亀山孝一の発言 (地方行政委員会)
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○亀山委員 市町村職員共済組合法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する修正案を提出いたします。すなわちこの案を読んでみます。
市町村職員共済組合法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
附則第一条本文中「昭和三十二年四月一日」を「昭和三十二年七月一日」に、同条ただし書中「健康保険法等の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第 号)の施行」を「健康保険法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第 号)附則第一条後段の規定による同法の施行」に改める。
附則第四条中「昭和三十二年三月三十一日までの間は、」を「健康保険法の改正に伴う改正規定等の施行の日から起算して三月間は、」に改める。
附則第八条中「昭和三十二年四月 一日」を「昭和三十二年七月一日」 に改める。
附則第十三条中「昭和三十二年四月」を「昭和三十二年七月」に改める。
以上でございまして、これが提案の趣旨につきまして、概略を御開明申し上げたいと存じます。
市町村職員共済組合法の一部を改正する法律案は、今回健康保険法及び国家公務員共済組合法の改正が行われることに伴い、これに照応して必要な改正を行うことをその骨子とするものでありますが、健康保険法等の一部を改正する法律案が衆議院で修正可決されたこと等に伴い、本法律案におきましてもこれに関連して若干の修正を行う必要があると認めましたので、本修正案を提案した次第であります。
修正案の内容の概略を申し上げますと、第一は健康保険法等の一部を改正する法律案の修正に伴うもので、同法案のうち健康保険事業の国庫補助に関する規定以外の規定は、公布の日から起算して二ヵ月以内に政令で定める日から施行されることとされたため、本法律案の規定中健康保険法の改正に伴う改正規定の施行明日をこれに合せるものとしたことであります。
第二は、健康保険法の改正に伴う改正規定以外の反正規定の施行期日は昭和三十二年四月一日となっておりますが、本法律案が成立した場合の公布期日は、本法律案を提案いたしました際予定しておりました公布期日から三カ月余おくれることとなりますので、これを同年七月一日と改めたものであります。
以上、本修正案を提出しました理由並びに本修正案の内容の概略を申し述べたのでありますが、何とぞよろしく御審議の上すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。