宗像徳弥の発言 (地方行政委員会)
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○宗像参考人 私はただいまお呼び出しをいただきました福島県の小野町の町長でございますが、全国町村会を代表いたしまして申し上げたいと存ずるのであります。
地方税制の改正に関しましては、全国町村会としてすでに昨年の臨時税制調査会の審議以来、一貫した主張を行なっておるのでありますが、その骨子とするところは、地方制度の改革とも照応して基礎的地方公共団体としての市町村の健全な発展を期するため、自主財源の充実を基調として健全財政確立をはかるべきであるということであったのであります。政府は、昭和三十二年度におきましてこれらを検討して、根本的な地方税制の改革を行うことをしばしば言明したのにもかかわらず、今回の改正法案では単に国税の減税に伴う若干の調整と、そのほか当面の問題のみに限定されておることは、地方財政の現況よりいたしましてまことに遺憾にたえたいものであります。しかもかような根本問題一応除外しても、今次改正内容には幾多の問題があり、これらが不用意に実施される場合には町村としては重大な影響々受けると認めざるを得ないのであります。
その第一は、町村の既定財源は削減すべきでたいという本会の根本主張に逆行して、多くの面において減収を結果する改正措置がなされていることであります。まず国税の減税に伴う対策としては、市町村民税の第一課税方式の標準税率を大幅に引き上げる調整が考慮されておりますが、それにもかかわらず税法上は八十数億の減収となる見込みとなっており、しかも国の財源による減収補てんは全く考慮されていないところにあります。国税減収に伴う地方税の減収補てんの問題は、昨年以来最も論議の中心となり、地方制度調査会からも答申があったのでありますが、結局国としては何らの責任を負わないということで真に遺徳に存ずるのであります。この点は他の地方団体と同種交付税繰入率引き上げの問題とも関連いたしまして、国会での再検討をお願いする次第であります。
第二番は、町村としては最も重大な関心を持っておりますし、その結果を憂慮しておる問題として住民税の第二、第三課税方式による準率の採用でありますが、この措置による減収額は約四十八億と推定されております。町村によっては大半が第一方式以外の課税方式であるという状態からいたしまして、その打撃はほとんど町村と大部分の小都市に集中することは、明白な事実であります。この影響については、ただいま資料の取りまとめ中でありますが、大体平均して個人所得割の三割以上の減収上なるものと推察され、しかも小町村ほどその影響が大きいものと認められるのであります。さらにこれらの町村は、言うところの税の自然増収も期待できないのみならず、また交付税による完全補てんも現行の算定方式から困難な状態なのであります。要するに町村では税収の絶対額の減少は、ほとんど不可避であることが予想されまして、ことに小町村の財政運営は重大なる難関に逢着するものと言わざるを得ないのであります。われわれは住民の負担の地代的均衡化の趣旨について、あえて反対するものではないのでありますか、これらの町村が財政上やむを得ず第二、第三課税方式により、相対的に重い負担を課して来るを得なかった現実を無視して、何らの対策の準備もなく、一挙にこれを強行することについては、強く反対せざるを得ないのであります。この点はぜひ本会要望のごとく、人口割り配分によるたばこ消費税の増額など、完全な減収補てんを前提として考慮されますようお願いいたしますが、今日の段階で、もはやこれの即時実施が困難であるとするならば、やむを得ぬ措置として、実施の時期を少くとも一カ年程度繰り延べて調整などの配慮を切望するものであります。
なお類似の問題といたしまして、木材引取税の標準税率の一%引き下げについても、町村の既定財源削減の見地から賛成しがたいのでありますが、諸般の情勢でやむを得ないとするならば、税法上の減収分について、交付税の算定上明確に減額するなど、制度上の補てん措置を考慮されるようあわせてお願いするものであります。
第三の問題は、今次改正案が負担の均衡化をその趣旨の一つとしながら、地方的に最も問題の多い青色申告などの特典の地方税への適用の除外を考慮しなかったことであります。時に町村ではこれらの適用は、中農以上ないしは中小工業者の比較的安定層に多いので、一般勤労所得層との不均衡はもちろん、同一業知内でもはなはだしく不公平な形となっており、税務行政上の大きな悩みともなっているのでたります。これはいわゆる専従者控除が最も大きな影響を及ぼしているので、この際ぜひ地方の実情に即して改正されるよう要望する次第であります。
第四番は、常に問題としている地方税の非課税規定の整理の問題であります。今次改正案がその整理を趣旨の一つとしながら、電気ガス税の部分などで、かえって一課税対象を拡大していることは、まことに了解しがたいのであります。われわれは国の経済政策上必要とする措置は、国税なり国庫財政の面で考慮すべきで、地域的に別個の事情にあり、独立している地方財政にまで算入すべきでないという原則を主張しておるのであります。実際には減免税の特別措置が連鎖反応的に拡大傾向にあることは、遺憾にたえないところであります。幸いに国において相当な積極財政を行わんとする今日、地方税における特別措置は、ぜひ国の助成金なり国税での調整などで措置するよう検討をお願いするものでありますが、特に町村では固定資産税における重要産業の機械設備、電気ガス税における特定産業などの面に対して大幅な整理縮小を要望するものであります。
全国町村会としては、そのほか別途意見書のごとく大規模償却資産課税に対する所在市町村の課税限度の引き上げや、地方道路譲与税の一般市町村への譲与等々の意見を有しておるのであります。要するに結論としては、国は毎年地方税制の改革を行いながら、市町村に対する自主財源充実のための配慮が、きわめて不十分であるということでございます。今回の改正におきましても、市町村は税法上相当の減収となることが推計されております。これらの一切を不確定な自然増収、ないしは完全な問題の解決とならない交付税によりまして補てんする形とされておりますが、かくては市町村優先の原則は、税制上全く軽視されておるといわねばならないのであります。しかもかりに計画通りの自然増収があったといたしましても、地域的に偏在して、町村としては実質的にも減収となるところが相当生ずることが予想されるのであります。後近町村と先進都市との財政力の差がますます拡大されることが憂慮される次第でありますので、ぜびこの際根本的な御検討をお願いする次第であります。