中川融の発言 (農林水産委員会)
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○説明員(中川融君) 国内で犯罪を犯しました朝鮮人は、一応はもちろん刑法によりまして罰を受けるわけでありまして、刑務所に入る場合には、刑をおえた者は釈放されるわけでありますが、釈放された者はやはり日本に置いておくことが好ましくない外国人ということで、その中で情状が重い者は、出入国管理令の条章に照らしまして、強制退去処分に処するわけであります。従って、それが大村の収容所に入るわけでございます。一方、日本に密航して入国する者も相当多いわけでありまして、これらの人も、これは密航者としてやはり出入国管理令によって退去されるわけであります。これらの二つのグループの者が大村にいるわけでございます。今回の措置は、日本の国内法に基く強制退去措置であるけれども、出入国管理令によりましても、たとえば仮釈放の措置でありますとか、あるいは強制収容を免除する措置であるとか、そういう規定がございますので、そういう規定を当てはめまして、これは国内において釈放しようというのが今回考えている措置であります。従って、これは無条件と申しますか、出入国管理令の条項に従って、これを内地においてあるいは仮釈放、あるいは釈放しようというのが、考え方でございます。