粟澤一男の発言 (農林水産委員会)
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○説明員(粟澤一男君) 昨日も申し上げましたように、航行令は海上衝突予防法に基きまして規定されました政令でございまして、その規定に、運輸省が指定しました特定地域においては、海上の衝突を予防する、航行安全をはかるために、漁船が一般船の進路を避けなければならないという規定があるのでありまして、これは海上においてはいずれの船でも、要するに海上の事故、あるいは衝突を防止するということは非常に大事なことでございまして、このためにいろいろな方法を定めまして、各船にある程度の義務を負わせ、そういう方法によって航行することが安全であるという規定をしているわけでありまして、一般の陸上におきます交通規則のようなものでございまして、法律並びに政令の精神が、特定の、以前からございました備讃瀬戸、あるいは釣島水道といったものと並びまして、掃海の完了しました狭い水域は、やはり船舶の航行安全をはかるため、海上衝突予防をはかるため、特定水域というものを作りまして、それによってある程度の義務を課して船舶の航行安全をはかるというふうな規定になっております。従いまして運輸省としましては、掃海が行われたということは、要するに船舶の航行水域、航路を設定するということでございまして、それが完了いたしました場合に、特に狭い水路でございまして、航行安全のためには海上衝突予防法の精神からいって、これを指定した方がいいのだという認定のもとに指定しておるわけでございます。従いまして、予防法の精神から申しましても、海上の航行安全のためには、ある特定水域はこれをむしろ運輸省としては指定しなきゃならない、こういうふうなことを考えるのでございます。従いまして、全部ではございませんが、やはり特定の狭い掃海水路は、運輸省としましては指定すべきである、こういうふうに考えております。