北山愛郎の発言 (国土総合開発特別委員会)

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○北山委員 企画庁と自治庁の方から大へん明確なお答えがあって、大体この十二条第二項のいろいろな疑問もだんだん明らかになってきておりますが、あとでこの点については、一番肝心の財布を持っておる大蔵省の方の裏づけを一つはっきりとしていただきたいと思うのです。ただ私どもとしては、実を言いますと、第十二条が地財再建法というものを援用してきているという形は、私どもは好ましくない。再建法の適用団体であろうが、なかろうが、東北にある地方公共団体としては、この内容にあるような恩典といいますか、それだけの便宜が与えられることが促進法の意味だと思うのです。この中に地財再建促進法のそれを利用するということは、この前申し上げました通り、形としてはどうもおもしろくない。ただしかし、自治庁としては、先ほど来お話があったように、東北の開発については非常に積極的な気持が察せられるわけでありまして、おそらく第十二条の運用についても、地財再建ということよりも、むしろ開発の促進ということに重点を置いて運用に当られるのじゃないかというふうに期待されるわけであります。
 なお伺っておきたいのは、いろいろ開発事業をやります場合に、地方公共団体等が資金が要るわけなのです。その資金は資金運用部の資金なり、あるいはそういう地方債によらなければならぬ場合がある。そういう場合の資金の確保ということについては、第十一条にもあるわけでありますが、この点について自治庁としてはどういうふうなお考えでおるか、それをはっきりしておきたいと思います。

発言情報

speech_id: 102604321X01719570419_012

発言者: 北山愛郎

speaker_id: 29660

日付: 1957-04-19

院: 衆議院

会議名: 国土総合開発特別委員会