1957-11-27
衆議院
齋藤憲三
商工委員会総合燃料対策及び地下資源開発に関する小委員会
齋藤憲三の発言 (商工委員会総合燃料対策及び地下資源開発に関する小委員会)
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○齋藤小委員 私、一人であまり時間をとるといけませんから、適当なところで打ち切って、また次の機会に御質問申し上げたいと思いますが、この天然ガスの問題・石油の問題、これは関連をいたします重要問題でありますので、まだまだたくさん御質問申し上げたいのでありますが、そうもなりませんので、あと一、二点でやめますが、この間も、私はちょっと御質問申し上げたのでございますけれども、石炭と天然ガス鉱業権の調整という問題であります。これは可燃性天然ガス鉱業制度調査会に対する諮問の答申が出てきているわけですが、これは今ここで論議をいたしますと長くなりますから、お預けにいたしまして、ただ意見だけを申し上げて御考慮を願いたいと思うのであります。
従来、日本の鉱業権の中で、炭層にある天然ガスを見のがしておったというのが、日本の鉱業権の一大欠陥なんです。そうして可燃性天然ガスと石炭というものを異種鉱物に取り扱ってきている。これは日本の鉱業権の一大欠陥であって、これは根本的に是正しないと、その紛淆というものはどうしても除去するととができない。今度答申として出てきました石炭と天然ガス鉱業権の調整という中においても、その根本的な問題の解決をやられておらない。ただ暫定的な処置を講じようとする、いわゆるこうやくばりの答申だと私は見ている。なぜかと申しますと、私は二十九年に最初に鉱山局に警告を発したのは、危ない、みんなそういうことに気がついてきて、炭層に可燃性天然ガスの鉱区がどんどんふえるぞ、そのときには困るから、今のうちに措置を講じたければいかぬと言ったのだけれども、もう手おくれになって三千件も鉱区の出願があるということで、これを今のような答申によって、炭層から上下百メートルのところにある可燃性天然ガスだけが、石炭ガスとしてこれは石炭鉱業権者に付随するのだというような処置を講じていると、どんどん新ただ炭層が発見されるごとに、可燃性天然ガスの鉱業権者との紛争というものが起きてくる。これは地下のことだから、いつ新たな炭層が発見されるかどうかわからないわけです。そういうような事態をこの答申によって——私は答申通りにも御採用にならないのだろうとは思いますが、そういうことでもってもしできるとお考えになっていると、これは間違いが起るのじゃないかと思う。
それから、もう一つは、ここに石油開発会社の岡田さんもおられますから、一つお考えを願いたいと思うのでありますが、従来、石油試掘者が試掘をやって、石油が出ないで天然ガスが出てくる。そうすると、その天然ガスを使わせろというと、いや、この天然ガスを使ってしまうと、あとで石油が掘りにくくなるからこれはやめるのだ、そういう事由というものが従来非常に横行闊歩したものです。ところが、そういうことが、果して地層的に的確な拒否理由であるかどうかということに対しては幾多の疑問がある。大体そういう天然ガスだけがあって、石油のけはちっともないところもたくさんある。だから私は、あえて石油会社の方々が、そこの天然ガスを利用されるためにその鉱区を開放するということになると、いろいろな支障もあるし、いろいろなことを考えられて、今まではそういうことをあまり好まれなかったという理由も私は認めますけれども、今日のように非常に多くのエネルギー源というものを国内に期待をかけなければならない場合は、石油を開発するということと天然ガスを開発するということとを、同等に考えていかなければならない。ある鉱区に試錐をやってみて、そこから天然ガスを大きくふき上げた。しかし石油の賦存というものが疑わしい場合には、その鉱区を天然ガス鉱区に切りかえて、どんどん天然ガス開発をやっていくことが、国策に合致するゆえんだと私は思う。だから、そういうような態度からいくと、日本のどこかからも、イタリーのそれまでにいかなくても、大きな天然ガスの開発の基地というものが見出せるかもしれない。ところが、従来のように、天然ガスと石油というものが同種鉱物でもって、石油鉱業権者というものが天然ガス鉱業権者なんだ、だからそこに試錐をやって天然ガスが出てきても、天然ガスを使わせろと言うと石油鉱業権者がいやだと言えばこれでだめだ、そういう例がたくさんある。これは岡田さんも御承知のように、秋田県などそういうものがざらにある。そういう炭層にある可燃性天然ガス、それから石油鉱区に共存しているところの天然ガス、これを国家の要望にこたえて、徹底的に開発利用せしめ得るということになると、現行の鉱業権ではだめなんじゃないか。だから核燃料物質開発臨時措置法というようなものを作って、原子力開発をやったと同じような構想をもって、天然ガス開発促進臨時措置法というようなものを設けて、炭層における天然ガスの適当な根本的開発のベースも作るし、石油鉱業権者が持っている鉱区の中から、石油にあらずして天然ガスがたくさん噴出してきた場合には天然ガスの開発を命ずる。応ぜざる場合は、また別途の方法をもってその天然ガスの開発を命ずる、という法的措置も、予算の要求と併行しておやりになるところに、私は効果的な天然ガスの開発が行われるのじゃないか、そう考えるのでありますが、これは御即答を要求しているのではありません。近い機会にお考えをまとめていただきたいと思うのでありますが、もし、今現在における鉱山局長のお考えでも伺っておければ幸いと思って御質問を申し上げるわけであります。そういう必要がありやなしや、こういう点についての御見解があったら、承わりたいと思います。