地方行政委員会

1957-03-26 衆議院 全57発言

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会議録情報#0
昭和三十二年三月二十六日(火曜日)
    午前十時五十九分開議
 出席委員
   委員長 門司  亮君
   理事 亀山 孝一君 理事 鈴木 直人君
   理事 山中 貞則君 理事 吉田 重延君
   理事 川村 継義君 理事 中井徳次郎君
      川崎末五郎君    木崎 茂男君
      纐纈 彌三君    櫻内 義雄君
      徳田與吉郎君    丹羽 兵助君
      福井 順一君    古井 喜實君
      渡邊 良夫君    淺沼稻次郎君
      今村  等君    大矢 省三君
      北山 愛郎君
 出席国務大臣
        国 務 大 臣 田中伊三次君
 出席政府委員
        自治政務次官  加藤 精三君
        総理府事務官
        (自治庁行政部
        長)      藤井 貞夫君
        総理府事務官
        (自治庁財政部
        長)      小林與三次君
        総理府事務官
        (自治庁税務部
        長)      奥野 誠亮君
 委員外の出席者
        専  門  員 円地与四松君
    ―――――――――――――
三月二十五日
 委員今村等君辞任につき、その補欠として稻村
 隆一君が議長の指名で委員に選任された。
同日
 委員稻村隆一君辞任につき、その補欠として今
 村等君が議長の指名で委員に選任された。
    ―――――――――――――
三月二十二日
 地方公務員の停年制反対に関する陳情書
 (第五五七号)
 同(第六一七号)
 法令外寄付金負担金の撤廃に関する陳情書
 (第五五八号)
 法令外寄付金負担金の撤廃等に関する陳情書
 (第五五九号)
 府県制度廃止等に関する陳情書
 (第五六〇号)
 町村議会事務局の法制化に関する陳情書
 (第五六二号)
 同
 (第六五五号)
 消防施設税設置に関する陳情書
 (第五六三
 号)
 地方債対策に関する陳情書
 (第五六
 四号)
 新町村建設促進に関する陳情書
 (第五六五
 号)
 同
 (第六五四号)
 地方債の償還期限延長等に関する陳情書
 (
 第五六六号)
 町村財政確立に関する陳情書外一件
 (第五六七号)
 国及び県営事業に対する町村負担金軽減に関す
 る陳情書
 (第五六八号)
 町村道補修費補助等に関する陳情書
 (第五
 六九号)
 合併不能町村の助成措置に関する陳情書外一件
 (第五七〇号)
 地方公務員の停年制実施に関する陳情書
 (
 第五七二号)
 法人事業税率引下げ反対に関する陳情書
 (第五七三号)
 教育公務員の停年制反対に関する陳情書
 (第五八七号)
 都市公園整備に関する陳情書
 (第五九一号)
 雪寒地域道路事業の地方財政再建促進特別措置
 法指定除外に関する陳情書
 (第五
 九七号)
 地方財政確立に関する陳情書
 (第六一九号)
 同(第六五九
 号)
 地方行政機構の簡素化に関する陳情書
 (第六四五号)
 大規模償却資産に対する所在市町村の課税限度
 額引上げ反対に関する陳情書
 (第六五二号)
 給与法改正に伴う獣医師の処遇に関する陳情書
 (第六四八号)
 地方公務員の給与改訂に伴う財源措置に関する
 陳情書(第
 六五六号)
 公営住宅に対する国有資産等所在市町村交付金
 免除に関する陳情書
 (第六五七号)
 住民税率引下げに関する陳情書
 (第六五八号)
 地方交付税の配分に関する陳情書
 (第六六〇号)
 警察法の指定推薦公安委員に関する規定削除の
 陳情書(第
 六七七号)
を本委員会に参考送付された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 市町村職員共済組合法の一部を改正する法律案
 (内閣提出、第二十五回国会閣法第七号)
 昭和三十一年度分として交付すべき地方交付税
 に関する特例に関する法律案(内閣提出第三三
 号)
 地方税法等改正に関する小委員長より報告聴取
    ―――――――――――――
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中井徳次郎#1
○中井委員長代理 これより会議を開きます。
 委員長が事故がありまするので、私がしばらく代理を勤めます。
 まず市町村職員共済組合法の一部を改正する法律案を議題として質疑に入ります。質疑があればこれを許します。
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亀山孝一#2
○亀山委員 市町村職員共済組合法の一部改正法律案に関しまして質疑をいたしたいと思います。
 まず第一に、恩給の年金の年限は十七年でございますが、この共済組合の年金の年限は二十年となっております。これを恩給並みに、すなわちこの二十年を十七年に改正するお考えがあるかないか、これを一つお伺いしたいと思います。
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藤井貞夫#3
○藤井(貞)政府委員 現在、年金につきましては、御指摘のように吏員につきましてはいわゆる退隠料、これは条例でやっておりますし、またこれに対応いたしまして雇用員につきましては、共済組合の形をもちまして長期給付を行なっておるのであります。二本建になっておりますことにつきましては、基本的には問題があることは事実でございます。ただ従来の沿革、すなわち雇用員等につきましては、従来は長期給付ということは認められておらなかった、それを共済組合の給付の形において実施することにいたしたというような沿軍的な問題、あるいはこれを負担をいにします財源の問題等から考え合せまして、現在雇用員に対しましては長期給付の年限が二十年ということに相なっておるのであります。この点は地方職員だけの問題ではございませんで、国家公務員につきましても、恩給と国家公務員の共済組合の長期給付、この二本建に相なっておりまして、これはいずれも年限につきましては十七年、二十年ということに相なっておるのでございます。ただこのことが長い目で見まして一がいに雇用員にとって不利であるとは言いかねる点もあるのでございまして、と申し上げますのは、共済組合の場合におきましては、いわゆる加算率が恩給の場合とは異なっております。すなわち恩給の場合は十七年で恩給年限に達しました場合、その後の勤続年数につきましては、一年について百五十分の一ずつを加算をいたしていくわけであります。しかし共済組合の長期給付の場合におきましては、一年について四日を加算をしていくということに相なっておりまして、比率から申しますと恩給の場合の百五十分の一は、これを一年に伸ばしますと二・四日というようなことに相なっておりまして、従って長期勤続をいたしました者につきましては若干加算率が増加いたしますために、実際に入費いたします年金額というものが、不利にはならないというような状況には相なっておるのであります。しかしながら何といたしましても同じ公務員でございまして、それについての長期給付の年限というものが十七年、二十年というふうに異なっておりますことには問題があることは事実でございます。将来国民皆保険というような点が出て参りますに伴いまして、それらの一環といたしまして検討を加えて参りたい、かように考えております。
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亀山孝一#4
○亀山委員 大体わかりましたが、次にいま一つ御賛同を申し上げたいと存じます。
 それは、同じ市町村職員の年金制度について、雇用員に対しては共済組合、吏員については恩給組合、こういうように二本建となっておるのでございますが、これを一元化なさるお考えがあるかないか、ちょっとお伺いしたいと思います。
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藤井貞夫#5
○藤井(貞)政府委員 この点につきましても先刻関連をして申し上げたことに尽きるのでございますが、いろいろ沿革的その他の事由から現在は恩給制度と共済組合の制度と、二本建に相なっておるわけでございます。これらの点につきましても、将来全般的な保険制度の一環といたしまして、これの統一ということにつきまして慎重に考慮をいたして参りたい、かように考えております。
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中井徳次郎#6
○中井委員長代理 他に御質疑はありませんか。——別に御質疑もなければ、これにて本案に対する質疑は終了いたしました。
 ただいま委員長の手元に亀山孝一君より市町村職員共済組合法の一部を改正する法律案に対する修正案が提出されております。
 まず、本修正案について提出者より趣旨の説明を求めます。亀山孝一君。
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亀山孝一#7
○亀山委員 市町村職員共済組合法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する修正案を提出いたします。すなわちこの案を読んでみます。
  市町村職員共済組合法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
  附則第一条本文中「昭和三十二年四月一日」を「昭和三十二年七月一日」に、同条ただし書中「健康保険法等の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第 号)の施行」を「健康保険法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第 号)附則第一条後段の規定による同法の施行」に改める。
  附則第四条中「昭和三十二年三月三十一日までの間は、」を「健康保険法の改正に伴う改正規定等の施行の日から起算して三月間は、」に改める。
  附則第八条中「昭和三十二年四月 一日」を「昭和三十二年七月一日」 に改める。
  附則第十三条中「昭和三十二年四月」を「昭和三十二年七月」に改める。
 以上でございまして、これが提案の趣旨につきまして、概略を御開明申し上げたいと存じます。
 市町村職員共済組合法の一部を改正する法律案は、今回健康保険法及び国家公務員共済組合法の改正が行われることに伴い、これに照応して必要な改正を行うことをその骨子とするものでありますが、健康保険法等の一部を改正する法律案が衆議院で修正可決されたこと等に伴い、本法律案におきましてもこれに関連して若干の修正を行う必要があると認めましたので、本修正案を提案した次第であります。
 修正案の内容の概略を申し上げますと、第一は健康保険法等の一部を改正する法律案の修正に伴うもので、同法案のうち健康保険事業の国庫補助に関する規定以外の規定は、公布の日から起算して二ヵ月以内に政令で定める日から施行されることとされたため、本法律案の規定中健康保険法の改正に伴う改正規定の施行明日をこれに合せるものとしたことであります。
 第二は、健康保険法の改正に伴う改正規定以外の反正規定の施行期日は昭和三十二年四月一日となっておりますが、本法律案が成立した場合の公布期日は、本法律案を提案いたしました際予定しておりました公布期日から三カ月余おくれることとなりますので、これを同年七月一日と改めたものであります。
 以上、本修正案を提出しました理由並びに本修正案の内容の概略を申し述べたのでありますが、何とぞよろしく御審議の上すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
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中井徳次郎#8
○中井委員長代理 本修正案について質疑がございますか。——別に御質疑がないようでありますから、次に原案並びに修正案を一括して討論に付しますが、討論の申し出はございませんか。——別に討論の申し出もありませんので直ちに採決いたします。
 まず、亀山孝一君提出の市町村職員共済組合法の一部を改正する法律案に対する修正案について採決いたします。本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
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中井徳次郎#9
○中井委員長代理 起立多数。よって本修正案は可決せられました。
 次にただいま可決いたしました修正部分を除く市町村職員共済組合法の一部を改正する法律案について採決いたします。本部分に賛成の諸君の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
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中井徳次郎#10
○中井委員長代理 起立多数。それでは、ただいま修正議決されました市町村職員共済組合法の一部を改正する法律案に関する委員会の報告書の作成並びに提出手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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中井徳次郎#11
○中井委員長代理 御異議なしと認め、さように取り計らいます。
    —————————————
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中井徳次郎#12
○中井委員長代理 続いて、昭和三十一年度分として交付すべき地方交付税に関する特例に関する法律案を議題とし、質疑に入ります。亀山孝一君。
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亀山孝一#13
○亀山委員 議題になっております、昭和三十一年度分として交付すべき地方交付税に関する特例に関する法律案につきまして、若干質疑をいたしたいと存じます。
 地方交付税は国税三税の百分の二十五でありますのが、この法律の制度の結果、本年度の交付税は、百分の二十四余りにすぎないこととなるのでありますが、このことは地方交付税の本質からいって不都合ではないかと思うのでございますが、いかがでございましょうか。
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田中伊三次#14
○田中国務大臣 二五%の税率を一%引き上げるという措置を行いまして、法律の改正をお願い申し上げておりますことは、御承知の通りでございます。実質的にながめまして、この交付税法の改正が一%の引き上げで、果して合理的であるかどうかという問題でごさいますが、この問題に関しましては、かねてよりしばしばの機会に申し上げておりますように、第一は地方税収それ自体に、相当の量にわたりまして自然増収があるということ、もう一点は、国の財源の都合によりという、第二の理由等をあわせ考えまして、形式上一%引き上げるということに意見の一致を見た次第であります。
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亀山孝一#15
○亀山委員 大体了承いたしました。次にこの制度は、当然年度内に交付すべき地方団体の財源を、国が一方的に交付しないこととするということは、地方自治の侵害ではないかと思うのでございますが、いかがでございましょう。
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田中伊三次#16
○田中国務大臣 本来は三十一年度に交付すべきもの、これが法律の命令でございますが、これを改正して、第一次補正及び第二次補正を合せました百十億のうち、大体八十六億円を三十二年度に加算をして交付をしようという措置でございます。これは考えようによりましては、交付税法に定めました交付をやらないで、次年度に行うという点につきましては、そういう疑いが若干起る余地がなくはなかろうというふうに考えるわけでございますが、三十一年分の精算をいたしました上で、三十三年度に至りまして、この八十六億円を国の一般人から埋める処置を講ずるものといたしますならば、必ずしもそういうふうな結論にはならぬのではなかろうか。しかしそれは、穴を埋めるのか埋めないのかということに結論がかかっておると存じますが、これは三十三年度に至りまして、地方財政の実情を見た上でその態度をきめようということになっておるわけでございます。
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門司亮#17
○門司委員 今のような答弁では、ちょっと聞いておかなければ……。
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中井徳次郎#18
○中井委員長代理 ただいま委員長が見えたのですが、御質疑があるようですから、私が引き続いて委員長席を汚します。門司亮君。
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門司亮#19
○門司委員 私からちょっと質問をいたしておきたいと思うのですが、今の大臣の答弁を聞いておりますと、三十三年度に問題があったときに協議すればいいというようなお話のように受け取れますけれども、これは私は非常に大きな誤まりだと思うんです。平衡交付金の当時には、私は大臣の答弁でよろしいかと思います。平衡交付金のときには、御承知のように、地方財政需要額と地方財政収入額とのアンバランスを埋めるということであって、いわゆる国の裁量によってその数字が自由に動かされた。町の政府の都合で自由に動かされるということではいけないというので、交付税ということにして、数字を動かすことができないようにしてあるはずです。従って地方の既得の権利といいますか当然配布さるべきもの、交付金ではないのであって、当然これは地方の権利として政府がめんどう見なければならぬものである。大臣が今のような答弁をされるということになっては、おそらく交付説というものが何ものであるかということを御承知になっておるのかどうか疑わしい。ここでは大臣は必ず、この八十六億になりますか、この穴埋めをする、一般会計から必ず穴埋めをするという言質のない限り、この法律は通すわけにいかぬと思う。四千幾つあります地方の各自治体の非常に大きな問題だと思う。だからここでは大臣は、必ず一般会計から穴埋めをする、地方財政に穴をあけぬようにするということは、自治長官として当然なさるべき答弁である。三十三年度の財政を見てからということは、一体既得権をどうするつもりですか。法律できめられた額ですよ。平衡交付金ではないのである。平衡交付金の場合は、そういう答弁でよかったと思う。それではいけないからというのでこういう法律に直したのであって、この方法の精神を大臣が十分に御勘案願ったならば必ず一般会計が埋めるという声明ができるはずです。またなされなければならないはずです。もしそれがなされないとするならば、私は与党の諸君でも通すわけにいかぬだろうと思う。穴のあいたまま通っていいとは言われないと思う。何らの言質も与えておらない。与党の諸君がこのまま通していいと言うならおかしいと思う。
  〔中井委員長代理、退席、吉田(垂)
  委員長代理着席〕
 もう一ぺん答弁をやり直して下さい。われわれの納得のいくように、というよりも、四千幾つの市町村の納得のいくように、答弁をやり直していただきたい。
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田中伊三次#20
○田中国務大臣 答弁のやり直しという筋ではないのでありますが、法律の改正を願いまして、改正のお許しが得られるならば、改正された法律に基きまして、八十六億の使い方をきめようというわけでございます。法律の改正がお許しいただけるならば、八十六億を三十二年度において使おう、硬い道は公債費の一部処理に充てよう、こういうことがその筋でございます。そこで残る問題は、本来、今公債費処理の対象となっておりますような種類の公債費については、国家の責任を明らかにして、国家が補給すべきものではないかという所論が台頭して参りまして、この所論の筋が通るものといたしますというと、自分の財源を先食いして、国家の行うべき補給を自分の財源で行なっておるということの結論が出るわけであります。そういう際には一体その財源を埋めるべきであるか、埋めるべからざるものであるかという問題については所論がないのですが、これはしばしば申し上げておる通り、方針がきめていない。しかしお説の通り、本来これは予算の折衝に際して、これを先食いするということの方針をとって法律の改正をお願いするということになった以上は、この八十六億の金はどうする考えかということについての意見は本来はきめるべきものである。私もそれをきめようとしてずいぶん長い日子をかけまして努力をしてみたわけでございますが、どうも意見の一致を見ない。そこで意見の一致を見ないままで法律票の改正を出しまして御審議のお願いをしておるというような事情でございます。私自身の考えとしましては、これは八十六億は一厘も欠けるところがないように、来たるべき時期において断じて処理したい、こういう念願でございます。念願でございますが、それを政府全体の方針がそういう考え方で一致しておるのかということになりますと、これはいいかげんなことを申し上げるわけには参りませんので、ありのままに申し上げることにしておるわけでございますが、それはいまだこれを穴埋めたするという方針が定かになっておるわけではない。しかし交渉の結果、こういうものは埋めないのだということであるならば断じて承服をせぬということで、埋めないという結論にも到達をしておるわけではないわけでございます。長い間閣議で論議をいたしました結果、これは将来の問題として深く考えよう、検討をしよう、こういうことになっておりますので、私の答弁といたしましては、これはあくまでもこれを埋めることに全力を尽す、こういうことが答弁の偽わらざる内容でございます。
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門司亮#21
○門司委員 どうも大臣の言葉ですが、もしそうだとすれば、ここに内閣総理大臣にでも出てもらって私どもは審議をする以外に、この法案を通すわけには、なかなかいかないと思う。これは私どもだけが了承する問題でなくて、都道府県の、あるいは市町村の全体の将来への非常に大きな問題であります。それから同時にこういうくせをつけるということはよくないことなんです。大臣は、今この八十六億の金は公債費の元利償還に充てるのだというお話でございますが、これも非常に大きな誤まりでしょう。先ほど大臣もお話しのように、まるっ切り自分の財産を先食いするようなことに間違いがないのでございます。地方財政を健全化することのために当然国が支払うべき性質であったものを、国の財政の都合上地方に迷惑をかけておるから、これを国で支払おうという考え方のもとになっておると思う。これは何といっても、この八十六億を公債費に充てようという考え方の出たときに、この問題は話がまとまっておると思う。この問題は大臣が好むと好まざるとにかかわらず一般会計から何らかの形で穴埋めをする以外に方法はない。もしそれがいやだというなら法律が許さぬのです。大臣も法律家だと思います。法律できめられたものを、あとからこしらえた法律でその使い道を一応法律できめて、使い道だけは法律できめるがあとの穴埋めは法律に従わないという理屈はどこにもないと…思うのです。だから、大臣がもしそれがはっきりしなければ、総理大臣に出てもらいまして、内閣の方針を開きましょう。こういう問題は事態がきわめて簡単でありますが、及ぼす影響は非常に大きいのであります。私はこの際一応大臣にお開きしたいのですが、内閣の意見がまとまっていないで、ただ使い道だけを法律できめて、あとは大臣は努力するつもりだというようなことでは、私は日本全体の自治体が承認しないと思う。また大臣も御承知のように、われわれもこの法律は改めた法律であります。昭和二十四年までは配付税であった。しかし配付税ということ自体がアメリカのシステムと少し違うので、シャウプが参りまして、そして地方財政を完全にすることのための一つの方法としてアンバランスを埋めたらいいじゃないか、きまった財源を必ずやるというようなことでなくて、アンバランスだけでよくはないかという、いわゆるアメリカの物の考え方、自治体は自治体として立つべきであって、足らない分だけを田が見てやるという形でよくはないかという制度に改めた。ところがこの制度になって参りますと、地方にどんな大きなアンバランスができても、つかみ分けみたような形になってくる。国の財政の都合で交付金がふえたり、減ったりしてくる。これでは地方の健全な発達はできないということで、地方制度調査会等で長い間議論して、そうして一応は地方に確定した自主財源として今日のような姿になっておるのであります。交付税という税金に改めたこの趣旨は、どこまでも生かすべきであると思う。内閣の意見がまとまっていないような不安定なものを出されては実際迷惑する。大臣の考え方だけで、努力するというような言質だけでこの法案を通すわけにはいかないと思う。これは与党の方は大勢だから、多数をたのんでお通しになれば通るかもわからぬが、筋が通らぬ話ですよ。だから、大臣の言明だけは、ここで必ず一般財政で埋める、今年は財政の都合でできないが、とにかく国が払うという建前が一応できた以上は、この田の払うべき建前に乗って一般財源から埋める、今年は財政の都合上こういう処置をとったというならば、あるいは了解ができるのであります。しかし来年はどうなるかわからぬ、内閣はそこまできめてないというのでは、はなはだ不安定だ。おれを信頼せいと言われるかしれませんが、なかなかそう簡単には参りません。だからほんとうに埋める気があるのですか、ないのですか。あなたの答弁ができなければ総理大臣に来てもらいましょう。そうでなければ池田さんに来てもらう。池田さんに来てもらって池田さんの考えを聞かないと——私ども仄聞するところによると、大蔵省はこの財源をもって埋めるというような考え方になっていないという食い違いがあるらしい。地方自治庁長官は、当然政府の責任を持つべきものはこういう形で八十六億出すんだとお話しになっておりますけれども、大蔵省に開いてみると、あれはそうじゃないのだ、とにかく地方財政が困るからああいう形にしたというようなうわさをわれわれは聞いておるのであります。従って、もしできますならば、政府の方でお話しを願えて、池田さんでも出てきてもらう。池田さんに、今年は財政の都合上こういう処置をとったが、三十三年度には地力に迷惑をかけないという言明でも得まするならば、あるいは了承できるかしれないが、しかしそのお言葉のない限りは、そう簡単にこの問題は承服するわけにいかないと思うのですが、大臣どうです。池田さんを連れて来、総理大臣もここに来てもらい、二人の大臣の保証を得るということはできませんか。
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田中伊三次#22
○田中国務大臣 これはこういうことなんです。公債費の対策を本年からどうしても第一歩を踏み出してやりたい。もうどんな形でも、どんな苦労をしても、公債費の対策を一歩やりたい、あれはこういう努力の現われなんです。これは申すまでもなく予算上独立の柱を立てて、その独立の柱を実行するために単独の立法をいたしまして、そうして公債要対策の筋を立ててやっていくということになれば、一番理想の上からは文句はないところなのです。文句はないのですが、財源の都合上それはやれない。やれないということに結局ぶち当りました結果、それでは第一次、第一二次の補正が見通されるので、その補正によるところの特別会計の収入をもって公債費に充てよう。しかしこういう不自然な、不合理なことを毎年々々やるということでは、私の方も了承できぬ。一年限りなら、今年一年だけということで、三十二年度に限ってこの不合理を承知の上で、しかしやらないよりやる方がいいという考え方に立って、この不合理をあえて一年だけやろうという、この改正をお願いしておるというわけであります。何をしておるのかとしかられると、頭を下げる以外に言うことはないのです。言うことはないのですが、今ここで大蔵大臣や総理大臣を呼んでいただいて、どうする考えかとお開きをいただくことも、これはどんなものか。三十三年度になっての予算折衝は別個にやるわけでありますから、一つ自治庁、長官を御信用していただきまして、私の念願としてはこれを第一年度のきっかけとしてこの処置をとったわけであるからして、これを国家が知らぬというわけにはいかない筋合いのものでございますので、あくまでもこれを埋めることに努力をするというお誓いをもって一つお許しをいただきまして、三十二年度限りのこの公債費の処置はやる。やらぬよりやる方がいいというお考えをもちまして、これに御賛成をいただきたい、こういうことでございます。
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鈴木直人#23
○鈴木(直)委員 関連して御質問申し上げておきたいのですが、このいろいろないきさつは別としまして、地方交付税法の第六条の解釈を一つお聞きしたいと思うのです。それによりますと、「毎年度分として交付すべき交付税の総額は、当該年度における所得税、法人税及び酒税の収入見込額のそれぞれ百分の二十五に相当する額の合算額」とある。これはいいのですが、それに加えるのに、「当該年度の前年度以前の年度における交付税で、まだ交付していない額を加算し」という規定がありますが、それが毎年度の交付すべき交付額の総額だ、こういうふうになっているのです。この「当該年度の前年度以前の年度における交付税で、まだ交付していない額」というのはどういうことをさすかということを、お聞きしておきたいと思うのです。それは三十三年度において、かりにこの国会において百十億使うという決議をし、法律が通過してしまったという場合には、この法解釈は「まだ交付していない」ということであるから、百十億を引いてしまったあとの残りの部分だけが三十三年度の交付税の中に入るという解釈になるのだ。百十億も当然入るという解釈になるのじゃないか、その点の解釈を一応聞いておきたいと思うのです。
  〔吉田(重)委員長代理退席、委員長着席〕
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小林與三次#24
○小林(與)政府委員 今のお尋ねの点は、かりに百十億を来年度使えば、三十三年度の場合になれば、その金額を差し引いた額が三十三年度で交付していない額になる。法律上はそういうことになろうと思います。
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鈴木直人#25
○鈴木(直)委員 今の政府の答弁によりますと、この国会において百十億を先食いするという予算的なり法律的措置をしなかったならば、百七十億程度のものが三十三年度の交付税となるのだ。ところがこの国会において決議をして百十億本年度及び三十二年度に先食いしてしまったということになれば、この地方交付税法の六条の規定によって、当然三十三年度としてはこの百十億を引いた残りを加算するということになってしまう。そういうことになりますれば、今門司君から質問もあり大臣から答弁もありましたように、せめてこの八十六億の分は三十三年度において国が追加をして出せという理論は法律的には成り立たないということになって、大蔵省においてはこの交付税を見ると、三十三年度においては八十六億を穴埋めする必要はないんだ、こういう建前をとってこられた場合に、先ほどの大臣の考え方と意味が違うということになりますが、それに対してはどう考えておられるか。要するに交付税法の第六条によれば、本年度ないし来年度食べてしまったところの百十億というものを差し引いた残額というものが、三十三年度の交付税として組み入れられることになってしまうのだから、八十六億をさらに三十三年度に穴埋めするという理論は、交付税の法理論上出てこないものである、こういうようなことを大蔵当局から言われた場合に、どういうふうにしてこの穴埋めをしろという理論が出てくるか、その点をお聞きしておきたいと思います。
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田中伊三次#26
○田中国務大臣 お説の通り法改正によりまして三十二年度に八十六億使うという結果、交付税特別会計自体に、一般会計から穴埋めをするという理論は、理論としては出てこないと思います。ところが政治論といたしまして、これを観測をすると、一体今対象といたしますようなこの種類の公債費というものは、これは国家の責任において国庫が地方に補給すべきものである、こういう政治論はだれが考えても間違いのないところであります。そういう本来国家が補給すべきものを国家それ自体の一般財源を用いないで、これを交付税特別会計に持たせたということは政治的に見まして、八十六億の穴があいておることは間違いがない。そういう対象としております公債費は、国庫が負担すべきものであるという性質にかんがみますときには、政治論といたしましては、この交付税特別会計に何らかの形において税源をふやしていく、税としての原資はふえないということでありますから、一般会計から繰り入れの措置を新たに講じまして、ここに金を入れていくということは、政治論としては当然の理屈が出てくるのであろうと存じますので、今私が答弁に埋める埋めぬという言葉を用いておりますのは、そういう政治論から申しておるわけでございます。従って三十三年度に至りまして、これを埋めるという方針になります場合には法律の改正をいたしまして、一般会計から繰り入れていただく、こういうことになるものと考えます。
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鈴木直人#27
○鈴木(直)委員 ただいまの大臣の答弁に、よって、問題の本質がよくわかりました。要するに現在大臣が考え、また質問者が申し上げているのは、この交付税法の第六条というものの法律論ではないのである。従って将来この第六条の法律論をもって大蔵当局あるいはその他が抗弁をするようなことがあっても、それは言うことをきかないのだ、これはいきさつから見ましても、この利子公債費問題は交付税でやるべきものではなかったのだ、八十六億というものは国費をもって支出すべき性質のものであるのだ。ところが予算の関係上、国費をもって支出することができなかったので、便宜的に交付税の先食いの形において八十六億というものを三十二年度の公債費に充てようとしておるのだ、これを交付税法の第六条の法律論から見ると、それは三十三年度においては穴埋めをする必要はないという交付税の法律論にはなるけれども、この政治上の建前から見るというと、それにもかかわらず公債費対策としてやむを得ず交付税を食ったのだから、この分については三十三年度においては当然団費で穴埋めすべきものであるという政治論を押し進めて、三十三年度の予算編成のときに、これを展開しようと考えておるのである、こういうようなはっきりした答弁をいただきましたので、その点は了承いたします。従ってこれは地方交付税法の第六条の法律論からやってこられても、それはだめなんだというところをはっきりしておいていただかなければならぬ、こういうふうに考えております。
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門司亮#28
○門司委員長 川村君。
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川村継義#29
○川村(継)委員 今鈴木さんの方から、いろいろ質疑がありましたが、私も重ねてお聞きしたいと思います。この前三十二年度の交付税の提案理由の説明が本会議であって、そのときに私が一、二点質疑をした。私はそのときに、この交付税の額をそのままにしておけば、三十三年度に結局穴を生ずる結果になるのではないか、こう尋ねたら、大臣は、三十三年度に穴が出るんじゃない、三十一年度に穴が出るんだ、こうおっしゃった。そこで、私がお聞きしておきました問題を、もう少しお聞きしたいと思いますことは、今度三十一年度の第一次補正で百億組んだ。第二次補正で十億組んだ。結局法人税の四百億の増の中から百億を初め組んだ。あとは酒税の四十億の中から十億組んだ。この補正予算という処置をとらなかったら、一体どうなっているのか、こうなりますと、三十一年度には結局一千六百二十七億九千八百万円の交付税の額が組んであって、予定してあって、それを地方団体に交付しておる。そうすると、自然増収があったので当然その中から百分の二十五という率に該当するところの金が生まれてくる。その生まれてきたものを、被正予算を組まないでおけば、その額は三十三年度に加算されていくものじゃありませんか、そうでしょう。だから、補正予算という措置がなかったら、まるまる四百四十億の自然増収があったとするならば、交付税は百十億という加算が三十三年度になされねばならぬ、私はこう解釈したのであります。だから、そのままにしておけば三十三年度に結局これを出すべきものが、自然に地方団体の交付税として入っていくものが、今度補正予算を組み、しかも公債費対策としてやられたので、先食いになっておるのではないか、三十三年度に穴が出てきておるのではないか、こういうふうにお聞きしたわけですが、その点はいかがでございますか。私の見るところで間違いないと思うのですが、ちょっと大臣からその点もう一回お答え願いたいと思います。
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