中川融の発言 (農林水産委員会)

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○説明員(中川融君) インドネシアに不法に一カ月も抑留されまして、非常な物心ともに損害を受けました第三繁栄丸の件、すでに一年半以上にわたる問題でございますが、いまだに最終的な解決をみないということは、まことに申しわけなく思っているのでございます。当委員会の累次の御注意もございますので、われわれといたしましては、鋭意インドネシア側に交渉を続けてきているのであります。一時インドネシア側は、いろいろ検討調査した結果、第三繁栄丸を調べたインドネシア側の措置というものは、インドネシアの国内法上、またインドネシア全水域が戒厳令下にあったというようないきさつから見て、これは合法的な行為である。従って、それに伴う損害については補償の義務がないということを、一ぺん回答してきたのであります。四月ごろであったと思いますが、回答してきたのであります。その回答に対しましては、こちらはそういう理屈にはとうてい承服できない、人道上の見地からインドネシアの漂流した漁夫を救って、しかも通報してインドネシアの港に入った船を調べるということ、単に調べるだけでなく、一カ月もこれを抑留しておいたということは、これはどう見ても正当化することはできないのであって、あらゆる責任はインドネシア側にある、それによって一応損害は全部インドネシアに補償の義務があるということを、再度強く向うに申し入れたのであります。その結果といたしまして、先月の末に先方から返事が来たのでありますが、その返事は、インドネシア側としては第三繁栄丸に対する措置というものを不法であったというふうに認めるわけにはいかない、しかしながら気の毒な事情ということは十分わかるので、何らかの形で見舞の金は出したい、その金額について交渉したいという申し入れがあったのであります。その申し入れに対しまして、われわれといたしましては、これはそういう形でのインドネシア側の行為というものは承服できない、やはりインドネシア側としては責任がある、補償の責任がある、単なる見舞金というのではなくて、実損害をやはり補償するということにしてもらわなければ困る。その具体的な金額も、水産庁と御相談いたしまして、四百三十六万円余であったと思いますが、これだけの実損害ということを再度重ねて先方に申し入れたのであります。今先方の回答を待っておるところでございますが、そういう状況になっております。

発言情報

speech_id: 102615007X00319570608_025

発言者: 中川融

speaker_id: 552

日付: 1957-06-08

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会