地方行政委員会
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会
会議録情報#0
昭和三十二年三月十二日(火曜日)
午前十時四十一分開議
出席委員
委員長 門司 亮君
理事 亀山 孝一君 理事 鈴木 直人君
理事 永田 亮一君 理事 吉田 重延君
理事 川村 継義君 理事 中井徳次郎君
青木 正君 川崎末五郎君
櫻内 義雄君 徳田與吉郎君
丹羽 兵助君 福井 順一君
古井 喜實君 淺沼稻次郎君
大矢 省三君 加賀田 進君
北山 愛郎君 三宅 正一君
出席政府委員
自治政務次官 加藤 精三君
総理府事務官
(自治庁税務部
長) 奥野 誠亮君
委員外の出席者
総理府事務官
(自治庁税務部
府県税課長) 細郷 道一君
参 考 人
(栃木県総初部
税務課長) 後藤 瑛君
参 考 人
(富山市長) 富川保太郎君
参 考 人
(福島県田村郡
小野町長) 宗像 徳弥君
参 考 人
(日本乗合自動
車協会専務理
事) 石塚 秀二君
参 考 人
(全国旅館組合
連合会長) 小林 毅君
参 考 人
(全国料理飲食
喫茶業組合代
表) 佐藤 甚吾君
専 門 員 円地与四松君
—————————————
三月九日
委員井岡大治君及び北山愛郎君辞任につき、そ
の補欠として田原春次君及び河野密君が議長の
指名で委員に選任された。
同月十一日
委員青木正君、河野密君及び田原春次君辞任に
つぎ、その補欠として小林郁君、北山愛郎君及
び井岡大治君が議長の指名で委員に選任された。
同日
委員小林郁君辞任につき、その補欠として青木
正君が議長の指名で委員に選任された。
同月十二日
委員渡海元三郎君辞任につき、その補欠として
福井順一君が議長の指名で委員に選任された。
—————————————
三月八日
地方公共団体臨時職員の身分確立に関する請願
(徳安實藏君紹介)(第一九四二号)
大規模償却資産に対する固定資産税課税の改正
に関する請願(前田正男君外二名紹介)(第一
九七七号)
遊興飲食税減免に関する請願(山中貞則君紹
介)(第一九七八号)
の審査を本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
地方税法の一部を改正する法律案(内閣提出第
四六号)について参考人より意見聴取
—————————————
この発言だけを見る →午前十時四十一分開議
出席委員
委員長 門司 亮君
理事 亀山 孝一君 理事 鈴木 直人君
理事 永田 亮一君 理事 吉田 重延君
理事 川村 継義君 理事 中井徳次郎君
青木 正君 川崎末五郎君
櫻内 義雄君 徳田與吉郎君
丹羽 兵助君 福井 順一君
古井 喜實君 淺沼稻次郎君
大矢 省三君 加賀田 進君
北山 愛郎君 三宅 正一君
出席政府委員
自治政務次官 加藤 精三君
総理府事務官
(自治庁税務部
長) 奥野 誠亮君
委員外の出席者
総理府事務官
(自治庁税務部
府県税課長) 細郷 道一君
参 考 人
(栃木県総初部
税務課長) 後藤 瑛君
参 考 人
(富山市長) 富川保太郎君
参 考 人
(福島県田村郡
小野町長) 宗像 徳弥君
参 考 人
(日本乗合自動
車協会専務理
事) 石塚 秀二君
参 考 人
(全国旅館組合
連合会長) 小林 毅君
参 考 人
(全国料理飲食
喫茶業組合代
表) 佐藤 甚吾君
専 門 員 円地与四松君
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三月九日
委員井岡大治君及び北山愛郎君辞任につき、そ
の補欠として田原春次君及び河野密君が議長の
指名で委員に選任された。
同月十一日
委員青木正君、河野密君及び田原春次君辞任に
つぎ、その補欠として小林郁君、北山愛郎君及
び井岡大治君が議長の指名で委員に選任された。
同日
委員小林郁君辞任につき、その補欠として青木
正君が議長の指名で委員に選任された。
同月十二日
委員渡海元三郎君辞任につき、その補欠として
福井順一君が議長の指名で委員に選任された。
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三月八日
地方公共団体臨時職員の身分確立に関する請願
(徳安實藏君紹介)(第一九四二号)
大規模償却資産に対する固定資産税課税の改正
に関する請願(前田正男君外二名紹介)(第一
九七七号)
遊興飲食税減免に関する請願(山中貞則君紹
介)(第一九七八号)
の審査を本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
地方税法の一部を改正する法律案(内閣提出第
四六号)について参考人より意見聴取
—————————————
門
門司亮#1
○門司委員長 これより会議を開きます。
本日は、地方税法の一部を改正する法律案について、参考人より意見を聴取いたします。御出席になりました参考人は、ただいまお手元に配付いたしました名簿の通りでございます。なお、参考人として当委員会に出席を依頼いたしておりました地方制度調査会の委員であります三好重夫先生は、目下不在中のため出席ができないとのことでございますので、御了承を願いたいと思います。この点は、委員長のはなはだ不手ぎわではございましたが、あしからず御了承願いたいと思います。
私より参考人各位に一言ごあいさつを申し上げたいと思います。遠路であって、御多用の中にもかかわりませず、本委員会に御出席下さいましたことにつきましては、まことにありがとうございました。公言人各位よりの御意見は、本案の審議に多大な参考になるものと存じますので、忌憚なき御意見の開陳を、あいさつかたがたお願いを申し上げます。
なお、時間の都合もありますので、参考人よりの御意見の聴取は、午前、午後各三名すっといたしまして、御一名十分あるいは十五分程度といたしたいと存じますので、御了承を願いたいと思います。
これより参考人の意見の聴取をいたすことにいたしたいと思いますが、最初に全国知事会の代表でございます栃木県総務部の税務保長後藤瑛氏にお願いをいたします。
この発言だけを見る →本日は、地方税法の一部を改正する法律案について、参考人より意見を聴取いたします。御出席になりました参考人は、ただいまお手元に配付いたしました名簿の通りでございます。なお、参考人として当委員会に出席を依頼いたしておりました地方制度調査会の委員であります三好重夫先生は、目下不在中のため出席ができないとのことでございますので、御了承を願いたいと思います。この点は、委員長のはなはだ不手ぎわではございましたが、あしからず御了承願いたいと思います。
私より参考人各位に一言ごあいさつを申し上げたいと思います。遠路であって、御多用の中にもかかわりませず、本委員会に御出席下さいましたことにつきましては、まことにありがとうございました。公言人各位よりの御意見は、本案の審議に多大な参考になるものと存じますので、忌憚なき御意見の開陳を、あいさつかたがたお願いを申し上げます。
なお、時間の都合もありますので、参考人よりの御意見の聴取は、午前、午後各三名すっといたしまして、御一名十分あるいは十五分程度といたしたいと存じますので、御了承を願いたいと思います。
これより参考人の意見の聴取をいたすことにいたしたいと思いますが、最初に全国知事会の代表でございます栃木県総務部の税務保長後藤瑛氏にお願いをいたします。
後
後藤瑛#2
○後藤参考人 私ただいま御紹介にあずかりました後藤でございます。今度の地方税法の一部改正につきまして、県税としての立場から概略の意見を申し述べたいと思います。
具体的な内容に入ります前に、概略を申し上げますと、現在の地方財政全体の立場から申しまして、三十一年度、三十二年度税収の上では、相当の自然増収というものも考えられるわけでありますけれども、現在の地方財政の状態はと申しますと、公債償還費の増大というような面、あるいは給与改訂というような状態におきまして、相当の財源を必要とするばかりでなく、その上にさらに現在の地方団体の行政水準と申しますか、例をとって申し上げますと、たとえば道路、橋梁といったような面におきましても、まだまだこれを充実していかなければならないという点が、相当にあるわけであります。特にそういう近路、橋梁あるいは学校の増改築、その他保健所とかいろいろな社会施設の面におきましても、まだまだ行政水準全体として、もっとこれを伸ばしていかなければならぬのじゃないかという面か、相当にあるのだろうと思うのでありますが、そういう面からいたしますと、現在そういう税の自然増収そのものを、そういう行政水準の引き上げということに使うということか、われわれとして望ましいことであろうと思います。従いまして、こういう地方財政の現況からいたしまして、今直ちに積極的にこれを国税と同じような立場において、減税をしていくという理由といたしましては、そういう意味合いからいたしますれば、必ずしもこれを国税と同じような形において減税をするということに対しては、私どもとしては減税をするよりは、むしろ行政水準の向上ということに持っていきたいという考えはあるのでありますけれども、このたびの税法改正の全体からいたしまして、たとえて申しますと、法人事業税にいたしましても個人事業税にいたしましても、低額所得の部分に対して税率を引き下げるというような邦画があるわけでありまして、税制全体といたしましては今までより以上に合理化されて、税制そのものの前進ではないかということを考えておるわけであります。その意味におきましては、ある程度の減税になるということもやむを得ないのではないかというふうに、全体としては考えておるわけであります。
内容のごく具体的なところで大まかなところを申しますと、一つは住民税の改正でございますが、住民税の改正におきましては県民税と市町村民税、これは国税も所得税法の改正に伴いまして改正されるということでありますので、この点につきましては所得税の減税に伴いまして同じように減税になるということになるわけでありますか、県民税というものは県の税目の中におきましても一番範囲の広いものでありますし、負担を分け合っていくという意味合いにおきましては、今度の税率の税率という面で税が減収になるということは、私どもといたしましてはやむを得ないのではないかというふうに考えるわけであります。
次の事業税でありますが、事業税に関しましては、現在の県税全体の中におきまして、大体私どもの県を申しますと、全体のうちの四五%ないし四八%というものが事業税の収入によって占められておるわけであります。税目のうちにおきましても一番伸張性があるわけでありまして、従って地方税としての応益性にも最も富んでおるというふうに考えておるわけでありますが、このたびの改正によりますと、低額所得の分に対して税率を下げていくということになりますから、こういった面におきましては税のあり方といいますか、税制が合理化されたという意味合いにおきましては、私どもけっこうなことではないかというふうに考えておるわけであります。もちろんこういった一番伸張性のある税目において税収が減るということにつきましては悩みではありますけれども、こういった税制の合理化によりまして税制全体がうまく運営されていくということになりますれば、現在の改正でけっこうなことではないかというふうに考えておるわけであります。事業税の中におきまして、地方鉄道事業、それから軌道事業というものにつきまして、従来の収入金課税から所得課税に変更する、課税の方式の変更でありますが、この点につきましてはバス事業との関連、それから小さな私鉄の経営がどちらかといいますと、もうバス事業に押されまして赤字に瀕しているというような状態にありますので、大手筋の私鉄としては、その点意味は異なると思いますけれども、そういった意味合いにおきましては、やはり所得課税に変更するということもやむを得ないのじゃないかというふうに考えておるわけであります。
次に、娯楽施設利用税の中のゴルフ場の点につきましては、従来料金課税というものをしておったのでありますか、今度の法律の改正におきましては、これについて定額課税をするということができるという規定になっております。ゴルフ場の利用料金といいますのは、各ゴルフ場によって非常にまちまちでありまして、しかも利用料金そのものはきわめて低額でございます。会費あるいは寄付金といったような形でいろいろ総体に納めておりますところの金額は相当多額でありますけれども、利用料金というものはそのうちのごく小部分であるという状態でありますので、ゴルフというものの高度の娯楽性からいいましても、現在の二百円程度に引き上げるということにつきましては、会員、非会員いろいろありますので、そういった意味のバランスがとれるという意味におきましては私ども望むところであるわけであります。
次に遊興飲食税の問題でございますか、遊興飲食税につきましては、現在の遊興飲食税が、結局は特別徴収制度ということによってやっておりますので、各遊興飲食税に関係のある経営者自体がお客さんから税を最も徴収しやすく、そして事務的にも苦労のないような形に持っていくということが一番大切な根本的な問題じゃないかと思います。結局お客から、税金を徴収しやすくするということは、ひいては税を納めやすくするという結論になると思います。そういう意味合いにおきまして、今回税率が単一化されたという点、それから免税点が引き上げになり、旅館における八百円の非課税制度ができたという点につきましては、遊興飲食税に関係のあります経営者の数が相当に多く上っております関係で、そういうふうな免税点の引き上げ、あるいは非課税の制度というものができましたことによりまして、零細な業者、いわゆる中以下の飲食店あるいは普通旅館等におきましてはほとんどこの対象から消えていくという状態が生ずるであろうというふうに考えておるわけであります。そういうことによりまして残ったものに対しましては、税率の単一化ということによりまして徴収の事務というものも簡易化されてくるという点におきましては、遊興飲食税という税が、扱いましてきわめてむずかしい税金であるという点におきましても合理化されたという点につきましては、私ども従来から特に税率の単一化という面におきましては、地方側といたしましても相当に主張して参りました点が受け入れられたという点におきまして、このたびの改正は、今後さらに遊興飲食税というものを円滑に、しかも納税秩序というものか確立されるというふうな形に持っていく上におきまして、妥当な改正じゃないかというふうに考えております。この改正によりまして、当初はある程度税の減収というものはやむを得ないと思いますけれども、残された経営者に対しましては、より積極的に協力を願えるという面が出てくるのじゃないか、そういう面におきましては税収も当初予定されるほど減収を来たさないのじゃないかという期待を持っておるわけであります。
次に軽油引取税につきましては、軽油引取税が目的税であるという点におきまして、しかも産業の基幹的な道路、橋梁に使うという目的税であるという点におきまして、これの税率の引き上げは、私どもといたしましては特に引き上げてこの収入を増加していくという点については希望しておるところであります。
概略でございますが、一応これで終ります。
この発言だけを見る →具体的な内容に入ります前に、概略を申し上げますと、現在の地方財政全体の立場から申しまして、三十一年度、三十二年度税収の上では、相当の自然増収というものも考えられるわけでありますけれども、現在の地方財政の状態はと申しますと、公債償還費の増大というような面、あるいは給与改訂というような状態におきまして、相当の財源を必要とするばかりでなく、その上にさらに現在の地方団体の行政水準と申しますか、例をとって申し上げますと、たとえば道路、橋梁といったような面におきましても、まだまだこれを充実していかなければならないという点が、相当にあるわけであります。特にそういう近路、橋梁あるいは学校の増改築、その他保健所とかいろいろな社会施設の面におきましても、まだまだ行政水準全体として、もっとこれを伸ばしていかなければならぬのじゃないかという面か、相当にあるのだろうと思うのでありますが、そういう面からいたしますと、現在そういう税の自然増収そのものを、そういう行政水準の引き上げということに使うということか、われわれとして望ましいことであろうと思います。従いまして、こういう地方財政の現況からいたしまして、今直ちに積極的にこれを国税と同じような立場において、減税をしていくという理由といたしましては、そういう意味合いからいたしますれば、必ずしもこれを国税と同じような形において減税をするということに対しては、私どもとしては減税をするよりは、むしろ行政水準の向上ということに持っていきたいという考えはあるのでありますけれども、このたびの税法改正の全体からいたしまして、たとえて申しますと、法人事業税にいたしましても個人事業税にいたしましても、低額所得の部分に対して税率を引き下げるというような邦画があるわけでありまして、税制全体といたしましては今までより以上に合理化されて、税制そのものの前進ではないかということを考えておるわけであります。その意味におきましては、ある程度の減税になるということもやむを得ないのではないかというふうに、全体としては考えておるわけであります。
内容のごく具体的なところで大まかなところを申しますと、一つは住民税の改正でございますが、住民税の改正におきましては県民税と市町村民税、これは国税も所得税法の改正に伴いまして改正されるということでありますので、この点につきましては所得税の減税に伴いまして同じように減税になるということになるわけでありますか、県民税というものは県の税目の中におきましても一番範囲の広いものでありますし、負担を分け合っていくという意味合いにおきましては、今度の税率の税率という面で税が減収になるということは、私どもといたしましてはやむを得ないのではないかというふうに考えるわけであります。
次の事業税でありますが、事業税に関しましては、現在の県税全体の中におきまして、大体私どもの県を申しますと、全体のうちの四五%ないし四八%というものが事業税の収入によって占められておるわけであります。税目のうちにおきましても一番伸張性があるわけでありまして、従って地方税としての応益性にも最も富んでおるというふうに考えておるわけでありますが、このたびの改正によりますと、低額所得の分に対して税率を下げていくということになりますから、こういった面におきましては税のあり方といいますか、税制が合理化されたという意味合いにおきましては、私どもけっこうなことではないかというふうに考えておるわけであります。もちろんこういった一番伸張性のある税目において税収が減るということにつきましては悩みではありますけれども、こういった税制の合理化によりまして税制全体がうまく運営されていくということになりますれば、現在の改正でけっこうなことではないかというふうに考えておるわけであります。事業税の中におきまして、地方鉄道事業、それから軌道事業というものにつきまして、従来の収入金課税から所得課税に変更する、課税の方式の変更でありますが、この点につきましてはバス事業との関連、それから小さな私鉄の経営がどちらかといいますと、もうバス事業に押されまして赤字に瀕しているというような状態にありますので、大手筋の私鉄としては、その点意味は異なると思いますけれども、そういった意味合いにおきましては、やはり所得課税に変更するということもやむを得ないのじゃないかというふうに考えておるわけであります。
次に、娯楽施設利用税の中のゴルフ場の点につきましては、従来料金課税というものをしておったのでありますか、今度の法律の改正におきましては、これについて定額課税をするということができるという規定になっております。ゴルフ場の利用料金といいますのは、各ゴルフ場によって非常にまちまちでありまして、しかも利用料金そのものはきわめて低額でございます。会費あるいは寄付金といったような形でいろいろ総体に納めておりますところの金額は相当多額でありますけれども、利用料金というものはそのうちのごく小部分であるという状態でありますので、ゴルフというものの高度の娯楽性からいいましても、現在の二百円程度に引き上げるということにつきましては、会員、非会員いろいろありますので、そういった意味のバランスがとれるという意味におきましては私ども望むところであるわけであります。
次に遊興飲食税の問題でございますか、遊興飲食税につきましては、現在の遊興飲食税が、結局は特別徴収制度ということによってやっておりますので、各遊興飲食税に関係のある経営者自体がお客さんから税を最も徴収しやすく、そして事務的にも苦労のないような形に持っていくということが一番大切な根本的な問題じゃないかと思います。結局お客から、税金を徴収しやすくするということは、ひいては税を納めやすくするという結論になると思います。そういう意味合いにおきまして、今回税率が単一化されたという点、それから免税点が引き上げになり、旅館における八百円の非課税制度ができたという点につきましては、遊興飲食税に関係のあります経営者の数が相当に多く上っております関係で、そういうふうな免税点の引き上げ、あるいは非課税の制度というものができましたことによりまして、零細な業者、いわゆる中以下の飲食店あるいは普通旅館等におきましてはほとんどこの対象から消えていくという状態が生ずるであろうというふうに考えておるわけであります。そういうことによりまして残ったものに対しましては、税率の単一化ということによりまして徴収の事務というものも簡易化されてくるという点におきましては、遊興飲食税という税が、扱いましてきわめてむずかしい税金であるという点におきましても合理化されたという点につきましては、私ども従来から特に税率の単一化という面におきましては、地方側といたしましても相当に主張して参りました点が受け入れられたという点におきまして、このたびの改正は、今後さらに遊興飲食税というものを円滑に、しかも納税秩序というものか確立されるというふうな形に持っていく上におきまして、妥当な改正じゃないかというふうに考えております。この改正によりまして、当初はある程度税の減収というものはやむを得ないと思いますけれども、残された経営者に対しましては、より積極的に協力を願えるという面が出てくるのじゃないか、そういう面におきましては税収も当初予定されるほど減収を来たさないのじゃないかという期待を持っておるわけであります。
次に軽油引取税につきましては、軽油引取税が目的税であるという点におきまして、しかも産業の基幹的な道路、橋梁に使うという目的税であるという点におきまして、これの税率の引き上げは、私どもといたしましては特に引き上げてこの収入を増加していくという点については希望しておるところであります。
概略でございますが、一応これで終ります。
門
富
富川保太郎#4
○富川参考人 市長会を代表いたしまして、地方税法についての市長会の持っております意見を申し述べる機会を得ましたことを厚くお礼を申し上げます。なお地方行政委員会の皆さんには長い間地方行政のために、あるいはこの水準を高めるためにいろいろ御工夫いただき、御援助いただいておりますことを、厚くお礼を申し上げます。特に委員長は、地方行政の財源の豊かになるようにという年来の主張を持っておいでになる方をいただいておるわけでありまして、さらに私ども地方団体は心強く思っておるわけであります。
以前の日本が相当中央集権的な制度をしいて参りました。終戦後、地方団体を強化して、それぞれの地域に適合した力強い住民の利益あるいはその地域の発展に力を尽すようにということで、今日までよりもずっと中央集権的な色彩を弱めて参っておると思うのであります。にもかかわらず、地方の税制においては逆に中央集布的な色彩が多くなって参りました。国税と地方税との個人負担の比率から申し上げますと、以前の中央集権時代よりも国税の方が非常に多く伸びて参りまして、地方税の方が非常に小さく縮んで参っておるようであります。何とか地方が自主財源を持っておのおのその地域の幸福あるいは発展に力強く進んで参るようにということを念願しておるわけであります。三十二年度の事柄につきましては、さらに少しばかり意見を持っておるわけでありますが、地方が今日より以上に自主財源を得なければならぬという事柄については、知事会代表の方がお述べになりました事柄が、われわれ市においても、すべてそれが該当するものと思っておるのであります。
お手元へ印刷をしてお配りしておきましたので、それをごらんいただきますと、大体おわかり願えると思うのでありますが、特にお願いを申し上げたい点は、住民税個人所得割の減収及びその補てんの事柄であります。三十二年度の市町村民税の所得割額につきましては、政府は自然増収は約三十四億円くらい見積られるということが書いてあります。しかしながらまた今度住民税率の準率を法定しようという改正が企図されておりまして、その率に従いますと、自然増収が見込まれている三十四億円が吹き飛んでしまうだけではなしに、そのほかに三十一年度と同じ課税所得であるならば、さらに十五億円減税になるということになりまして、総計四十九億円の減収になるわけであります。この事柄で少し御注意が願いたいと思いますことは、自然増収が三十四億円と見込んで、さらに四十九億円の減税ということになりますと、三十一年度に待ておりました住民税がさらに十五億円減税になるということであります。従いましてこういう第二、第三の課税方式をとっております都市では、必然的に減収になり、その運営が円滑にならないだけでなしに、もっと窮屈な財政ということになるわけであります。これに伴いましての減収は、この準率を設けない、あるいはその準率を引き上げるということをお考え願いたいと思いますが、もしそれが非常にむずかしいことでありますれば一年延期して、その間の推移をごらんいただき、その後にしていただくことも一つの方法でございましょうし、またたばこ消費税の税率を引き上げる。このことはあえてたばこ消費税だけという考えを持ちませんけれども、かわり財源というものにつきましては、住民が応能納税するという関係から見ますと、たばこ消費税などは最も妥当なあるいは適切なものでないかと思っておるのであります。もっとも準率でございまして、これでなければならぬという固定した税率ではございますまい。条例によって幅を持って、その土地の事情によってきめることがよかろうということで、五つの課税方式を認めておられると思うのであります。しかしながら大体今日の準率は現在までの第一課税方式に非常に近くきめられておりますので、このことをその条例できめることをお認めいただきましても、事実には準率が新聞紙上にも出て、今度の地方住民税はこれこれの引き下げがあるということを公表してございますので、われわれが条例で適当な上回る率をきめようといたしましても、なかなか困難なことでございまして、皆さん御承知のように議会の考え方というものから見ましても、私どもの条例制定ということは相当困難な、ほとんど至難だと考えられることでありますこともお考え置き願いたいと思うのであります。しかもこの第二、第三の課税方式をとっておりますところは、全国の市の六四%、二百九十八市ございまして、そのほとんどはいわゆる合併促進法によって新しく市になりました市か多いわけでありまして、弱小な市が多いということは、従ってその財政力も弱いということで、超過保税、今日まで第一方式以外の第二あるいは第二のただし書き、第三の保税方式をとっておりまして、ようやくいろいろな市の財政をまかない、投資的な事業も少しずつ実施しておるというようなことでございます。表をつけておきましたのでごらんいただきますと、この抽出調査によりまして一市平均の減収額はおよそ千五百万円、これは税率の第二、第三よりも現在の準率が下っておるということの影響の減収でありまして、このほかに所得税法の基礎控除、扶養控除等が引き上げになりましたために起きて参りますものはおよそ四、五百万円ずつと思いますので、合計二千万円くらいずつの減収を来たすということになろうかと思うのであります。今申しましたような都市の投資的事業費の三十二年度の見込みは、およそ一億一千七百万円くらいになろうかと思います。三十一年度は一億五千万円くらいのものでございましたので、すでに弱小都市では投資的事業は縮小されつつあるということが考えられるわけでありますが、これにもう一ぺん今の準率を持って参りますならば、さらに一三%くらいはどうしても減収になりますので、それらを考えますと、三十一年よりも三十二年の方が行政水準はさらに低下するに違いないと考えられるのであります。三十三年度で三十四億の自然増が見てございますが、先ほど申しましたように、その自然増よりもさらに十九億減税になるということになりますので、この自然増収を行政水準の向上に使いたいと考えておりますところを、さらに増収が消し飛んで十五億マイナスになるということでありますので、こうした市町村では行政水準の低下という以外には考え得られないのであります。それを第二方式ただし書きの方の採用の市でごらんいただきましても、およそ減収額は八%となり、なお経済的基盤の脆弱な四万以下三万までの市では一一%、これは市税総額に対してこうした影響を及ばしてくるわけであります。そこで個人所得割総額に対しましては一二%という大きな違いを持ってくるわけでありますので、この辺も一つよくお認めおき願いたいと思うのであります。たばこ消費税率を引き上げてもらいたいということは、先ほど申しましたようになかなか適当な税源もございませんし、割合に伸びのいい市民税から伸びのあまりよけいないたばこ消費税というのは、適当ではなかろうかと思います。しかしやむを得ないものかあろうかと思うのであります。三十三年度以降になりますと、第一課税方式をとっております都市もまた減収になって参りまして、平年度八十三億という減収が現われて参ります。地方税全体としては百十六億という減収をするのであります。これらのことを考えますと、今日の税法改正は、地方財源をさらに縮小し、さらに行政水準を引き下げようとするということにしかならない、こういうようにわれわれ考えておるわけでありまして、現在の住民の住みよい町、明るい都市、衛生的な都市あるいは学校等の設備の改善を要するという世の中に、こうしたような逆転するような税法改正は、何とか補てんの道を講じていただかないと、ただ減税しっぱなしでは困る、こう考えておるのであります。
電気ガス税の事柄について一言申しますが、大体非課税というものは、特別な理由のないほかは、なるべく少い方がいいことは論を待たないところでありますし、また今日の政府においても、国会においても非課税のものについては、だんだん整理せられるという方向へ向けられておると考えておりますけれども、冷蔵庫もしくは製氷の方につきましては、逆に電気ガス税の非課税範囲が増大していくわけでありまして、このことは非常に妥当でないと考えておりますので、現行通りにお願いを申し上げたいと考えております。
内航船舶の固定資産税の減税につきましては、外航船舶についての固定資産税の課税標準価額を引き下げるについては、特別とん税を譲与税にして、その財源を補てんしてやろうという考えになっておりますにかかわらず、内航船舶の方は課税標準価額を引き下げたままになっておりますので、これだけ減収になり、外航船舶との均衡がとれないと考えておりますので、これは今日までと同じようにしておいていただきたいと考えております。
道路譲与税は五大市、府県だけが譲与税をいただいておったのでありますか、今日はガソリンの消費税、いわゆる譲与税も増額されることでありますので、道路損傷の度合いからしまして、市町村道は最も大きく損傷を受けておるわけであります。これこそ道路譲与税をもって補てんしてやる、またこれによって早く鋪装道路にしてやるということの必要は、市道において品も大きく現われてくるものではないかと考えるのでありまして、これは今後地方道路譲与税は市町村にも御譲与願いたいという考えを持っております。
基地交付金のことについて申し上げますか、この交付金は法律によらずに補助金で措置するようにわれわれ伝え聞いておるのでありますが、このようなことは、もらえる基地があっちにもこっちにもいろいろな形で、いろいろな方向からいただきますことは地方行政の財源が混乱してくるというようにも考えられますので、これはちと困ると思うのであります。この交付金は固定資産税を納むべきものを、便宜的な方法によって地力にこの税にかわるものが入るようにという御心配をいただいたわけでありまして、この御考慮から考えましても、地方財政の一連の問題としてお考えを願いまして、法律の規定によって交付するということにお取り計らいがいただければけっこうに存ずるのであります。
いろいろなこまかいことを申し上げましたが、いろいろな事柄について、今日の税法改正案によりますと、結局減収になるものはそのままということになる。またそれが一応自然増収で補われるようにも考えておられるのではなかろうかとも推測いたしますが、住民税においては自然増収を上回ってさらに十五億減税といったようなことで、減税しっぱなしということがわれわれといたしましては、さらに行政水準の向上、また今日まで公債費あるいは道路あるいは学校建築または衛生関係等の水準を何とかして今日の住民の希望に少しでも近づくようにという努力をしたいと考えておりますところへ、逆にだんだん遠ざかっていくということではわれわれも困りますし、住民もそれを希望しておるものではなかろうと思います。さらに、減税はいいことではございますが中央の減税よりも——国税本位になっているこの税制を、地力の方を強めなければ地方分権——地方が地方を満足に動かしていくということになりにくい。以前よりももっと強く税法の上では中央集権になっておるというところが、われわれとしてはどうしても納得しかねるということを申し上げたかったのでございます。
どうぞわれわれの希望といたしますところを何とか御考慮いただきまして、減収にならないように御配慮をいただければけっこうに思います。
この発言だけを見る →以前の日本が相当中央集権的な制度をしいて参りました。終戦後、地方団体を強化して、それぞれの地域に適合した力強い住民の利益あるいはその地域の発展に力を尽すようにということで、今日までよりもずっと中央集権的な色彩を弱めて参っておると思うのであります。にもかかわらず、地方の税制においては逆に中央集布的な色彩が多くなって参りました。国税と地方税との個人負担の比率から申し上げますと、以前の中央集権時代よりも国税の方が非常に多く伸びて参りまして、地方税の方が非常に小さく縮んで参っておるようであります。何とか地方が自主財源を持っておのおのその地域の幸福あるいは発展に力強く進んで参るようにということを念願しておるわけであります。三十二年度の事柄につきましては、さらに少しばかり意見を持っておるわけでありますが、地方が今日より以上に自主財源を得なければならぬという事柄については、知事会代表の方がお述べになりました事柄が、われわれ市においても、すべてそれが該当するものと思っておるのであります。
お手元へ印刷をしてお配りしておきましたので、それをごらんいただきますと、大体おわかり願えると思うのでありますが、特にお願いを申し上げたい点は、住民税個人所得割の減収及びその補てんの事柄であります。三十二年度の市町村民税の所得割額につきましては、政府は自然増収は約三十四億円くらい見積られるということが書いてあります。しかしながらまた今度住民税率の準率を法定しようという改正が企図されておりまして、その率に従いますと、自然増収が見込まれている三十四億円が吹き飛んでしまうだけではなしに、そのほかに三十一年度と同じ課税所得であるならば、さらに十五億円減税になるということになりまして、総計四十九億円の減収になるわけであります。この事柄で少し御注意が願いたいと思いますことは、自然増収が三十四億円と見込んで、さらに四十九億円の減税ということになりますと、三十一年度に待ておりました住民税がさらに十五億円減税になるということであります。従いましてこういう第二、第三の課税方式をとっております都市では、必然的に減収になり、その運営が円滑にならないだけでなしに、もっと窮屈な財政ということになるわけであります。これに伴いましての減収は、この準率を設けない、あるいはその準率を引き上げるということをお考え願いたいと思いますが、もしそれが非常にむずかしいことでありますれば一年延期して、その間の推移をごらんいただき、その後にしていただくことも一つの方法でございましょうし、またたばこ消費税の税率を引き上げる。このことはあえてたばこ消費税だけという考えを持ちませんけれども、かわり財源というものにつきましては、住民が応能納税するという関係から見ますと、たばこ消費税などは最も妥当なあるいは適切なものでないかと思っておるのであります。もっとも準率でございまして、これでなければならぬという固定した税率ではございますまい。条例によって幅を持って、その土地の事情によってきめることがよかろうということで、五つの課税方式を認めておられると思うのであります。しかしながら大体今日の準率は現在までの第一課税方式に非常に近くきめられておりますので、このことをその条例できめることをお認めいただきましても、事実には準率が新聞紙上にも出て、今度の地方住民税はこれこれの引き下げがあるということを公表してございますので、われわれが条例で適当な上回る率をきめようといたしましても、なかなか困難なことでございまして、皆さん御承知のように議会の考え方というものから見ましても、私どもの条例制定ということは相当困難な、ほとんど至難だと考えられることでありますこともお考え置き願いたいと思うのであります。しかもこの第二、第三の課税方式をとっておりますところは、全国の市の六四%、二百九十八市ございまして、そのほとんどはいわゆる合併促進法によって新しく市になりました市か多いわけでありまして、弱小な市が多いということは、従ってその財政力も弱いということで、超過保税、今日まで第一方式以外の第二あるいは第二のただし書き、第三の保税方式をとっておりまして、ようやくいろいろな市の財政をまかない、投資的な事業も少しずつ実施しておるというようなことでございます。表をつけておきましたのでごらんいただきますと、この抽出調査によりまして一市平均の減収額はおよそ千五百万円、これは税率の第二、第三よりも現在の準率が下っておるということの影響の減収でありまして、このほかに所得税法の基礎控除、扶養控除等が引き上げになりましたために起きて参りますものはおよそ四、五百万円ずつと思いますので、合計二千万円くらいずつの減収を来たすということになろうかと思うのであります。今申しましたような都市の投資的事業費の三十二年度の見込みは、およそ一億一千七百万円くらいになろうかと思います。三十一年度は一億五千万円くらいのものでございましたので、すでに弱小都市では投資的事業は縮小されつつあるということが考えられるわけでありますが、これにもう一ぺん今の準率を持って参りますならば、さらに一三%くらいはどうしても減収になりますので、それらを考えますと、三十一年よりも三十二年の方が行政水準はさらに低下するに違いないと考えられるのであります。三十三年度で三十四億の自然増が見てございますが、先ほど申しましたように、その自然増よりもさらに十九億減税になるということになりますので、この自然増収を行政水準の向上に使いたいと考えておりますところを、さらに増収が消し飛んで十五億マイナスになるということでありますので、こうした市町村では行政水準の低下という以外には考え得られないのであります。それを第二方式ただし書きの方の採用の市でごらんいただきましても、およそ減収額は八%となり、なお経済的基盤の脆弱な四万以下三万までの市では一一%、これは市税総額に対してこうした影響を及ばしてくるわけであります。そこで個人所得割総額に対しましては一二%という大きな違いを持ってくるわけでありますので、この辺も一つよくお認めおき願いたいと思うのであります。たばこ消費税率を引き上げてもらいたいということは、先ほど申しましたようになかなか適当な税源もございませんし、割合に伸びのいい市民税から伸びのあまりよけいないたばこ消費税というのは、適当ではなかろうかと思います。しかしやむを得ないものかあろうかと思うのであります。三十三年度以降になりますと、第一課税方式をとっております都市もまた減収になって参りまして、平年度八十三億という減収が現われて参ります。地方税全体としては百十六億という減収をするのであります。これらのことを考えますと、今日の税法改正は、地方財源をさらに縮小し、さらに行政水準を引き下げようとするということにしかならない、こういうようにわれわれ考えておるわけでありまして、現在の住民の住みよい町、明るい都市、衛生的な都市あるいは学校等の設備の改善を要するという世の中に、こうしたような逆転するような税法改正は、何とか補てんの道を講じていただかないと、ただ減税しっぱなしでは困る、こう考えておるのであります。
電気ガス税の事柄について一言申しますが、大体非課税というものは、特別な理由のないほかは、なるべく少い方がいいことは論を待たないところでありますし、また今日の政府においても、国会においても非課税のものについては、だんだん整理せられるという方向へ向けられておると考えておりますけれども、冷蔵庫もしくは製氷の方につきましては、逆に電気ガス税の非課税範囲が増大していくわけでありまして、このことは非常に妥当でないと考えておりますので、現行通りにお願いを申し上げたいと考えております。
内航船舶の固定資産税の減税につきましては、外航船舶についての固定資産税の課税標準価額を引き下げるについては、特別とん税を譲与税にして、その財源を補てんしてやろうという考えになっておりますにかかわらず、内航船舶の方は課税標準価額を引き下げたままになっておりますので、これだけ減収になり、外航船舶との均衡がとれないと考えておりますので、これは今日までと同じようにしておいていただきたいと考えております。
道路譲与税は五大市、府県だけが譲与税をいただいておったのでありますか、今日はガソリンの消費税、いわゆる譲与税も増額されることでありますので、道路損傷の度合いからしまして、市町村道は最も大きく損傷を受けておるわけであります。これこそ道路譲与税をもって補てんしてやる、またこれによって早く鋪装道路にしてやるということの必要は、市道において品も大きく現われてくるものではないかと考えるのでありまして、これは今後地方道路譲与税は市町村にも御譲与願いたいという考えを持っております。
基地交付金のことについて申し上げますか、この交付金は法律によらずに補助金で措置するようにわれわれ伝え聞いておるのでありますが、このようなことは、もらえる基地があっちにもこっちにもいろいろな形で、いろいろな方向からいただきますことは地方行政の財源が混乱してくるというようにも考えられますので、これはちと困ると思うのであります。この交付金は固定資産税を納むべきものを、便宜的な方法によって地力にこの税にかわるものが入るようにという御心配をいただいたわけでありまして、この御考慮から考えましても、地方財政の一連の問題としてお考えを願いまして、法律の規定によって交付するということにお取り計らいがいただければけっこうに存ずるのであります。
いろいろなこまかいことを申し上げましたが、いろいろな事柄について、今日の税法改正案によりますと、結局減収になるものはそのままということになる。またそれが一応自然増収で補われるようにも考えておられるのではなかろうかとも推測いたしますが、住民税においては自然増収を上回ってさらに十五億減税といったようなことで、減税しっぱなしということがわれわれといたしましては、さらに行政水準の向上、また今日まで公債費あるいは道路あるいは学校建築または衛生関係等の水準を何とかして今日の住民の希望に少しでも近づくようにという努力をしたいと考えておりますところへ、逆にだんだん遠ざかっていくということではわれわれも困りますし、住民もそれを希望しておるものではなかろうと思います。さらに、減税はいいことではございますが中央の減税よりも——国税本位になっているこの税制を、地力の方を強めなければ地方分権——地方が地方を満足に動かしていくということになりにくい。以前よりももっと強く税法の上では中央集権になっておるというところが、われわれとしてはどうしても納得しかねるということを申し上げたかったのでございます。
どうぞわれわれの希望といたしますところを何とか御考慮いただきまして、減収にならないように御配慮をいただければけっこうに思います。
門
宗
宗像徳弥#6
○宗像参考人 私はただいまお呼び出しをいただきました福島県の小野町の町長でございますが、全国町村会を代表いたしまして申し上げたいと存ずるのであります。
地方税制の改正に関しましては、全国町村会としてすでに昨年の臨時税制調査会の審議以来、一貫した主張を行なっておるのでありますが、その骨子とするところは、地方制度の改革とも照応して基礎的地方公共団体としての市町村の健全な発展を期するため、自主財源の充実を基調として健全財政確立をはかるべきであるということであったのであります。政府は、昭和三十二年度におきましてこれらを検討して、根本的な地方税制の改革を行うことをしばしば言明したのにもかかわらず、今回の改正法案では単に国税の減税に伴う若干の調整と、そのほか当面の問題のみに限定されておることは、地方財政の現況よりいたしましてまことに遺憾にたえたいものであります。しかもかような根本問題一応除外しても、今次改正内容には幾多の問題があり、これらが不用意に実施される場合には町村としては重大な影響々受けると認めざるを得ないのであります。
その第一は、町村の既定財源は削減すべきでたいという本会の根本主張に逆行して、多くの面において減収を結果する改正措置がなされていることであります。まず国税の減税に伴う対策としては、市町村民税の第一課税方式の標準税率を大幅に引き上げる調整が考慮されておりますが、それにもかかわらず税法上は八十数億の減収となる見込みとなっており、しかも国の財源による減収補てんは全く考慮されていないところにあります。国税減収に伴う地方税の減収補てんの問題は、昨年以来最も論議の中心となり、地方制度調査会からも答申があったのでありますが、結局国としては何らの責任を負わないということで真に遺徳に存ずるのであります。この点は他の地方団体と同種交付税繰入率引き上げの問題とも関連いたしまして、国会での再検討をお願いする次第であります。
第二番は、町村としては最も重大な関心を持っておりますし、その結果を憂慮しておる問題として住民税の第二、第三課税方式による準率の採用でありますが、この措置による減収額は約四十八億と推定されております。町村によっては大半が第一方式以外の課税方式であるという状態からいたしまして、その打撃はほとんど町村と大部分の小都市に集中することは、明白な事実であります。この影響については、ただいま資料の取りまとめ中でありますが、大体平均して個人所得割の三割以上の減収上なるものと推察され、しかも小町村ほどその影響が大きいものと認められるのであります。さらにこれらの町村は、言うところの税の自然増収も期待できないのみならず、また交付税による完全補てんも現行の算定方式から困難な状態なのであります。要するに町村では税収の絶対額の減少は、ほとんど不可避であることが予想されまして、ことに小町村の財政運営は重大なる難関に逢着するものと言わざるを得ないのであります。われわれは住民の負担の地代的均衡化の趣旨について、あえて反対するものではないのでありますか、これらの町村が財政上やむを得ず第二、第三課税方式により、相対的に重い負担を課して来るを得なかった現実を無視して、何らの対策の準備もなく、一挙にこれを強行することについては、強く反対せざるを得ないのであります。この点はぜひ本会要望のごとく、人口割り配分によるたばこ消費税の増額など、完全な減収補てんを前提として考慮されますようお願いいたしますが、今日の段階で、もはやこれの即時実施が困難であるとするならば、やむを得ぬ措置として、実施の時期を少くとも一カ年程度繰り延べて調整などの配慮を切望するものであります。
なお類似の問題といたしまして、木材引取税の標準税率の一%引き下げについても、町村の既定財源削減の見地から賛成しがたいのでありますが、諸般の情勢でやむを得ないとするならば、税法上の減収分について、交付税の算定上明確に減額するなど、制度上の補てん措置を考慮されるようあわせてお願いするものであります。
第三の問題は、今次改正案が負担の均衡化をその趣旨の一つとしながら、地方的に最も問題の多い青色申告などの特典の地方税への適用の除外を考慮しなかったことであります。時に町村ではこれらの適用は、中農以上ないしは中小工業者の比較的安定層に多いので、一般勤労所得層との不均衡はもちろん、同一業知内でもはなはだしく不公平な形となっており、税務行政上の大きな悩みともなっているのでたります。これはいわゆる専従者控除が最も大きな影響を及ぼしているので、この際ぜひ地方の実情に即して改正されるよう要望する次第であります。
第四番は、常に問題としている地方税の非課税規定の整理の問題であります。今次改正案がその整理を趣旨の一つとしながら、電気ガス税の部分などで、かえって一課税対象を拡大していることは、まことに了解しがたいのであります。われわれは国の経済政策上必要とする措置は、国税なり国庫財政の面で考慮すべきで、地域的に別個の事情にあり、独立している地方財政にまで算入すべきでないという原則を主張しておるのであります。実際には減免税の特別措置が連鎖反応的に拡大傾向にあることは、遺憾にたえないところであります。幸いに国において相当な積極財政を行わんとする今日、地方税における特別措置は、ぜひ国の助成金なり国税での調整などで措置するよう検討をお願いするものでありますが、特に町村では固定資産税における重要産業の機械設備、電気ガス税における特定産業などの面に対して大幅な整理縮小を要望するものであります。
全国町村会としては、そのほか別途意見書のごとく大規模償却資産課税に対する所在市町村の課税限度の引き上げや、地方道路譲与税の一般市町村への譲与等々の意見を有しておるのであります。要するに結論としては、国は毎年地方税制の改革を行いながら、市町村に対する自主財源充実のための配慮が、きわめて不十分であるということでございます。今回の改正におきましても、市町村は税法上相当の減収となることが推計されております。これらの一切を不確定な自然増収、ないしは完全な問題の解決とならない交付税によりまして補てんする形とされておりますが、かくては市町村優先の原則は、税制上全く軽視されておるといわねばならないのであります。しかもかりに計画通りの自然増収があったといたしましても、地域的に偏在して、町村としては実質的にも減収となるところが相当生ずることが予想されるのであります。後近町村と先進都市との財政力の差がますます拡大されることが憂慮される次第でありますので、ぜびこの際根本的な御検討をお願いする次第であります。
この発言だけを見る →地方税制の改正に関しましては、全国町村会としてすでに昨年の臨時税制調査会の審議以来、一貫した主張を行なっておるのでありますが、その骨子とするところは、地方制度の改革とも照応して基礎的地方公共団体としての市町村の健全な発展を期するため、自主財源の充実を基調として健全財政確立をはかるべきであるということであったのであります。政府は、昭和三十二年度におきましてこれらを検討して、根本的な地方税制の改革を行うことをしばしば言明したのにもかかわらず、今回の改正法案では単に国税の減税に伴う若干の調整と、そのほか当面の問題のみに限定されておることは、地方財政の現況よりいたしましてまことに遺憾にたえたいものであります。しかもかような根本問題一応除外しても、今次改正内容には幾多の問題があり、これらが不用意に実施される場合には町村としては重大な影響々受けると認めざるを得ないのであります。
その第一は、町村の既定財源は削減すべきでたいという本会の根本主張に逆行して、多くの面において減収を結果する改正措置がなされていることであります。まず国税の減税に伴う対策としては、市町村民税の第一課税方式の標準税率を大幅に引き上げる調整が考慮されておりますが、それにもかかわらず税法上は八十数億の減収となる見込みとなっており、しかも国の財源による減収補てんは全く考慮されていないところにあります。国税減収に伴う地方税の減収補てんの問題は、昨年以来最も論議の中心となり、地方制度調査会からも答申があったのでありますが、結局国としては何らの責任を負わないということで真に遺徳に存ずるのであります。この点は他の地方団体と同種交付税繰入率引き上げの問題とも関連いたしまして、国会での再検討をお願いする次第であります。
第二番は、町村としては最も重大な関心を持っておりますし、その結果を憂慮しておる問題として住民税の第二、第三課税方式による準率の採用でありますが、この措置による減収額は約四十八億と推定されております。町村によっては大半が第一方式以外の課税方式であるという状態からいたしまして、その打撃はほとんど町村と大部分の小都市に集中することは、明白な事実であります。この影響については、ただいま資料の取りまとめ中でありますが、大体平均して個人所得割の三割以上の減収上なるものと推察され、しかも小町村ほどその影響が大きいものと認められるのであります。さらにこれらの町村は、言うところの税の自然増収も期待できないのみならず、また交付税による完全補てんも現行の算定方式から困難な状態なのであります。要するに町村では税収の絶対額の減少は、ほとんど不可避であることが予想されまして、ことに小町村の財政運営は重大なる難関に逢着するものと言わざるを得ないのであります。われわれは住民の負担の地代的均衡化の趣旨について、あえて反対するものではないのでありますか、これらの町村が財政上やむを得ず第二、第三課税方式により、相対的に重い負担を課して来るを得なかった現実を無視して、何らの対策の準備もなく、一挙にこれを強行することについては、強く反対せざるを得ないのであります。この点はぜひ本会要望のごとく、人口割り配分によるたばこ消費税の増額など、完全な減収補てんを前提として考慮されますようお願いいたしますが、今日の段階で、もはやこれの即時実施が困難であるとするならば、やむを得ぬ措置として、実施の時期を少くとも一カ年程度繰り延べて調整などの配慮を切望するものであります。
なお類似の問題といたしまして、木材引取税の標準税率の一%引き下げについても、町村の既定財源削減の見地から賛成しがたいのでありますが、諸般の情勢でやむを得ないとするならば、税法上の減収分について、交付税の算定上明確に減額するなど、制度上の補てん措置を考慮されるようあわせてお願いするものであります。
第三の問題は、今次改正案が負担の均衡化をその趣旨の一つとしながら、地方的に最も問題の多い青色申告などの特典の地方税への適用の除外を考慮しなかったことであります。時に町村ではこれらの適用は、中農以上ないしは中小工業者の比較的安定層に多いので、一般勤労所得層との不均衡はもちろん、同一業知内でもはなはだしく不公平な形となっており、税務行政上の大きな悩みともなっているのでたります。これはいわゆる専従者控除が最も大きな影響を及ぼしているので、この際ぜひ地方の実情に即して改正されるよう要望する次第であります。
第四番は、常に問題としている地方税の非課税規定の整理の問題であります。今次改正案がその整理を趣旨の一つとしながら、電気ガス税の部分などで、かえって一課税対象を拡大していることは、まことに了解しがたいのであります。われわれは国の経済政策上必要とする措置は、国税なり国庫財政の面で考慮すべきで、地域的に別個の事情にあり、独立している地方財政にまで算入すべきでないという原則を主張しておるのであります。実際には減免税の特別措置が連鎖反応的に拡大傾向にあることは、遺憾にたえないところであります。幸いに国において相当な積極財政を行わんとする今日、地方税における特別措置は、ぜひ国の助成金なり国税での調整などで措置するよう検討をお願いするものでありますが、特に町村では固定資産税における重要産業の機械設備、電気ガス税における特定産業などの面に対して大幅な整理縮小を要望するものであります。
全国町村会としては、そのほか別途意見書のごとく大規模償却資産課税に対する所在市町村の課税限度の引き上げや、地方道路譲与税の一般市町村への譲与等々の意見を有しておるのであります。要するに結論としては、国は毎年地方税制の改革を行いながら、市町村に対する自主財源充実のための配慮が、きわめて不十分であるということでございます。今回の改正におきましても、市町村は税法上相当の減収となることが推計されております。これらの一切を不確定な自然増収、ないしは完全な問題の解決とならない交付税によりまして補てんする形とされておりますが、かくては市町村優先の原則は、税制上全く軽視されておるといわねばならないのであります。しかもかりに計画通りの自然増収があったといたしましても、地域的に偏在して、町村としては実質的にも減収となるところが相当生ずることが予想されるのであります。後近町村と先進都市との財政力の差がますます拡大されることが憂慮される次第でありますので、ぜびこの際根本的な御検討をお願いする次第であります。
門
中
中井徳次郎#8
○中井委員 大へん有力な御意見を伺いまして、今後の審議に非常に参考になったと思います。私はまず後藤さんに一点だけお尋ねをいたしたいのであります。遊興飲食税のことでありますか、現実の遊興飲食税のとり方はどういう形で栃木県においてはやっておられるか、それが第一点。
それから今度の改正案では、あなたも御存じのように、五百円から三百円までの間あるいは八百円から千円までの間は、これまでの税率よりも逆に十割方ふえております。すなわち百分の五というものが百分の十になっておる。これは今度の政府の改正案の中では私は非常な乱暴な案だろうと考えておるのでありますが、こういう点についてどんなお考えであるか、政府の説明はまだ正確には聞いていないのでありますが、仄聞いたしますと、百分の五でも百分の十でもあまり大して変りはない、手続を簡素にするためには、百分の十で一本にしておったならば、非常に楽でいい、こういうふうな非常に税務事務の上からの理由をもって簡単に割り切っておるようなことを伺っております。それはうそかほんとうか、これから審議をするわけでありますが、私どもにはどうも百分の五を据え置いてなぜ税務事務が非常に複雑になるのか、一向にわかりませんが、その辺のところを実際仕事をしておられる後顧さんに、御意見をこの際ちょっと伺ってみたいと思います。
この発言だけを見る →それから今度の改正案では、あなたも御存じのように、五百円から三百円までの間あるいは八百円から千円までの間は、これまでの税率よりも逆に十割方ふえております。すなわち百分の五というものが百分の十になっておる。これは今度の政府の改正案の中では私は非常な乱暴な案だろうと考えておるのでありますが、こういう点についてどんなお考えであるか、政府の説明はまだ正確には聞いていないのでありますが、仄聞いたしますと、百分の五でも百分の十でもあまり大して変りはない、手続を簡素にするためには、百分の十で一本にしておったならば、非常に楽でいい、こういうふうな非常に税務事務の上からの理由をもって簡単に割り切っておるようなことを伺っております。それはうそかほんとうか、これから審議をするわけでありますが、私どもにはどうも百分の五を据え置いてなぜ税務事務が非常に複雑になるのか、一向にわかりませんが、その辺のところを実際仕事をしておられる後顧さんに、御意見をこの際ちょっと伺ってみたいと思います。
後
後藤瑛#9
○後藤参考人 遊興飲食税につきましては、一昨年の十一月に法律の改正がありまして、全国的に公給領収証制度を実施されたわけでありますが、栃木県の場合におきましては、二十七年度から県独自の公給領収証制度というものをやっておったのであります。三十年の公給領収証制度の切りかえにおきましては、単純に一応切りかえということでやっておりまして、私ども現実に三十年の十一月以降におきましては、経営者の実際の自主申告ということ一点張りできておるのであります。従いまして、年度末に遊興飲食税の最終の決算をいたしました場合の徴収の率と申しますか、納入の状態は、九九%までこれが納入されておるというような状態になっております。経営者との間におきます遊興飲食税につきましての摩擦というものは、従いまして私の力ではほとんどございません。公給領収証というものに対しましても、すでに二十七年からやっております関係で、相当に訓練されているという状態になってきているわけであります。
それから改正案の中で、三百円から五百円までの間、それから八百円から千円までの間の税率が、従来の五%から一〇%に引き上げになるという点につきましては、ただいまお話にございましたように、経営者自体の事務能事の向上といいますか、そういう面は確かにあろうと思います。たとえば遊興飲食税の経営者自体といたしましても、非常にそういう計算能力の高いものもおります反面に、そういう計算能力というものもそうすぐれていない、場合によりますと、そろばん自体がはじけないで、筆算でやっているというようなものも中にはあるわけであります。従いまして、そういたしました場合に、五%の税率の計算というのは、なかなかむずかしい点があるわけであります。一〇%という税率の点につきましては、料金で出ました額を、単位を一つ落してその分だけを加えれはよろしいということになりますので、そういう点におきましては、経営者の税額の計算がたやすくなるということはいえると思います。私どもといたしましても、現在税率が五%、一〇%、一五%、三〇%という四つの段階に分れておりますので、実際の経営者に対しましては、税額の早見計算表というようなものを作って渡してあるわけでありますが、それにいたしましても、きわめて短かい時間にこれを計算していくということになりますと、やはり一番計算のしやすいのか一〇%、一割という計算であることは、間違いないわけであります。そういう意味におきましては、そういう事務能率の向上という点は確かにあろうと思います。特に旅館業者、たとえば観光地等における旅館等におきましては、朝一時に何組もの領収証を発給しなければならないという状態になるわけでありますが、特にそういう店におきましては、五%の段階があり、あるいは一〇%の段階があり、三五%のものかあるということになりますと、相当に熟練いたしました者におきましても、すぐに税額を計算するというのは、なかなか困難な場合があるわけであります。そういう意味におきましては、事務の能率といいますか、そういう面がたやすくなる、要するに税額の計算がたやすくなるという意味合いにおきましては、お話になりました通りだと思います。
そういたしました場合にそれではどういうふうな問題があるかということになりますが、八百円から千円までの旅館における税率を五%から一〇%に引き上げたといたしましても、これに該当いたして参りますものは、全体のウエートからいきましてそう高くないということであります。と中しますのは、観光地等におきます旅館等におきましては、八百円から千円の段階というものは、高級の一流の旅館等においてはほとんど率が少いわけであります。特に収容率の多いような旅館におきましては、大体千円以上の宿泊料金というのか普通であります。そうしますと、そういうふうないわゆる一級に属するような旅館におきましては、今度の改正法におきましてほとんど影響かないわけであります。その逆の意味におきまして、八百円という非課税の段階が設けられましたことにつきましては、これによりまして観光地の旅館等においては、いわば零細の旅館といいますか、そういったものにつきましては八百円以下というものもあるわけであります、こういうものは今度はほとんど課税の対象にならないという面か出て参ります。と同時に、一般の連檐地における普通旅館等におきましては、八百円以上の宿泊料をとっているというのはきわめて少い状態であります。従いまして八百円の非保税の段階というものができましたために、普通旅館におきましては、私ども今考えております点におきましては、おそらく八割以上の旅館は遊興飲食税の計算をしなくても済むというような形になるのではないかというふうに考えておるわけであります。そういう意味合いにおきまして、八百円から千円以上の段階において一割という税率の引き上げになったという点におきましては、一部のところで増税になったような形にはなりますけれども、いわゆる一般大衆的なものについてはほとんど落ちてきておるので、残ったものに対してはみな同じような税率を適用するということが運営上適当ではないかというふうに考えております。
それから飲食店におきまする三百円から五百円までのものにつきまして、従来の五%から一〇%になるわけでありますが、この点につきましては確かに八百円から千円の旅館の場合と同じような問題があるわけでありますけれども、従来の三百円から三百円に免税点が引き上げになったというそのこと自体によりまして、一人一回の料金三百円以上ということになりますと、東京の場合はあるいはいろいろ問題があるかもしれませんけれども、特にいなかの方の飲食店に参りますと、きわめて少い状態になってくるわけであります。従いまして三百円の免税点以下のものが相当に多いという形になって参りますから、残りましたものに対しましてはやはり同じような一律の税率を使うということが適当ではないか、と同町に三百円以上のものを占める割合が非常に少い。たとえば、何パーセントになりますか知りませんけれども、非常に少い店につきましては公給領収証の発給ということを免除するというような運営の仕方を、政令の規定等で作られるという話を聞いておるわけでありますが、そういうふうな段階が出て参りますと、大部分の飲食店が落ちてしまう。遊興飲食税の計算をしなくても済む、あるいは公給領収証の発給をしなくても済むというような状態が出てくるのではないか。そういう意味合いにおきましては、税率が単一化されるということは——私ども現実に仕事をしておりまして、現在のように四つの段階になる税率はできるだけ単一化してほしい。それで低い料金の一般大衆に関係のあるような部分については、これは今度の改正で相当に落ちていきますので、残りましたものについてはできるだけ単一化の、経営者がお客から税金を取ります場合に計算のしやすい形に持っていくということを主張しておったわけでございまして、そういう意味合いにおきましては三百円から五百円の間、八百から千円までの間か従来の五%から一〇%の引き上げになるという面におきましても、残ります業者の数が少いという点において適当なことではないか、私どもとしてはそれでかえって運営がしやすいのではないかというふうに考えておるわけであります。それともう一つ、三百円から五百円という問題につきましては、たとえばいわゆる婦女子の接待のない相当高級な料理店におきまして、税率がこのたびは、五%あるいは一〇%という段階になりますけれども、いなかの方の小料理店等におきまして婦女子の接待があるという場合には、いわゆる遊興ということになりまして一五%の税率を適用するというような形が出て参るわけであります。そういうような状態におきましても、一つの税率そのもののアンバランスがあるんじゃないかというふうに考えておりまして、このあたりの税率が単一化されるという点におきましては、従来以上に運営がしやすくなるということを考えておるわけであります。
この発言だけを見る →それから改正案の中で、三百円から五百円までの間、それから八百円から千円までの間の税率が、従来の五%から一〇%に引き上げになるという点につきましては、ただいまお話にございましたように、経営者自体の事務能事の向上といいますか、そういう面は確かにあろうと思います。たとえば遊興飲食税の経営者自体といたしましても、非常にそういう計算能力の高いものもおります反面に、そういう計算能力というものもそうすぐれていない、場合によりますと、そろばん自体がはじけないで、筆算でやっているというようなものも中にはあるわけであります。従いまして、そういたしました場合に、五%の税率の計算というのは、なかなかむずかしい点があるわけであります。一〇%という税率の点につきましては、料金で出ました額を、単位を一つ落してその分だけを加えれはよろしいということになりますので、そういう点におきましては、経営者の税額の計算がたやすくなるということはいえると思います。私どもといたしましても、現在税率が五%、一〇%、一五%、三〇%という四つの段階に分れておりますので、実際の経営者に対しましては、税額の早見計算表というようなものを作って渡してあるわけでありますが、それにいたしましても、きわめて短かい時間にこれを計算していくということになりますと、やはり一番計算のしやすいのか一〇%、一割という計算であることは、間違いないわけであります。そういう意味におきましては、そういう事務能率の向上という点は確かにあろうと思います。特に旅館業者、たとえば観光地等における旅館等におきましては、朝一時に何組もの領収証を発給しなければならないという状態になるわけでありますが、特にそういう店におきましては、五%の段階があり、あるいは一〇%の段階があり、三五%のものかあるということになりますと、相当に熟練いたしました者におきましても、すぐに税額を計算するというのは、なかなか困難な場合があるわけであります。そういう意味におきましては、事務の能率といいますか、そういう面がたやすくなる、要するに税額の計算がたやすくなるという意味合いにおきましては、お話になりました通りだと思います。
そういたしました場合にそれではどういうふうな問題があるかということになりますが、八百円から千円までの旅館における税率を五%から一〇%に引き上げたといたしましても、これに該当いたして参りますものは、全体のウエートからいきましてそう高くないということであります。と中しますのは、観光地等におきます旅館等におきましては、八百円から千円の段階というものは、高級の一流の旅館等においてはほとんど率が少いわけであります。特に収容率の多いような旅館におきましては、大体千円以上の宿泊料金というのか普通であります。そうしますと、そういうふうないわゆる一級に属するような旅館におきましては、今度の改正法におきましてほとんど影響かないわけであります。その逆の意味におきまして、八百円という非課税の段階が設けられましたことにつきましては、これによりまして観光地の旅館等においては、いわば零細の旅館といいますか、そういったものにつきましては八百円以下というものもあるわけであります、こういうものは今度はほとんど課税の対象にならないという面か出て参ります。と同時に、一般の連檐地における普通旅館等におきましては、八百円以上の宿泊料をとっているというのはきわめて少い状態であります。従いまして八百円の非保税の段階というものができましたために、普通旅館におきましては、私ども今考えております点におきましては、おそらく八割以上の旅館は遊興飲食税の計算をしなくても済むというような形になるのではないかというふうに考えておるわけであります。そういう意味合いにおきまして、八百円から千円以上の段階において一割という税率の引き上げになったという点におきましては、一部のところで増税になったような形にはなりますけれども、いわゆる一般大衆的なものについてはほとんど落ちてきておるので、残ったものに対してはみな同じような税率を適用するということが運営上適当ではないかというふうに考えております。
それから飲食店におきまする三百円から五百円までのものにつきまして、従来の五%から一〇%になるわけでありますが、この点につきましては確かに八百円から千円の旅館の場合と同じような問題があるわけでありますけれども、従来の三百円から三百円に免税点が引き上げになったというそのこと自体によりまして、一人一回の料金三百円以上ということになりますと、東京の場合はあるいはいろいろ問題があるかもしれませんけれども、特にいなかの方の飲食店に参りますと、きわめて少い状態になってくるわけであります。従いまして三百円の免税点以下のものが相当に多いという形になって参りますから、残りましたものに対しましてはやはり同じような一律の税率を使うということが適当ではないか、と同町に三百円以上のものを占める割合が非常に少い。たとえば、何パーセントになりますか知りませんけれども、非常に少い店につきましては公給領収証の発給ということを免除するというような運営の仕方を、政令の規定等で作られるという話を聞いておるわけでありますが、そういうふうな段階が出て参りますと、大部分の飲食店が落ちてしまう。遊興飲食税の計算をしなくても済む、あるいは公給領収証の発給をしなくても済むというような状態が出てくるのではないか。そういう意味合いにおきましては、税率が単一化されるということは——私ども現実に仕事をしておりまして、現在のように四つの段階になる税率はできるだけ単一化してほしい。それで低い料金の一般大衆に関係のあるような部分については、これは今度の改正で相当に落ちていきますので、残りましたものについてはできるだけ単一化の、経営者がお客から税金を取ります場合に計算のしやすい形に持っていくということを主張しておったわけでございまして、そういう意味合いにおきましては三百円から五百円の間、八百から千円までの間か従来の五%から一〇%の引き上げになるという面におきましても、残ります業者の数が少いという点において適当なことではないか、私どもとしてはそれでかえって運営がしやすいのではないかというふうに考えておるわけであります。それともう一つ、三百円から五百円という問題につきましては、たとえばいわゆる婦女子の接待のない相当高級な料理店におきまして、税率がこのたびは、五%あるいは一〇%という段階になりますけれども、いなかの方の小料理店等におきまして婦女子の接待があるという場合には、いわゆる遊興ということになりまして一五%の税率を適用するというような形が出て参るわけであります。そういうような状態におきましても、一つの税率そのもののアンバランスがあるんじゃないかというふうに考えておりまして、このあたりの税率が単一化されるという点におきましては、従来以上に運営がしやすくなるということを考えておるわけであります。
中
中井徳次郎#10
○中井委員 今だんだんとお話を承わりましたが、栃木県あたりでは三百円と五百円の間、あるいは八百円と千円の間の取扱いの件数は非常に少いという御意見でありましたが、そういうことは私どもも大体想像はつくと思います、つくと思いますが、旅館業者あるいはそういう人たちか計算になれておらぬ、こういうこともこれまでに一般的には言われておったと思いまするけれども、しかし今度の改正案は別にそうむずかしいことではありませんで、たとえば九百円の市費であれは一割なら九十円、半分ならば四十五円、これは小学生でもできるであろうと私は思います。また旅館業者といえども所得税も事業税も納めておるし、毎日領収書の計算もしておるのでありまして、一割なら楽で五分では非常にむずかしいということは、どうも私どもにはわかりません。根本は事務に藉口して税率を上げるというようなことは、日本の税体系では私はほとんどないのじゃないかと思う。事業税など今度下げまして八分を六分にした。八分より六分の方が計算がしやすいというふうに考えるのと別に変りはないので、この点はどうも私どもは納得できないのであります。しかしこれは後藤さんに申し上げても仕方がありませんから、今後私ども政府を相手に論争を展開するつもりであります。
それともう一つ後藤さんの御意見で、栃木県は非常に成績がよろしゅうて九九%集まった。これについては業者との間に非常に円満に行っておる、これは事実であろうと思います。全国ともそういう形をとっておられるんじゃないかと思います。そうなりますと私はこの税率のごときはあまり問題でなくなるようにも思うのであります、大体各組合で組合長以下集まっていただいて意見を徴して、この店なら大体この程度上げるように一つ努力してくれというのか、請負みたいな形で、公給領収書と請負との間のバランスをいかにとるかということが困難だと思いますが、現実の問題としては私はそういう形でこれまできておられるのではないかと思いまして、その点についてとやかく申し上げるわけではありませんが、そういうわけでありましたならば、なおさら率のことは第二義的になってくるのではないか。私ども社会党といたしましては遊興税と飲食税とに分けてしまったらどうかという基本的な考えを持っておりますが、それはとにかくといたしまして、遊興税三割が一割五分となるというふうに、上の方は半分になるのであります。下は倍になる。こういうことはどうも税体系として納得できませんのでお尋ねをいたしましたが、九九%お集めになってやっておるということにつきましては、私が想像いたしまするのに、やはり業者と県の税務当局との間にいろんな御懇談の機会や御指導の機会がおありだろうと思うのでありますが、その実際のやり力はどういうふうにしておりますか、もう一度伺ってみたいと思います。
この発言だけを見る →それともう一つ後藤さんの御意見で、栃木県は非常に成績がよろしゅうて九九%集まった。これについては業者との間に非常に円満に行っておる、これは事実であろうと思います。全国ともそういう形をとっておられるんじゃないかと思います。そうなりますと私はこの税率のごときはあまり問題でなくなるようにも思うのであります、大体各組合で組合長以下集まっていただいて意見を徴して、この店なら大体この程度上げるように一つ努力してくれというのか、請負みたいな形で、公給領収書と請負との間のバランスをいかにとるかということが困難だと思いますが、現実の問題としては私はそういう形でこれまできておられるのではないかと思いまして、その点についてとやかく申し上げるわけではありませんが、そういうわけでありましたならば、なおさら率のことは第二義的になってくるのではないか。私ども社会党といたしましては遊興税と飲食税とに分けてしまったらどうかという基本的な考えを持っておりますが、それはとにかくといたしまして、遊興税三割が一割五分となるというふうに、上の方は半分になるのであります。下は倍になる。こういうことはどうも税体系として納得できませんのでお尋ねをいたしましたが、九九%お集めになってやっておるということにつきましては、私が想像いたしまするのに、やはり業者と県の税務当局との間にいろんな御懇談の機会や御指導の機会がおありだろうと思うのでありますが、その実際のやり力はどういうふうにしておりますか、もう一度伺ってみたいと思います。
後
後藤瑛#11
○後藤参考人 先ほど申しましたように私の県におきましては、三十年の十一月に改正になりまして、全国一斉に公給領収証を使用するということになりましたわけでありますが、それ以前、昭和二十七年度から県独自で公給領収証を発給しておるわけであります。二十六年度まではやはり従来の運営の仕方といたしまして、責任納付制度というものをやっておったのですが、任納付制度になりますと、実際に割当そのものにつきましても非常に業者との間におきましていざこざか絶えないわけであります。しかも割当をいたしましたのちにおきましても、たとえば一つの組合に五百万円なら、五百万円の割当をいたします。その組合員が全部で百軒だった、こういたします。そこへ新しいものが入って来まして組合員の数が百十というような形になる場合でも、従来の割当額というものを変更せずに、むしろ五百万円なら五百万円というものを今度は新しくできたものにさらに割当していく、そうして古くからやっておりましたものは、むしろ前の割当を、自分の持ち前を減らすというようなことが行われておったのでありますから、私どもといたしましてはそういう意味合いにおきまして、現実に個々の組合は幾ら出しなさい、あなたのところは幾ら出さなければいけないというような割当は、現在全然行っていないのであります。すべて業者の自主的な申告に基いて納付をやっておる、こういう状態であります。
この発言だけを見る →加
加賀田進#12
○加賀田委員 後藤参考人にちょっと遊興飲食税に関連してお尋ねしたいのですが、今お話を承わっておりますと、公給領収証は昭和二十七年から実施されて、すでに九九%の好成績を上げておるということですが、今度の改正案で芸者のそれに類するところの花代が、三〇%から一五%ということになっております。まだわれわれはそれに対して本格的な質問には出ておりませんけれども、田中長官の話では、こうして十五%に下げたのは、実は保税金額が実際は半額程度しか申請されていないので、現在の三〇%は実質的には五〇%程度しか納税されていないので、脱税行為が半額程度である、こういう実態だから一〇〇%の納税をしてもらうということから十五%に下げたのだ、こういう説明があったわけですか、こういう芸者の花代もやはり九〇何%の成績で納めておるのかどうか、あるいは長官の言うように半額程度しか納められていないのであるかということ。それから徴税方式でありますが、個々の置屋といいますか、そういうところから徴収しておるのか、何か一つの団体と折衝されて、基本的にそういう徴税方法をとっておるのか、その点も一つお伺いいたしたいと思います。もう一点は芸者さんでも労働当だから税金を安くすればいいじゃないかというような意見も相当あるようですが、そういうようにして減税されて参りますと、芸者に収益が増加されるという状態になるのか、それともお客さんがそういう形で少し安くなるのか、あるいは中間的に業者が減税の恩恵を取得するのか。そういうような機構についての見解も、ついでに一つお伺いしたいと思うのです。
この発言だけを見る →後
後藤瑛#13
○後藤参考人 芸者の花代に対しましては、現在三〇%を一五%にするという改正案が出ているわけであります。私ども三十七年から公給領収証制度を実施いたしました場合におきましても、芸者だけにつきましては非常にれずかしい点もあったのじゃないかと思うのですけれども、芸者だけは大体月額の標準をきめまして、それである程度働きのある者、ない者というふうに段階をつけて出させておったのであります。三十年の一月からは一応これを全部実績に切りかえたわけであります。実績に切りかえてやったわけでありますけれども、やはり芸者の花代につきまして三〇%という税率になりますと、これは場所によっていろいろ違うわけでありますが、税込みにいたしまして三百円あるいは三百五十円、安いところになりますと二百五十円というところもあるのでありまして、かりに三百五十円という税込みの料金にいたしますと、五十円が税で取られてしまう形になるのであります。従いまして残りました三百円から料理屋さんにある程度の手数料を払い、残りましたものの中から組合費なりあるいはおさらい費というようなものを払って、さらに残ったものを芸者さんの中にも自前、あるいは置屋さんのようなところにお抱えになっているような方もあるわけでありますから、その残ったものを分けるという形になるわけであります。現実の状態といたしまして、非常に税率が高いということからいたしまして、これが百パーセント申告されておったというふうには、まあ私どもの努力も足らなかったのかもしれませんけれども、非常に税率が高かったという脈におきまして、何とかしてある程度は脱税というか、申告しないでしまうという場合も若干あったことは事実じゃないか。特にそういう意味において料理店で実際に領収証を切ります場合に、芸者の花代などを立てかえ金というような形にいたしまして課税されないような形でやっておったものも中にはあるのじゃないかというふうに考えております。今度一五%という形になって参りますと、現在たとえばキャバレー業態等におきますところの場合には、サービス料に対して一五%の課税がされているというような点からいきますと、そういった形においてのバランスがとれてくるのじゃないかというふうにも考えております。一五%という形になりますと、従来のかれておりましたものの捕捉が今までよりもやりやすくなる、運営がしやすくなるという意味におきまして、もちろん改正になりました当初においてはあるいは三割ないし四割くらいの減というものはあるのじゃないかと考えておりますけれども、しばらくして趣旨が徹底されるに従いまして、そういったものも相当にカバーできるのじゃないかというふうに考えております。
それから芸者の税率が安くなる関係から、それが花代の引き下げになるかどうかということにつきましては、私どもの見ます点では、花代の引き下げということは行われないのじゃないかというふうに考えております。従いまして結局は残りました分が芸者自身の収入になるという面と、それからあるいは置屋さんとの間に分けるような形になっておりますれば、その分がそれぞれ分けるという形で収入がふえるのではないかというふうに見ておるわけであります。
この発言だけを見る →それから芸者の税率が安くなる関係から、それが花代の引き下げになるかどうかということにつきましては、私どもの見ます点では、花代の引き下げということは行われないのじゃないかというふうに考えております。従いまして結局は残りました分が芸者自身の収入になるという面と、それからあるいは置屋さんとの間に分けるような形になっておりますれば、その分がそれぞれ分けるという形で収入がふえるのではないかというふうに見ておるわけであります。
加
加賀田進#14
○加賀田委員 再度お尋ねします。実はこれは一昨年にも大幅な減税をやったわけです。前は十割だったわけですが、それが実際は三割程度しか徴税されていないので三割に下げたのだ、百パーセント取られるのだ、こういうようなことで、われわれ反対したのですが法案は通過したわけです。ところが二年後に再び現在の三割が一割五分しか納まっていないから、一割五分にするのだという案が出ているわけですか、今お伺いしますとたとい三割が一割五分に下っても七割程度の徴税成績は成功するだろうというようなお話ですか、そうすると百パーセントにはならないということなんですね。その点はどうなんでしょうか。
この発言だけを見る →後
後藤瑛#15
○後藤参考人 やはり改正いたしました当初におきましては、従来の実績という形が一応出ておりますけれども、そういう意味におきましては下ってくる面があると思います。これも逐次といいますか、従来非常によく申告されておりました地区におきましては減の率が高いと思うのですけれども、ある程度のがれる形が出ておりましたところにおきましては、それほど減の率というものは高くないのではないかと考えております。
この発言だけを見る →中
中井徳次郎#16
○中井委員 あとちょっと富山の市長さんと宗像さんにお尋ねするのでありますが、御両所とも例の住民税の第二方式、第三方式ただし響きにつきまして、非常に御熱心な御意見が述べられまして、私どもも全くそうだろうと思うのであります。そこで政府の資料を見ますと、政府の案を強行いたしますと、昭和三十二年度において四十九億の減収になるということになっておりまして、市長会の方も町村会の方も大体その数字を一応信用して、ここでお述べになっておりますが、私どもの勘と言っては何ですが、実際永年こういう問題と取り組んでおりました者から見ますと、四十九億でおさまるのだろうか、実際はもっと多いのではないかというふうな気持がしてしようがないのです。この点は今後私どもも大いに政府を追及するつもりではありますか、その点についてどういうふうなお感じを持っておられるか。それからさらにこの間質問をいたしましたときに、大臣はおりませんで、政務次官の返事では、四十九億は特別交付金で十分考えたいというふうな返事がありました。歴代の政府はこれまで何か地方財政が困ってくると、それは特別交付金でやるということになって、暮れになるといいかげんにごまかされてしまうような傾向が少くはなかったと思うので、特別交付金で四十九億全額やられるということになれば、またこれも一つの方法でなかろうかと、私ども聞きながらそう感じたのですか、実際そういう答弁を、歴代の政府のやり力から見て信用できるとお考えになっておるかどうか、これは大へんつっ込んだことで申しわけがないのでありますが、この二点をちょっとお尋ねしてみたいと思うのです。どちらからでもけっこうでございます。
この発言だけを見る →富
富川保太郎#17
○富川参考人 第一点は住民税の減収は四十九億と自治庁の発表があるが、これくらいでおさまるだろうかということですか、これは私どもお手元に差し上げましたものは、ごくわずかな調査しかするいとまがございませんで、わずかなものだけ出したわけですが、自治庁は一体所得税の減税があろうとも住民税については減税する要なし、それは税率の調整によって住民税の減収を来たさないようにするつもりである、住民税率を上げるつもりである、こういうお話でありまして、そのことについてはわれわれ賛意を表しておったわけであります。ごく最近になってこれこれの税率に直す、こういういわゆる準率が示されたわけであります。それを先月の十八日にわれわれ正式に受け取ったわけであります。それから調べたので、たくさんな資料をいただくわけには参りませんでしたが、私どもの差し出しました意見の別表につけておきましたが、第二方式ただし書きの方で大きいところでは四四%——もっともこれは三十一年、三十二年が同じ課税所得額であると考えますと、四四%以上のところが相当あると思います。そうすると大ざっぱにいうならば、住民税が半額になる、こういうような形が現われてくると思います。それで別表に従いましても大体三一%ぐらいな減収になる、こういうことが考えられるのであります。これは全国中のものはまだ集めておりませんので、市町村を合せまして四十九億であるかないかということについては、少しわかりませんが、しかし市町村民税全体のかりに三〇%影響するものだといたしますと、四十九億よりももう少し大きいものかあると思います。もっとも四十九億というのは、先ほど申し上げましたように、自然増三十四億を見込んで、三十四億の自然増はお前たちに行政水準の何のと渡す必要がない、今までの行政水準でたくさんだということであって、三十四億減税になるならば、政府の説明通りであっても、元通りしかできない、それならば増収はしないでもいいかもしれない。水準は上げないでもいいかもしれぬが、そこのところになお十五億食い込んで四十九億になるといたしますと、これは行政水準が低下するということになるのであります。これより以上に、もしも、現在少しのものを統計いたしまして三一%以上になるということでありまして、自然増額については八%の減収になるというようなことよりも、強く現われてくるとすると、われわれはとうていがまんし切れない。政府の、初め税率を加減することによって、住民税の減収は来たさないようにするという考えを信用しておったところが、その次に現われたものは増収だけでなしに、もとの三十一年の税収入さえ十五億食い込むということになったわけであります。この点は何としても納得しかねる。国税に従って地方税も減税してもらいたいという国民の声は強いと思う。しかしながら国税と地方税との比率、あるいは地方分権、地方の自主財源を強くして、地方の団体か自家依存から自主的な、ほんとうの地方分権の団体になるということには私は趣旨はだんだん遠ざかってきておる、こういうように考えておるのであります。
それからいま一つ、政府は、もしこれにおいて不都合が起きたならば交付税、こういうような話があると今御質問がございましたが、もしもそうであるとすると、いよいよもって自主財源を失わしめて国家依存に直す、とにかくそれは国の交付税額に従ってのあんばいである。国のあんばいによってお前は生きていけ、こういう世の中になると思うのであります。交付税が多いか、あるいは少いか、交付税を設けられた趣旨は私は賛成であります。どんな貧弱なところでも、一定水準の行政水準を保つという必要は私はあると思う。しかしながら何かといえば、自主財源を削って、その分を交付税の制度で見合っていこうということは、地方分権、地方自治というものを破壊するもとの考え方である。これは大きな逆コースだと私は思う。だから交付金でまかなうというのは、私は本旨においてすでに逆行しておるから反対であると考える。その次は、もし交付金でいただくことができるといたしましても、それは交付団体においてのみ言えることであって、いわゆる富裕団体には影響がない。富裕団体は穴のあきっ通しだ。穴のあきっぱなしの富裕団体、それでは富裕団体というものはどれほど富裕かというと、それは国の考えた基準財政需要額を満たすだけの富裕だということなのであって、決してそこが理想的なというか、理想に近い地方行政をとっておる、これより以上の地方行政をとるに至らぬというようなことで、富裕団体というのではなくて、富裕団体というのは、いわゆる国の最小の死なない程度におかゆを食べさせておくという程度の地方行政の程度であれば、それより以上を富裕ということになると思うのであります。私の市では基準財政需要額はおよそ四億円であります。一般会計は三十二年度は十二億七千万円、大いに詰めて詰めまくって十二億七千万円ですけれども、それだけしか財源は当てにすることができない。それも今度の地方税法の改正があれば減収になる分は、また引っ込むと思うのであります。しかしながらそれで基準財政需要額四億で、もし富山の市政が最低水準でもいいが、やっていけるものならば、それは政府の方へお願いしなければならぬと思うほどな財政需要をまかなえば、それで富裕団体、こういう言い方になると思うのであります。だから私は今の交付金制度というのは、もしも地方自主財源に減収を来たすならば、交付税で穴埋めするなどということは、不交付団体にはさらに影響のない、穴のあきっぱなしであるということになるがら、なおこの制度は地方自治の趣旨と逆行するということで、絶対に承認し得ないと考えております。
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宗
宗像徳弥#18
○宗像参考人 私からもつけ加えて申し上げたいと存じます。申し上げるまでもなく、町村の財政規模におきましては、住民税に依存することが大部分でございまして、他に財源というものはないのであります。従いまして今回お呼び出しを受けましたので、実は全国の町村を抽出いたしまして、それぞれ調査をいたしたのでございますが、実情を申し上げますと、大体これは実際の数字でございますが、私の隣の町は人口二万五千四百五人の町でございますが、三十一年度の実績では千七百六十一万九千円の所得割額を収入いたしておりましたものか、今度の第二課税方式によりまして計算いたしてみますると、千二百四十五万円しか収入がなくて、五百十六万九千円の住民税において減収を来たすという結果を招来いたしておるのであります。パーセントにいたしまして二九・三%であります。これは町村の死命を制する問題であり、容易ならざる問題でありまして、お話のごとく、私どもの想像いたしまする点から、これは全国町村の調査をせよというならば調査もできますけれども、おそらく推定いたしましても、全国の町村を大体おしなべてみまして、一割五分ないし三割の減収は確実であるということを推定されるのであります。そういう点お話のごとく四十九億等の問題ではないのではないかと想像されるわけでありまして、この委員会におかれましても、この町村の実情をぜひ政府にお願いをして、十分町村財政が成り立つようお願いいたしたい次第でございます。
この発言だけを見る →川
川村継義#19
○川村(継)委員 富川市長さんにちょっと。
皆さんが市町村の財政問題等についていろいろお骨折りいただいていること、また先ほどいろいろとお考えをお聞かせいただきまして、大へんありがたく存ずるわけでございますが、特に今度の地方税法の改正に伴いまして、いろいろの問題点が出てきております。それらを御研究いただきまして、地方の市町村の行政水準の維持向上という観点から、大へん心をわずらわしていることもよく了解いくわけであります。私は率直に市長さんのお考えをお聞きしておきたいと存じますことは、今度の改正に伴いまして、先低どの御意見にもあったわけでありますが、政府が今度実施しようといたしております第二、第三課税方式の調整の方法について、こういうことをやれば、全国市町村の大部分か第二、第三課税方式で徴税をやっているのであるから、相当大きな影響がある。それでこういうようなことをやってもらっては困るというようなお考えが中心をなしておるものでございましょうか。あるいは、私たちがこれまで考えて参りましても、第一課税方式でやっておるところと筋二、第三保税方式でやっているところは、住民の負担という問題から見て参りますと、大きな格差が出ておる。それがだんだんひどくなっておりまして、非常に均衡を失しておるのでありますから、第一、第二、第三課税方式をとりましても、やはりその点住民の負担の均衡をとらせる必要があるのではないかということを考えておるわけでありますが、そういう点からいいますと、今度の政府が出した一つのやり方というものは、地方制度調査会等の意向にも、ある点沿おうとしておるかにも見えますが、かといってこれをこのまま実施して参りますと、お説のように大きな影響を税収面に与えていくということも御心配になっておるようであります。そこでお聞き申し上げたいと思いますことは、こういうような方法で税率の第二、第三の方式をやってもらっては、市町村の自主性を拘束することにもなるし、こういうような改正は必要ないと強く御主張なさるのであるか。こういう方法をとるとするならば、何かそれに見合うところの財源というものを当然考えるべきである、一応このような税率の調整を肯定して、その補てんというような面を強く御主張なさるのか、あるいは初めからこういう税率改正はいけない、こういうお考えに立っておられますのか、その辺のところをお聞かせおき願いたいと存じます。
この発言だけを見る →皆さんが市町村の財政問題等についていろいろお骨折りいただいていること、また先ほどいろいろとお考えをお聞かせいただきまして、大へんありがたく存ずるわけでございますが、特に今度の地方税法の改正に伴いまして、いろいろの問題点が出てきております。それらを御研究いただきまして、地方の市町村の行政水準の維持向上という観点から、大へん心をわずらわしていることもよく了解いくわけであります。私は率直に市長さんのお考えをお聞きしておきたいと存じますことは、今度の改正に伴いまして、先低どの御意見にもあったわけでありますが、政府が今度実施しようといたしております第二、第三課税方式の調整の方法について、こういうことをやれば、全国市町村の大部分か第二、第三課税方式で徴税をやっているのであるから、相当大きな影響がある。それでこういうようなことをやってもらっては困るというようなお考えが中心をなしておるものでございましょうか。あるいは、私たちがこれまで考えて参りましても、第一課税方式でやっておるところと筋二、第三保税方式でやっているところは、住民の負担という問題から見て参りますと、大きな格差が出ておる。それがだんだんひどくなっておりまして、非常に均衡を失しておるのでありますから、第一、第二、第三課税方式をとりましても、やはりその点住民の負担の均衡をとらせる必要があるのではないかということを考えておるわけでありますが、そういう点からいいますと、今度の政府が出した一つのやり方というものは、地方制度調査会等の意向にも、ある点沿おうとしておるかにも見えますが、かといってこれをこのまま実施して参りますと、お説のように大きな影響を税収面に与えていくということも御心配になっておるようであります。そこでお聞き申し上げたいと思いますことは、こういうような方法で税率の第二、第三の方式をやってもらっては、市町村の自主性を拘束することにもなるし、こういうような改正は必要ないと強く御主張なさるのであるか。こういう方法をとるとするならば、何かそれに見合うところの財源というものを当然考えるべきである、一応このような税率の調整を肯定して、その補てんというような面を強く御主張なさるのか、あるいは初めからこういう税率改正はいけない、こういうお考えに立っておられますのか、その辺のところをお聞かせおき願いたいと存じます。
富
富川保太郎#20
○富川参考人 まことに突っ込んだお話でありますが、一応地力は自主財源をなるべくたくさんほしいという願いを持っておりますし、それが地方行政あるいは地方自治の根本事であろうと思います。その点では減税ということが果して適当であるかどうかという議論も出て参ることと思いますし、いま一つは国税対地方税の納税者から見た比率が、このごろは逆にだんだん国税が多くなっていっているということであります。そういうことで大正、昭和の初めよりも、その点では地方分権が中央集権化されていく度合いが多くなっている、こういう考え方を持っております。そこで自主財源がほしいものではございましょうが、今日のような個人が国税及び地方税両方ともを合算して非常な負担である、非常に重税であるということも、また認めなければならぬと思います。で、国税の減税まことにけっこうなことで、かくあるべしと考えていることでありますし、地方税もまた、税負担の重さから考えますと、減税大賛成でございます。しかしながら減税をいたします場合に、何を減税し、または何をもってかわりに補てんして行政水準を維持もしくは向上せしめるかということが、大きな問題点だと思います。そこの分岐点のところで、地方税は住民税が大体において市町村の税収の五〇%くらいなものであろうかと思います。そういたしますと、その住民税を減税いたしますことは、減税という立場から考えて、重税を緩和するという立場から考えるならば、私は賛成でございます。しかしながらそれの補てんについて、いわゆる伸張性のある——伸びのある税収を与えるということもまた緊要なことだと思うのであります。一方の住民税は非常に伸びのいいものであります。このゆえに、減税をいたす以上は、かわりに補てんする税源は、やはり伸びのいいものをいただくということがわれわれの願いでございます。しかしながらそれをよく尋ねましても、現在のところだれが考えましても、そうたやすく得られるものはないようでありますので、これは固定した住民の数に比例をするだけであって、伸びからいうと非常に悪いが、たばこの消費税ということを考え出しているわけがそこにあるのであります。だから詰めて申し上げますと、住民税の減税は大賛成であるか、現在のところは穴があいたらばあいたままにしてある。伸びのいいものを捨てて伸びの悪いものをいただくことではあるけれども、たとい伸びの悪いものであっても、穴があいたままであっては相ならぬ。穴のふさぎはたばこ消費税でして——伸びが悪くともがまんしましょうから、それで穴埋めだけはして、行政水準維持に役立たしてもらいたい、こういうことが基本的な考え方でございます。
この発言だけを見る →川
川村継義#21
○川村(継)委員 おそれ入りますが、もう一点お聞かせ願いたいと思います。それは御者児をいただきました要旨の第三項に関係するわけでありますが、昭和三十二年度府県税の自然増を政府は大へん巨額に見込んで、これより生ずるところの減収額はそれで補てんされる、こう見ているというような御意見があったわけであります。実は私たちが心配しておりますのも、自然増が非常に大きく期待できる市町村と、ほとんど期待のできない市町村というのが分れてくると思う。ここにいただきました資料の最後の表にございます、三十八市にわたる御調査によりましても、ずいぶん減収というような面が強く出てくるような資料のように承われるわけでありますが、これらの状況を考えて参りますと、実は毎年毎年市町村の皆様方に大へん御心配いただいておりますのに、公務員の給与の問題があります。本年は国家公務員の給与改訂が行われようといたしておりますし、それに見合って地方自治団体も公務員の給与改訂ということが実施されねばなりません。政府は本年度の地方財政計画の中にもちゃんとそれらの実施に必要な計画は見ておる。大体基本給の六・二%というのを改訂の標準と考えまして実は計画は見ておるわけでありますけれども、自然増等がたくさんありまして、たくさんの収入があるところはうまくやれるんじゃないかと思いますが、ただ全国一律に計画の上に乗せたからといって、全部の市町村かうまくこれが実施されるかということになりますと、ちょっと私たちは疑問を持たざるを得ないのでありますか、そういう段階に立ち至りましたときに、市町村ではどういうようなことになりましょうか、大丈夫実施できるというお見込みでございましょうか、そういう場合にはこうしたところの問題で非常に困るんだというようなお考えが出てくるでございましょうか、その辺のところを一つこの際つけ加えてお聞かせ願いたいと思います。
この発言だけを見る →富
富川保太郎#22
○富川参考人 先ほど御説明申し上げましたような自然増三十四億というものは、もうすでに減税の四十九億の中に織り込み済みでありますので、自然増収というものはもうないと考えなければならぬと思うのであります。自然増以外に十五億住民税に食い込んで、三十一年よりさらに少くなることになっておりますので、ただいまお話のようなベース・アップ、給与改訂というものがございましても、その余地はないと私は思います。そういうことはかりに昨年度末の〇・一五というものでさえ富裕団体には特別交付税が参りません。普通の交付団体がその七割はいただくことになりそうでございます。そういうことから見まして、富裕団体であれば〇・一五というものは何らの措置が講ぜられないということと同じように、今度の給与改訂が行われましても、また富裕団体なるものは何の措置も必要がないのだと政府ではお考えになっているかもしれませんが、その富裕団体を含めた住民税で三十四億の自然増であるものを四十三億減税するのであれば、富裕団体でさえマイナスが起きて参っておるという状況でありますので、もし給与改訂が起ればその実施には相当苦労することだと思います。このことはただ市町村だけにマイナスが起るのではなくて、また第二方式あるいはそのただし書き、第三方式採用のところだけが影響するかといいますと、三十三年及び平年度においては、第一方式のところも合せて、府県、市町村を通じ百十六億の減収になるわけでありますから、府県も市町村も富裕団体も交付団体も、全部がマイナスを背負っておることでありますので、給与改訂ははなはだ至難である、かように考えなければならぬと思うのであります。わけても別表に出ておりますようなところは非常に影響をいたしますことであり、また町の名前をごらんいただきますれば、いわゆる力のあるとかというところにはないとお考え願えると思います。かりに地方税全部でありますと、法人税あるいは法人税割等の非常な増収を見込んでおります。これはマイナスが起きないでプラスになっておりますが、法人税あるいは法人税割というものは、そうした会社の本社所在地が非常に大きく伸びるわけでありまして、そうでなく別表に列記してありますような町は、住民税が減って法人税割がふえてくる町の名前でないとお認め願うことができると思います。だから住民税でいっても、税収全部で法人税もしくは法人税割でプラスが出ておるから取り返しがつくではないかということは、総体的な計数においてしかることが言えるのであって、個々の町村、わけて人口も少い、あるいはいなかの町でありますと、その住民税の減収は、法人税割もしくは法人税等で埋め合わすことができない府県、市町村ではなかろうかと思うのであります。ゆえに法人税割でふえるかれ何とか給与改訂もできるではないかという考え方は、総体論として通用することであって、個々においては私は通用しかたい場合が多い、かように考えておるのであります。
この発言だけを見る →川
鈴
鈴木直人#24
○鈴木(直)委員 ちょっと全国知事代表の方に御質問したいのですが、今度の税法の改正で、中小企業へ対して、特に税負担の軽減を地方税の方面からもはかろうという方針がとられたわけでありますが、第一種事業を行う個人で、年五十万に達しない収入のあるものについては百分の八を百分の六に引き下げたということがあるわけです。基礎控除を引きますと十三万円ですから、年収六十二万円ということになりますが、その程度の所得のあるものについては、百分の六ということになっておるようです。そこでこれに対しまして、それではどうも十分目的は達しられない、法人税と同じように百万まで上げることによって個人の中小企業対策が達せられるのだという説を主張しておる人もあるわけです。それで年六十二万の所得の中小企業というのは、あなたの県あたりではどんなふうな数になっておるか、一つお聞きしてみたいと思う次第であります。
この発言だけを見る →後
後藤瑛#25
○後藤参考人 ただいまの個人事業税の場合の所得の段階でございますが、実際の数字を申し上げますと、第一種事業におきましては、全体で第一種事業税を課税される人員は三十二年度の見込みでいきますと、二万四千六百人程度であります。そのうち所得税を納める一いわゆる君資格者と申しておりますが、所得税を納めるもので個人事業税を納めるものが一万二千百八十名、それから所得税を納めないで個人事業税だけが課税されるものが一万二千四百人ほどあります。所得税を納めるものの一万三千百八十人のうち基礎控除を入れました六十二万円までのものは一万一千八百二十人、そして六十二万円をこえる所得を持っておるものが、一万二千八十人のうちわずかに三百六十人という状態であります。それから所得税を納めない、いわゆる控除資格者と申しておりますが、この分につきましては、一万二千四百人のうち六十三万円をこえる所得を有するものはわずかに七人という見込みでございます。従いまして六十二万円をこえる段階というものは非常に少いということであります。
この発言だけを見る →鈴
鈴木直人#26
○鈴木(直)委員 今の御説明で、年五十万未満の者に対して二%引き下げるという案は、それによって大部分の中小企業者が救われる、こういう認識を深くして安心したような次第であります。
次にもう一点だけお聞きしたいのですが、ホテルに泊ります場合に食事は大体食堂で自由に食べる。ホテルにおきましては宿泊料というのは部屋代であるというような慣例になっておるのでありますが、今度初めて免税が適用されるわけですけれども、あなたの方ではこの法律によって、宿泊及びこれに伴う飲食を加えたものに対して基礎控除なり免税を適用されるようになっておるかどうか。ホテルにおきましては宿泊だけ八百円であれば免税である、また食堂に行って朝晩三百円未満の食べ物を食べればこれは免税である、合計すれば三百円、三百円、八百円ですから千四百円まではホテルへ行けば無税になるというような形が行われておるかどうかという点をお聞きすると同時に、旅館の場合におきましては、公給領収証等においては、大体部屋代は幾ら、朝晩は食っても食わなくてもよろしいということで、今度の改正法では旅館で三百円以下の飯を食ったら無税になる、こういうふうに旅館が指定されておるわけであります。もちろん宿泊料ともの場合は別だ、こう思いますが、そういうふうにホテルと同じように普通の日本の旅館においても八百円以下の部屋代を宿泊料として——朝食うか食わぬかは自由であります。二百円で食おうが、三百円で食おうが、宿泊料という中には含まない、こういう形がホテルに準ずるならば行われるということになると思います。そういう点は現実の場合にどんなふうに行われておるかをお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →次にもう一点だけお聞きしたいのですが、ホテルに泊ります場合に食事は大体食堂で自由に食べる。ホテルにおきましては宿泊料というのは部屋代であるというような慣例になっておるのでありますが、今度初めて免税が適用されるわけですけれども、あなたの方ではこの法律によって、宿泊及びこれに伴う飲食を加えたものに対して基礎控除なり免税を適用されるようになっておるかどうか。ホテルにおきましては宿泊だけ八百円であれば免税である、また食堂に行って朝晩三百円未満の食べ物を食べればこれは免税である、合計すれば三百円、三百円、八百円ですから千四百円まではホテルへ行けば無税になるというような形が行われておるかどうかという点をお聞きすると同時に、旅館の場合におきましては、公給領収証等においては、大体部屋代は幾ら、朝晩は食っても食わなくてもよろしいということで、今度の改正法では旅館で三百円以下の飯を食ったら無税になる、こういうふうに旅館が指定されておるわけであります。もちろん宿泊料ともの場合は別だ、こう思いますが、そういうふうにホテルと同じように普通の日本の旅館においても八百円以下の部屋代を宿泊料として——朝食うか食わぬかは自由であります。二百円で食おうが、三百円で食おうが、宿泊料という中には含まない、こういう形がホテルに準ずるならば行われるということになると思います。そういう点は現実の場合にどんなふうに行われておるかをお聞きしたいと思います。
後
後藤瑛#27
○後藤参考人 旅館における料金でありますが、普通の旅館におきましては通常料金と申しておりますのは一泊、朝食、夕食二食つき料金幾らという定め方が普通の定め方である。ホテルの例でございますが、私の方には現在登録ホテルが一軒だけあります。これは日光にありますが、この登録ホテルにおきましては宿泊料のほかに、食事はそれぞれ別な食堂で食事をするわけであります。全部伝票の形式になっておりまして、それが全部一カ所に集まって参りまして、翌朝精算をして帰りますときに一枚の領収証として渡されるという仕組みになっております。すべて宿泊料及びこれに伴う飲食として計算をしておるのであります。全然別々にこれを計算するというやり方は現在やっておりません。普通の旅館におきましても同様であります。
この発言だけを見る →門
門司亮#28
○門司委員長 それでは他に御質疑がございませんようですから、午前中の会議はこの程度といたします。
参考人の皆様に委員会を代表いたしまして、一言ごあいさつを申し上げたいと思います。
本日は長時間にわたりまして種々有益な御意見をお述べいただきましてありがとうございました。皆さんの御意見は今後の本案の審査の上に多大な参考になることと存じますので、厚くお礼を申し上げる次第でございます。ありがとうございました。
なお午後には五名の参考人の方から御意見を聴取することになっておりますので、委員各位の御出席をぜひお願いいたしたいと思います。それでは少し時間が早いようでありますが、午後の会議は一時から開会いたしたいと思いますので、ぜひ御出席をお願いいたします。
暫時休憩をいたします。
午後零時三十六分休憩
————◇—————
午後一時四十七分開議
この発言だけを見る →参考人の皆様に委員会を代表いたしまして、一言ごあいさつを申し上げたいと思います。
本日は長時間にわたりまして種々有益な御意見をお述べいただきましてありがとうございました。皆さんの御意見は今後の本案の審査の上に多大な参考になることと存じますので、厚くお礼を申し上げる次第でございます。ありがとうございました。
なお午後には五名の参考人の方から御意見を聴取することになっておりますので、委員各位の御出席をぜひお願いいたしたいと思います。それでは少し時間が早いようでありますが、午後の会議は一時から開会いたしたいと思いますので、ぜひ御出席をお願いいたします。
暫時休憩をいたします。
午後零時三十六分休憩
————◇—————
午後一時四十七分開議
門
門司亮#29
○門司委員長 それでは再開いたすことにいたします。
午前の会議に続きまして地方税法の一部を改正する法律案について、参考人より意見を聴取することにいたしたいと田一います。
この際、私より参考人各位に一言ごあいさつを申し上げたいと思うのでございます。参考人各位には御多用中にもかかわりませず、本委員会に御出席下さいまして、まことにありがとうございました。参考人各位よりの御意見は本案の審査の上に多大の参考となるものと存じますので、忌憚のない御意見の開陳をいただきますことをお願い申し上げるのでございます。なお時間の都合もありますので、参考人よりの御意見の開陳は、お一人十分ないし十五分程度にしていただきまして、議事の進行をはかりたいと思いますので、ぜひ御協力をわずらわしたいと思います。それから御発言の順序につきましては、一つ委員長に御一任を願いたいと思います。
それでは最初に日本乗合自動車協会の専務でございます石塚参考人に御意見を承わりたいと思います。
この発言だけを見る →午前の会議に続きまして地方税法の一部を改正する法律案について、参考人より意見を聴取することにいたしたいと田一います。
この際、私より参考人各位に一言ごあいさつを申し上げたいと思うのでございます。参考人各位には御多用中にもかかわりませず、本委員会に御出席下さいまして、まことにありがとうございました。参考人各位よりの御意見は本案の審査の上に多大の参考となるものと存じますので、忌憚のない御意見の開陳をいただきますことをお願い申し上げるのでございます。なお時間の都合もありますので、参考人よりの御意見の開陳は、お一人十分ないし十五分程度にしていただきまして、議事の進行をはかりたいと思いますので、ぜひ御協力をわずらわしたいと思います。それから御発言の順序につきましては、一つ委員長に御一任を願いたいと思います。
それでは最初に日本乗合自動車協会の専務でございます石塚参考人に御意見を承わりたいと思います。