志場喜徳郎の発言 (大蔵委員会税制に関する小委員会)

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○志場説明員 その御議論には全然異存はございません。ただ提出しなければならない書類の範囲というものは、法人税法の諸法令、施行令まで含めまして定められておるところでありまして、これはその法律の関係で——そのPRの問題は別といたしまして、はっきりわかっております。ただわからないのは質問検査権で、これは今質問検査権を法律に基いて行使しておるのか、あるいはそうでないのか、これは法律の質問検査権の条項を読んだだけでは、具体的に求められているものがそれに当るかどうかということはわからないのでありまして、それにつきましては、今のものはこれこれ、これはこうであるということを明らかにすべきじゃないかということも、御質問の中に含まれておると思います。実際店舗に臨みましたり、あるいは税務署に来ていただきましたりして、あるいは電話でお聞きすることもありましょうが、内容につきまして、この申告の数字はこうであろうか、ああであろうかというふうなことをお開きするというのは、これは質問検査と納税者の方も当然お考えになると思うのであります。そのほかに一般的に、今申しましたような概況説明書を出してくれと言われる。これが果してうちだけに聞かれたのではない、一般的にそのものが申告書とともに入ってきた場合に、法令から見れば、申告書の付属書類でないことはわかっている、しかし質問検査権も行使されておるかどうかはわからないという問題になります。従って、全般的に見まして、今やっておるのが、あるいはこうこうするのが質問検査権の範囲になるかどうかということを周知させることは、なかなか不可能かと思うのでありますが、ほかにいろいろ、あまり複雑なようなこともいたしておりませんので、ただいまの概況書につきましては、これは質問検査権ではありません、任意提出で御協力願いますということを明らかにするような前文も使い、またそういうことを書いた書類を申告書発送の際に同封することによりまして、ただいまの御質問に対するPRといいますか、それにつきましては必要にして十分ではなかろうか、これを一般的に分けまして、これはこれ、あれはこれこれというふうにすることは、不可能の面もありますし、また不必要な面もあるのではなかろうか、こういうふうに考えております。

発言情報

speech_id: 102604655X00119570520_014

発言者: 志場喜徳郎

speaker_id: 16902

日付: 1957-05-20

院: 衆議院

会議名: 大蔵委員会税制に関する小委員会