古屋享の発言 (内閣委員会)
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○政府委員(古屋享君) 内閣法の一部改正法律案につきまして、補足説明をさしていただきます。
昨年の夏から、内閣法が成立いたしまして、そのために内閣官房と総理府が分離いたしまして、今回提案しておりまする現在の内閣法による「三十六人」を「五十一人」に増すという法律案は、元来なれば定員法で出すべきでありますが、内閣法の関係で内閣官房が独立いたしましたために、独立の内閣法の一部を改正する法律案として提出した次第でございます。
この増員につきましては、内閣官房におきましては、現在三十六名の定員がございまして、その三十六名は、内閣審議官関係が七名、内閣参事官関係が一名、残りの二十八名が内閣調査室関係でございます。この二十八名を十五名増員をいたしたいというのが、この法律の改正の趣旨でございます。
これは、経済、文化、その他の各方面にわたりまする情報、資料を正確に整理総合いたしまして、内開法にありまする内閣の重要政策に関する情報の収集、調査の完璧を期したい、言葉をかえて申し上げますと、内閣の重要政策の立案ないし運営に資するには、現在の二十八名では実際問題として非常に困難を伴いますのと、関係各省との連絡調整に関する事務を増加しておるのでありまして、さらに、収集されました資料はきわめて膨大な量に上っておりまして、こういう分類整理をしっかりいたしまして、科学的に整備し、いかなる角度からもこれを抽出して利用することができるように充実をはかる必要があるというのが、この増員の理由でございます。
なお、衆議院におきましては、この付則の一部が修正議決になりまして、お手元に配付してありますが、「この法律は、公付の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。」というように修正議決になっておる次第であります。
以上、簡単でございますが、補足説明をさしていただきます。
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