門司亮の発言 (地方行政委員会)

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○門司委員 どうも大臣の言葉ですが、もしそうだとすれば、ここに内閣総理大臣にでも出てもらって私どもは審議をする以外に、この法案を通すわけには、なかなかいかないと思う。これは私どもだけが了承する問題でなくて、都道府県の、あるいは市町村の全体の将来への非常に大きな問題であります。それから同時にこういうくせをつけるということはよくないことなんです。大臣は、今この八十六億の金は公債費の元利償還に充てるのだというお話でございますが、これも非常に大きな誤まりでしょう。先ほど大臣もお話しのように、まるっ切り自分の財産を先食いするようなことに間違いがないのでございます。地方財政を健全化することのために当然国が支払うべき性質であったものを、国の財政の都合上地方に迷惑をかけておるから、これを国で支払おうという考え方のもとになっておると思う。これは何といっても、この八十六億を公債費に充てようという考え方の出たときに、この問題は話がまとまっておると思う。この問題は大臣が好むと好まざるとにかかわらず一般会計から何らかの形で穴埋めをする以外に方法はない。もしそれがいやだというなら法律が許さぬのです。大臣も法律家だと思います。法律できめられたものを、あとからこしらえた法律でその使い道を一応法律できめて、使い道だけは法律できめるがあとの穴埋めは法律に従わないという理屈はどこにもないと…思うのです。だから、大臣がもしそれがはっきりしなければ、総理大臣に出てもらいまして、内閣の方針を開きましょう。こういう問題は事態がきわめて簡単でありますが、及ぼす影響は非常に大きいのであります。私はこの際一応大臣にお開きしたいのですが、内閣の意見がまとまっていないで、ただ使い道だけを法律できめて、あとは大臣は努力するつもりだというようなことでは、私は日本全体の自治体が承認しないと思う。また大臣も御承知のように、われわれもこの法律は改めた法律であります。昭和二十四年までは配付税であった。しかし配付税ということ自体がアメリカのシステムと少し違うので、シャウプが参りまして、そして地方財政を完全にすることのための一つの方法としてアンバランスを埋めたらいいじゃないか、きまった財源を必ずやるというようなことでなくて、アンバランスだけでよくはないかという、いわゆるアメリカの物の考え方、自治体は自治体として立つべきであって、足らない分だけを田が見てやるという形でよくはないかという制度に改めた。ところがこの制度になって参りますと、地方にどんな大きなアンバランスができても、つかみ分けみたような形になってくる。国の財政の都合で交付金がふえたり、減ったりしてくる。これでは地方の健全な発達はできないということで、地方制度調査会等で長い間議論して、そうして一応は地方に確定した自主財源として今日のような姿になっておるのであります。交付税という税金に改めたこの趣旨は、どこまでも生かすべきであると思う。内閣の意見がまとまっていないような不安定なものを出されては実際迷惑する。大臣の考え方だけで、努力するというような言質だけでこの法案を通すわけにはいかないと思う。これは与党の方は大勢だから、多数をたのんでお通しになれば通るかもわからぬが、筋が通らぬ話ですよ。だから、大臣の言明だけは、ここで必ず一般財政で埋める、今年は財政の都合でできないが、とにかく国が払うという建前が一応できた以上は、この田の払うべき建前に乗って一般財源から埋める、今年は財政の都合上こういう処置をとったというならば、あるいは了解ができるのであります。しかし来年はどうなるかわからぬ、内閣はそこまできめてないというのでは、はなはだ不安定だ。おれを信頼せいと言われるかしれませんが、なかなかそう簡単には参りません。だからほんとうに埋める気があるのですか、ないのですか。あなたの答弁ができなければ総理大臣に来てもらいましょう。そうでなければ池田さんに来てもらう。池田さんに来てもらって池田さんの考えを聞かないと——私ども仄聞するところによると、大蔵省はこの財源をもって埋めるというような考え方になっていないという食い違いがあるらしい。地方自治庁長官は、当然政府の責任を持つべきものはこういう形で八十六億出すんだとお話しになっておりますけれども、大蔵省に開いてみると、あれはそうじゃないのだ、とにかく地方財政が困るからああいう形にしたというようなうわさをわれわれは聞いておるのであります。従って、もしできますならば、政府の方でお話しを願えて、池田さんでも出てきてもらう。池田さんに、今年は財政の都合上こういう処置をとったが、三十三年度には地力に迷惑をかけないという言明でも得まするならば、あるいは了承できるかしれないが、しかしそのお言葉のない限りは、そう簡単にこの問題は承服するわけにいかないと思うのですが、大臣どうです。池田さんを連れて来、総理大臣もここに来てもらい、二人の大臣の保証を得るということはできませんか。

発言情報

speech_id: 102604720X01519570326_021

発言者: 門司亮

speaker_id: 34525

日付: 1957-03-26

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会