらしていく必要がある。こういう基本的な問題がございまして、むしろ何かあるべき事業量というようなものが考えられぬか、そういうものでならして再建団体と非再建団体との均衡をとれぬか、という考え方をもって今いろいろ折衝をいたしておるのでございます。いずれにしましても、そのレベルが上ることは明瞭なんです。
そこでもう一つの問題は、従来の扱いは、八五が一〇〇になるか九五になるかは別といたしまして、そこまでいくと、それ以上仕事をやろうとすると、全部普通補助率に御破算になってしまう建前になっておるわけでございます。そこでその建前が実際には即せぬじゃないか、むしろ、それ以上にかりにゆとりがあってやろうとした場合には、補助率を逓減してでも仕事をやらした方がよくないか。私は各県の実情では、各省の考え方でもそういう場合があろうと思うのでございまして、そこでこの百分の百二十の限度を一応きめるとともに、その上仕事をやる場合には、ある程度までは、百分の百十あるいはまたその上を越せば、普通の補助率ででも、余力のある限りの仕事を、再建に支障のない限りやらしていいじゃないか。きのうもいわゆる逓減方式と話したのはそういう考え方で、それをぜひ考えたい。そこでどの程度でどうするかという具体的な数字の出題になりまして、今話し合いの最中で、政府部内で統一した見解に達しておらぬのでございます。そこのところは非常に遺憾でございますが、いずれにしろ、そういう考え方でいっておるわけです。
そこで、片方はそういう考え方でいっておりますのと、それじゃこの再建法と東北開発促進法、このからみ合いをどう考えるか、こういう問題にたりまして、この表現によりますと、明らかに再建法の指定事業のうちさらに特定の事業をしぼって、その特定の事業について百分の百二十を確保する、こういう考え方になっておるわけでございます。それでございますから、一般的にその逓減方式をとることがあっても、この指定事業については、指定する限りは、それにかかわりなく、百分の百二十にするという法律の条文でございましてその分については常に百分の百二十を確保するということでございます。これはいかにも一つの理屈が通っておるのでございます。ただ、問題は、それならば、再建団体の一般の例で、百分の百二十にするのより実はるかに越して、開発法に基く指定ワクをきめるのか、きめぬのか、きめなかったらこれは意味がない、こういうのが一つ、それからもう一つは、一般の指定事業を考えるときに、これはともかくも法律まで作って、わざわざほかの地域と別の方式をとるのだから、これは別計算にやったらいいじゃないかという問題があるわけでございます。そこでわれわれといたしましては、つまり再建法では一切の再建団体並みに扱う、しかしながら、東北開発法でわざわざ法律を作ってまでも促進しようという場合について開発計画で慎重な審議を経ておきめになる仕事につきまして、むしろこれだけは除外して別ワクで計算する建前をとるべきではないか、このために普通の指定事業が押えられてしまったら、これは意味がないわけでございます。そこで、この指定事業のワクをきめる扱いといたしましては、開発法に基く仕事は、計算士別ワク計算にする建前をとろうじゃないか。初めから除外しまして、そうして指定事業のワクをきめる、それで、こっちはどれだけきまるか知りませんが、そのきまったものだけにつきましては、よけいに百分の百二十の線を確保する、こういう考え方をとれぬか、そうしなかったらこの促進法を作った意味がないのではないか、こういう考え方で、実は今大蔵省と折衝をしておるのでございまして、大蔵省は、まあこの考え方はある程度認めざるを得まいという気分になっておるのでございます。きのう大蔵当局は、そこのところまではっきり言明しておりませんでしたが、今内部の折衝ではぜひそういう方向で問題を考えたい、そうすれば、ともかく一応も二応も開発法の趣旨を達成するだけの積極的な意味が、当然ある程度確保されるというふうにわれわれは考えておるのでございます。そこで、今日の段階で、その指定業のものを何を考えておるか、こういうことになりますと、これはまだ法律も通っておりませんし、開発計画自体ができておるわけでもありませんし、自治庁としてどの程度のものをどう考えておるかということは、とても今申し上げる段階ではないのでございます。それが自治庁といたしましてのこの法律の条文と一般の再建法の指定事業についての考え方で、ぜひそういう方向に話をまとめたいと存じておるのでございます。
北
北山愛郎#6
○北山委員 大へん明快なお話で、よくわかるのですが、今のお話のように重要事業というものについては別計算にするというようなことがはっきりしておれば、私どもも、十二条によって初めてこれは開発促進上多少御利益があるんだなと、こういうことがわかるのですけれども、どうも別計算にするということがはっきりしておらぬものですから…。そこではっきりさせることが、先ほど申し上げましたように、この第十二条というものが促進上役に立つのだということを明らかにするゆえんじゃないかと思うのです。それで、その点は大体自治庁のお考えはよくわかったのです。あとで大蔵省側にもお伺いして、この点を確かめたいと思うのですが、企画庁長官としては今の問題になった点はいかがでしょうか。このいわゆる重要事業というものを別計算にするということにでもすれば、これは確かに今御発言があったように、その分だけについては二割引き上げというものが確保される。その他の部分については地財再建の例に従って補助率が上っていくということでこの十二条の意味が初めて明らかにされる、そういうことなんですが、企画庁長官としてはどういう御意見ですか。
この発言だけを見る →宇
北
北山愛郎#8
○北山委員 じゃこの点は、あとでまた大蔵省側からはっきりとお伺いいたします。
それからもう一点は、問題は重要事業の範囲というものが、昨日もお伺いしましたが、明確にされておらぬのです。明確にするということは、私の方としては要望するところではありますけれども、技術的になかなかむずかしいというお話でありますが、しかし私ども再々言っておるように、重要事業が非常に少いものになったんじゃ、これは意味をなさないので、やはり私どもは、この自治庁長官と企画庁長官が協議をしてきめるという部分を削ってしまって、指定事業全体を重要事業というふうに取り扱ってもらえれば、これは百パーセントわれわれの要望を達して得られると思うのです。しかし、そういうことが百パーセントと言わなくても、九十パーセントとか、なるべく指定事業の中で大部分のものを重要事業にするというような運用ですから、運用の問題についてそういうふうにおやりになるお考えをもって、企画庁長官はこの法案の施行に当るかどうか、こういう点を一つ明らかにしていただきたいと思うのです。
この発言だけを見る →それからもう一点は、問題は重要事業の範囲というものが、昨日もお伺いしましたが、明確にされておらぬのです。明確にするということは、私の方としては要望するところではありますけれども、技術的になかなかむずかしいというお話でありますが、しかし私ども再々言っておるように、重要事業が非常に少いものになったんじゃ、これは意味をなさないので、やはり私どもは、この自治庁長官と企画庁長官が協議をしてきめるという部分を削ってしまって、指定事業全体を重要事業というふうに取り扱ってもらえれば、これは百パーセントわれわれの要望を達して得られると思うのです。しかし、そういうことが百パーセントと言わなくても、九十パーセントとか、なるべく指定事業の中で大部分のものを重要事業にするというような運用ですから、運用の問題についてそういうふうにおやりになるお考えをもって、企画庁長官はこの法案の施行に当るかどうか、こういう点を一つ明らかにしていただきたいと思うのです。
宇
北
北山愛郎#10
○北山委員 これは自治庁と企画庁長官が協議をしてやるわけなんですから、企画庁長官としては、重要事業というものはできるだけ広くとって、指定事業の大部分を重要事業にするという明確なる意見の表明があったわけですが、自治庁長官はお認めになりませんか。自治庁としてはどういう御意見ですか。
この発言だけを見る →小
小林與三次#11
○小林(與)政府委員 自治庁といたしましても、できるだけそういう方向で考えたいと思います。もう一つ北山委員に念のために申し上げておきますが、結局この事業の中には、いわゆる補助事業と直轄事業という問題と二つございまして、さっき一般の指定事業の扱いの議論を少しやったのにも関連するのですけれども、これはまだ大蔵省と最終的な話もついておりませんが、私は補助事業につきましては、そういうふうにできるだけワクを上げてやる方式も考えられるけれども、直轄事業については、むしろそういうワクがおかしいじゃないか、国の必要でやりたい、その場合は、必ずしも再建団体の財政力の当面のことを考えずに、御承知の通り交付公債でやっているのですから、一年、二年と再建計画と計算を合せてみたって、意味がないのでございます。そこで直轄事業につきましては、一般的に、国が必要と認める程度は、どれだけでも最高補助率でやろうという建前を貫くべきではないか、という一般的な考え方を持っているのでございます。しかし、それの扱いはどうなるか知りませんが、少くとも東北開発のような場合につきましては、趣旨、精神からいったってそういう運用を当然できるだけ最高限にやるということは、私は考えるべきだろう。補助事業につきましても、ただ一般の指定事業は一切の公共事業をやっておりますから、すぐに東北開発と結びつくか、結びつかぬかという議論はいろいろあろうと思いますが、しかし結局、開発は全体のレベルを上げることに基本があるのでございますか、われわれといたしましても、指定事業の範囲というものは、できるだけここに書いてある重要事業の範囲というものに近づけるように、一致させる方向にできるだけの配慮と努力をいたしたい、こういうふうに考えております。
この発言だけを見る →北
北山愛郎#12
○北山委員 企画庁と自治庁の方から大へん明確なお答えがあって、大体この十二条第二項のいろいろな疑問もだんだん明らかになってきておりますが、あとでこの点については、一番肝心の財布を持っておる大蔵省の方の裏づけを一つはっきりとしていただきたいと思うのです。ただ私どもとしては、実を言いますと、第十二条が地財再建法というものを援用してきているという形は、私どもは好ましくない。再建法の適用団体であろうが、なかろうが、東北にある地方公共団体としては、この内容にあるような恩典といいますか、それだけの便宜が与えられることが促進法の意味だと思うのです。この中に地財再建促進法のそれを利用するということは、この前申し上げました通り、形としてはどうもおもしろくない。ただしかし、自治庁としては、先ほど来お話があったように、東北の開発については非常に積極的な気持が察せられるわけでありまして、おそらく第十二条の運用についても、地財再建ということよりも、むしろ開発の促進ということに重点を置いて運用に当られるのじゃないかというふうに期待されるわけであります。
なお伺っておきたいのは、いろいろ開発事業をやります場合に、地方公共団体等が資金が要るわけなのです。その資金は資金運用部の資金なり、あるいはそういう地方債によらなければならぬ場合がある。そういう場合の資金の確保ということについては、第十一条にもあるわけでありますが、この点について自治庁としてはどういうふうなお考えでおるか、それをはっきりしておきたいと思います。
この発言だけを見る →なお伺っておきたいのは、いろいろ開発事業をやります場合に、地方公共団体等が資金が要るわけなのです。その資金は資金運用部の資金なり、あるいはそういう地方債によらなければならぬ場合がある。そういう場合の資金の確保ということについては、第十一条にもあるわけでありますが、この点について自治庁としてはどういうふうなお考えでおるか、それをはっきりしておきたいと思います。
小
小林與三次#13
○小林(與)政府委員 われわれといたしましては、東北につきましてこういう法律もできる以上は、できるだけ開発のために援助するように、自治庁としての面から最高限の努力をいたしたいと存じております。ただ問題は、それぞれの補助事業とか直轄事業というものは、それぞれの事業省が御決定になるのでございますから、これの具体的な御決定は事業省におまかせしなければいけない。われわれとしては受入れ態勢を十分に作るという気持で、財政面から御協力をいたしたいと考えておるのであります。
それから今お尋ねの起債の面につきましても、必要な国債はもちろん考えなければいけませんし、それとともに、起債をつける場合に、政府資金と公募債のからみ合いの問題があろうと思いまして、これはやはり団体の状況から考えてできるだけ政府資金を考えてやるべきだと存じております。この問題は、一般会計における事業につきましては、原則として再建、非再建、東北、非東北を問わず、政府資金を中心に考えるべきだ、こういう基本的な考え方を持っておりますから、そういう方向で考えるとともに、東北については東北の特殊事情を頭に入れながら、問題を処理したい、こういうふうに考えております。
この発言だけを見る →それから今お尋ねの起債の面につきましても、必要な国債はもちろん考えなければいけませんし、それとともに、起債をつける場合に、政府資金と公募債のからみ合いの問題があろうと思いまして、これはやはり団体の状況から考えてできるだけ政府資金を考えてやるべきだと存じております。この問題は、一般会計における事業につきましては、原則として再建、非再建、東北、非東北を問わず、政府資金を中心に考えるべきだ、こういう基本的な考え方を持っておりますから、そういう方向で考えるとともに、東北については東北の特殊事情を頭に入れながら、問題を処理したい、こういうふうに考えております。
北
北山愛郎#14
○北山委員 なお開発に関連する地方財政の問題として、実は東北各県地方団体側の方から、地方交付税について未開発道というものを一つ考慮してもらえないかという要望があるわけなのです。御承知のように、東北には開発事業をたくさんやらなければならないものがある。しかし東北六県はもちろん市町村におきましても、財政力が逆に非常に乏しいわけなのです。従って地方交付税に期待するものが多いのですが、交付税を配分する場合に、未開発道というものを補正の単位の中に入れてもらいたいという希望なのです。現在でも寒冷地の補正であるとか、あるいは昨年からやっておりますいわゆる態容補正というようなものもありますので、ある程度のものは現在の地方交付税の配分方式の中にも取り入れられてあるというふうに了解いたしますけれども、なおいろいろ事業の配分等によって、地方の負担分が非常にふえるというような特殊な場合もないわけではない。その際において、交付税の配分はできる限りの考慮を払ってもらいたいと思うのですが、この点について財政部長からお伺いしたい。
この発言だけを見る →小
小林與三次#15
○小林(與)政府委員 交付税の問題でありますが、実はこの法律案が立案される過程におきましても、交付税の特例を考えられないかという議論が相当あったように聞いております。ただ北山委員も御承知の通り、交付税は全国地方団体のものでありますから、東北だけの特例を交付税の中で設けることは、法律の性質上適当でない。しかも未開発地帯として問題を考えれば、南北以外にも未開発地帯はあり得るので、そういう考え方で問題を解決するよりほかに仕方がないのではないか。未開発地帯になるべく建設的な事業が多く回るように、全般的に交付税を考えるということは、当然われわれといたしましても、かねてから考えている問題でありましてその点は、条件の許す限り、積極的に考えようではないかという考え方でございます。そういう意味で、北山委員もできる限りということをおっしゃっただろうと思いますので、その点を御了承願いまして、われわれといたしましては、こうした未開発後進地帯において、行政レベルが進んだところと少くとも合うような形になるように持っていくという考え方で、交付税の配分基準も、できるがけ合理化することを積極的に進めたいという考えを持っておるのでございます。昨年度も相当の金がいっているはずだと思いますが、今年度におきましてもそういう方向で考えたい、各県ともそういう交付税の配分を頭に入れながら、開発のために積極的にその財源を使ってもらいたい、こういうことを、実はわれわれといたしましても、切に希望している次第でございます。
この発言だけを見る →北
北山愛郎#16
○北山委員 この場合にあわせて伺いたいのですが、一昨日でありますか、東北興業の問題をお尋ねしたときに、昨年からやっております東北興業株式会社のセメント工場を作るために、工場を設置される村がある。岩手県の東山村というところですが、地元が東北興業のために六千万円も敷地や何かのために金を出さなければならぬ。この村はたしか人口七千くらいの小村ですが、工場誘致のために非常な熱意で六千万円も金を出してそのうちで四千万円は山を売り、あとの二千万円は工面に困っているのですが、私はこういうような地元の熱意もさることながら、そういう小さい村で工場誘致のためにこういう莫大な負担をするということは、地方自治団体を守り、地方財政を確立するという意味からして考えものではないかと思います。この点について自治庁は御存じはないと思いますが、この際見解が承われればけっこうだし、またそうでなければ、よく調査をしていただきたいと思います。財政部長どうですか。
この発言だけを見る →小
五
西
西村力弥#19
○西村(力)委員 東北開発の一つの柱として、東北興業を東北開発株式会社に変更して、これを一つの開発のよりどころにしよう、こういう工合になっておりますが、東北興業に対する評価は、今までの実績においていろいろ御意見がおありのところと思います。そういういろいろな批判を乗り越えて、東北興業に一つのよりどころを置こうとなさいましたその間の検討、それはどういう工合になされておるか、これは企画庁長官か建設大臣か、どちらかにお尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →町
町田稔#20
○町田政府委員 東北興業は、御承知のように従来から東北の開発につきまして、長い歴史を持ちまして事業をやって参った会社でございます。今回東北の開発に当りまして、殖産事業等も大いに東北で興すことになりましたので、従来の経験を生かすという意味におきまして、会社を活用することといたしたのでございます。ただ、新たなる事業を大いにやるというのに必要な各種の法制上の整備を必要といたしますので、所要の改正を加えまして、会社を活用するということに決定をいたした次第でございます。
この発言だけを見る →五
西
西村力弥#22
○西村(力)委員 ただいまの答弁ですと、東北興業に大いなる期待をかけて従来の経験を活用する、こういうことでございます。その点は、私どもとしては非常に疑問を持っておるところでございますが、それはあと回しにしまして、それでは建設大臣にお尋ねします。
この東北興業に今度二十五億の金をつぎ込んで事業を進めていく、こういうことでありますが、今までの委員会の経過をずっと拝聴しておりましても、どういう仕事をやるために、どういう計算の基礎に基いて二十五億というものをはじき出したのかということが、全然不明確なのであります。先日大蔵大臣も、初めての会社であるからちょっとわからない、一応この金で…、こういう答弁でございましたが、しかし大事な金をそんなようなことで支出するということは、私たちとしてはどうしても納得できないので、この際この点を明確にしていただかなければならないのではないか、こう思っておるわけなのでございます。東北興業の蓮池さんがおいでになってのお話では、去年セメントの工場を作る場合にも、金はできた、さあそれで、これから実際に調査をして、その事業が成功するかいなかということを検討する、その必要のために、海外にまで人を派して検討した結果、これがよろしいという結論を得たために事業に着手した、こういうことを言うておる。普通一般の会社において、そんなルーズなやり方というものは絶対に認められないことじゃないかと思う。そうしてじんぜん日を送ったために、鉄材の値上りで、十四億が十四億の価値通りの働きをしないということになる。あるいはまた、今北山委員からお話があった、東山地区に工場敷地を設定したが、岩盤までの基礎工事が五十メートルの深さにもなった。こういうばかな仕事をやるようなことであっては、とうてい会社として十分に採算のとれる経営をすることはむずかしいだろうし、そういうところに、計画もなく二十五億という金が、一応それだけやって、やらせようという立場で出されたのでは、これは私たちとしてどうしても承認はむずかしいということに考えられるわけなのであります。そういう点から建設大臣に、その間のことを一つ明確に御説明していただきたい、こう思うのであります。二十五億を、どういう仕事をやるために、どういう計算の基礎に基いてはじいたのであるかということを、一つ明確にしていただきたい。
この発言だけを見る →この東北興業に今度二十五億の金をつぎ込んで事業を進めていく、こういうことでありますが、今までの委員会の経過をずっと拝聴しておりましても、どういう仕事をやるために、どういう計算の基礎に基いて二十五億というものをはじき出したのかということが、全然不明確なのであります。先日大蔵大臣も、初めての会社であるからちょっとわからない、一応この金で…、こういう答弁でございましたが、しかし大事な金をそんなようなことで支出するということは、私たちとしてはどうしても納得できないので、この際この点を明確にしていただかなければならないのではないか、こう思っておるわけなのでございます。東北興業の蓮池さんがおいでになってのお話では、去年セメントの工場を作る場合にも、金はできた、さあそれで、これから実際に調査をして、その事業が成功するかいなかということを検討する、その必要のために、海外にまで人を派して検討した結果、これがよろしいという結論を得たために事業に着手した、こういうことを言うておる。普通一般の会社において、そんなルーズなやり方というものは絶対に認められないことじゃないかと思う。そうしてじんぜん日を送ったために、鉄材の値上りで、十四億が十四億の価値通りの働きをしないということになる。あるいはまた、今北山委員からお話があった、東山地区に工場敷地を設定したが、岩盤までの基礎工事が五十メートルの深さにもなった。こういうばかな仕事をやるようなことであっては、とうてい会社として十分に採算のとれる経営をすることはむずかしいだろうし、そういうところに、計画もなく二十五億という金が、一応それだけやって、やらせようという立場で出されたのでは、これは私たちとしてどうしても承認はむずかしいということに考えられるわけなのであります。そういう点から建設大臣に、その間のことを一つ明確に御説明していただきたい、こう思うのであります。二十五億を、どういう仕事をやるために、どういう計算の基礎に基いてはじいたのであるかということを、一つ明確にしていただきたい。
南
南條徳男#23
○南條国務大臣 ただいまの御質問にお答えいたしますが、建設省といたしまして当時立案いたしたときには、今までの東北興業会社の内容等がまことに不振でありましたので、一方東北開発促進法案等の問題もありまして、東北はどうしても振興をしなければならないというような情勢がありますために、そこで今回御審議願うような法案を出すようになった次第であります。従って、東北興業会社の名前も開発会社に変更することになったのでありまして、それとあわせて資金計画等も立てなければならぬというので、一応二十五億――当時はもっと大蔵省と折衝したのでありますが、政府の財政関係、から、二十五億にしぼられたのであります。これは政府出資五億、興業会社社債二十億、合せて二十五億であります。かようなことでございまして、一々どの部分にどれだけ、どうというような積算の基礎に立ってしているわけではございませんので、これではなお不足であるから、もっと増額しなければならぬというような事業計画もあったわけであります。たまたま公共事業にまでも、今後は東北振興は東北興業会社にせしめたらどうかという議論もありましたために、そこで各省等で連絡協議しなければならぬというようなことになりましてあるいは通産省、運輸省その他農林省、こういうような地下資源の開発とか、あるいは港湾関係とか、あるいは農林省の関係においては農地開発というようなことでありますために、建設省だけでは―従来のような行きがかりから、建設省が監督しておりますけれども、この事業計画をする場合においては、今後経済企画庁が中心になって、これらの事業計画を立てる、なお東北開発の審議会もできますので、こういう審議会等にもかけまして今後慎重に東北の将来の振興方法を考え、これによって事業計画を立てて資金の割当等をすることが最もふさわしいと考えましたので、ただいま一応二十五億の計上はいたしておりますが、今後これらの審議機関を経まして、それらの内容を十分検討していただきたい、こういうように考えているわけであります。
この発言だけを見る →西
西村力弥#24
○西村(力)委員 従前の答弁といささかも違わないのでありますが、それでは東北興業が今までやっておった仕事、いろいろつまずいたところがたくさんあり、不振なことはあなた自身も認めていらっしゃるのですけれども、こういうものに対して、東北興業自体としては、この際この二十五億のワク内においてそれを蘇生しよう、こういうような考え方は当然あるだろうと思うのですが、そういうものに対する検討、そういうことをも全然なさらないのかどうか。これからの事業は、まだはっきり事業計画そのものは立たないしにしても、今まで東北興業が持っている事業に対して、自己中心的にそれを蘇生させる、そういうところに、無制限に、勝手にやらせたんでは、これは相当問題があると思う。であるから、少くともその点だけについては、相当厳重なる一つの検討をしてしかるべきだと思うのです。その点はどうですか。それもやはり向うさんの自主的な立場においてなさることに対して一は関与しないというような工合になさっていらっしゃるかどうか、その点お尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →南
南條徳男#25
○南條国務大臣 ただいままで東北因業会社として直営でやっておる事業につきましては、もちろん従来の法律の規定によりまして、建設省は監督をいたして参っております。その仕事の内容等につきましては、終戦後、御承知の通り、法人に対するところの政府援助の制限の法律等がございましたために、一時東北興業社債は中止しておったのであります。そんな関係で、非常に不振に陥っておったのでありますが、どうにかやっておりまして、昨年の国会において社債をようやく復活していただくことになりましたために、どうにか事業が緒についておるようなわけでありまして、福島県等でやっております肥料その他の事業は、ある程度順調にいっております。そこで、今度の最初に計画いたします二十五億の中には、そういうような場合の事業拡張費なども考えておるようなわけでございますが、現在東北興業会社の事業といたしまして順調にいっているものにつきましては、もちろんこれは育成していくことになります。先ほど申し上げました通り、今後の事業のあり方につきましては、十分いろいろの法律も改正され、そして東北開発促進法もできるのであります。東北振興の審議会等もあることでありますから、再出発ということではございませんが、新たに今度構想を大にした考え方から検討してもらいまして、この事業内容等も十分研究してもらうことが最もふさわしいと考えております。
この発言だけを見る →北
北山愛郎#26
○北山委員 関連して。ただいまのお話なんですが、実は昨日大蔵大臣にお伺いしたときに、昨年の資金計画十四億、これはセメント工場のものだということは大蔵大臣はあまり知らなかったのですよ。セメント工場を一体東興がやっているかいないかも知らなかったのですが、それと二十五億とは別だということだけはお認めになったのです。そこで、大臣もおそらく、これは当然昨年の予算で通す場合には、セメント工場の資金として、社債九億を含む十四億、これでセメント工場をやる、今度の二十五億というのは、セメント工場は別途な資金計画なんですから、それとは別なんだろうと聞いたところが、それを認めておられたのですが、建設大臣も同様ですか。
この発言だけを見る →南
北
北山愛郎#28
○北山委員 これはあるいは大蔵省の方にお伺いした方がいいかと思うのですけれども、ただ、そういたしますと、東興はすでに社債も三十一年度分は発行しておる。聞いてみますと、現金預金を七億円くらい持っているというのです。セメント工場の方は、御承知のようにまだこれからなんです。だから、私はどうも必要以上の社債を発行して、そうしてこれを銀行預金をしておるということになれば、金利の幅だけでも一年に千万円や二千万円ふっ飛んでしまうと思う。必要なときに、必要な資金を社債発行したらよさそうなものじゃないかと思うのですが、どうも気のきかないことをするものだ。そのために一千万も二千万も利子を東興が払わなければならぬ。今非常に借金が多くて困っておる東興が、そういうふうな資金の運用をしなければならぬということはばかげた話だ、こういうふうに考えておるのですが、セメントの計画にしても、九億の社債を三十一年度に発行して、現金を預金しておかなければならぬというような運用をなぜ建設省としてさせておくのか。どうしてそんなことをやっておるのですか。
この発言だけを見る →南