豊田雅孝の発言 (商工委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○豊田雅孝君 理化学研究所法案がただいま提案になっておるのでありますが、同時にこの委員会には日本貿易振興会法案が提案になっておるのでありまして、ともに特殊法人に対する監督法制であります。従って内容を見ますると、リーガル・コンストラクションは両方とも同じになっておるのであります。しかるに、こまかく検討いたしてみますると、両者の間に法律的に食い違いがある、その点について質問をいたしておきたいと考えるのであります。
第一点は、理化学研究所法案につきましては、御承知の通り衆議院の方で政党役員というものは原案においては欠格条項に入っておったのでありますが、これを修正して、欠格条項から削除した、ところが同じく特殊法人である貿易振興会法案によりますると、欠格条項としての政党の役員というものがそのままになっておるのであります。これが一つの両者の食い違いであります。
それからもう一点は、理化学研究所法案によりますると、第十七条によりまして兼職禁止をしておるのであります。貿易振興会法案の方は、第十五条によりまして同じく役員の兼職禁止をしておる、ところが貿易振興会法案の方は、ただし書きをもちまして除外例を設けておる。ところが、理化学研究所法案の方には、そういう除外例はないのであります。ここも違うところでありますが、要するに両者を比べてみまするというと、理化学研究所法案の方が、すべて建前が厳重にできております。しかるに、政党役員の問題については、理化学研究所法案の方からこれをはずしている。厳重な建前の方について政党役員関係については、特に緩和規定を置くということになっておるのでありまして、この点非常に大きな矛盾があると思うのであります。その両者の法案が同時にこの委員会にかけられておって、しかも、同じく特殊法人の監督法制であるという見地から見ますというと、両方のつじつまを合しておかないというと、この委員会における審議というものは妙なものになってくると思いますので、この点いかなる理由によってかようなことになっておるのかという点について、まず伺いたいと思います。