内閣委員会
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会
会議録情報#0
昭和三十三年四月十八日(金曜日)
午前十一時四十八分開会
―――――――――――――
委員の異動
本日委員佐野廣君辞任につき、その補
欠として上原正吉君を議長において指
名した。
―――――――――――――
出席者は左の通り。
委員長 藤田 進君
理事
大谷藤之助君
松岡 平市君
永岡 光治君
委員
上原 正吉君
後藤 義隆君
近藤 鶴代君
苫米地義三君
中野 文門君
増原 恵吉君
松村 秀逸君
伊藤 顕道君
田畑 金光君
千葉 信君
森中 守義君
矢嶋 三義君
島村 軍次君
八木 幸吉君
国務大臣
内閣総理大臣 岸 信介君
国 務 大 臣 津島 壽一君
政府委員
法制局長官 林 修三君
法制局次長 高辻 正巳君
国防会議事務局
長 廣岡 謙二君
内閣官房内閣調
査室長 古屋 享君
総理府総務長官 今松 治郎君
内閣総理大臣官
房公務員制度調
査室長 増子 正宏君
総理府恩給局長 八巻淳之輔君
行政管理政務次
官 榊原 亨君
行政管理庁行政
管理局長 岡部 史郎君
防衛政務次官 小山 長規君
防衛庁長官官房
長 門叶 宗雄君
防衛庁防衛局長 加藤 陽三君
防衛庁教育局長
心得 小幡 久男君
防衛庁人事局長 山本 幸雄君
防衛庁経理局長 山下 武利君
防衛庁装備局長 小山 雄二君
外務省アメリカ
局長 森 治樹君
外務省条約局長 高橋 通敏君
大蔵省主計局次
長 村上 一君
大蔵省主計局給
与課長 岸本 晋君
事務局側
参 事
(委員部第二課
勤務) 川上 路夫君
常任委員会専門
員 杉田正三郎君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
○内閣法の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
○国防会議の構成等に関する法律の一
部を改正する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
○行政機関職員定員法の一部を改正す
る法律案(内閣提出、衆議院送付)
○一般職の職員の給与に関する法律の
一部を改正する法律案(内閣提出、
衆議院送付)
○特別職の職員の給与に関する法律等
の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
○防衛庁職員給与法の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
○恩給法等の一部を改正する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
○旧令による共済組合等からの年金受
給者のための特別措置法等の規定に
よる年金の額の改定に関する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
○防衛庁設置法の一部を改正する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
○自衛隊法の一部を改正する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午前十一時四十八分開会
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委員の異動
本日委員佐野廣君辞任につき、その補
欠として上原正吉君を議長において指
名した。
―――――――――――――
出席者は左の通り。
委員長 藤田 進君
理事
大谷藤之助君
松岡 平市君
永岡 光治君
委員
上原 正吉君
後藤 義隆君
近藤 鶴代君
苫米地義三君
中野 文門君
増原 恵吉君
松村 秀逸君
伊藤 顕道君
田畑 金光君
千葉 信君
森中 守義君
矢嶋 三義君
島村 軍次君
八木 幸吉君
国務大臣
内閣総理大臣 岸 信介君
国 務 大 臣 津島 壽一君
政府委員
法制局長官 林 修三君
法制局次長 高辻 正巳君
国防会議事務局
長 廣岡 謙二君
内閣官房内閣調
査室長 古屋 享君
総理府総務長官 今松 治郎君
内閣総理大臣官
房公務員制度調
査室長 増子 正宏君
総理府恩給局長 八巻淳之輔君
行政管理政務次
官 榊原 亨君
行政管理庁行政
管理局長 岡部 史郎君
防衛政務次官 小山 長規君
防衛庁長官官房
長 門叶 宗雄君
防衛庁防衛局長 加藤 陽三君
防衛庁教育局長
心得 小幡 久男君
防衛庁人事局長 山本 幸雄君
防衛庁経理局長 山下 武利君
防衛庁装備局長 小山 雄二君
外務省アメリカ
局長 森 治樹君
外務省条約局長 高橋 通敏君
大蔵省主計局次
長 村上 一君
大蔵省主計局給
与課長 岸本 晋君
事務局側
参 事
(委員部第二課
勤務) 川上 路夫君
常任委員会専門
員 杉田正三郎君
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本日の会議に付した案件
○内閣法の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
○国防会議の構成等に関する法律の一
部を改正する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
○行政機関職員定員法の一部を改正す
る法律案(内閣提出、衆議院送付)
○一般職の職員の給与に関する法律の
一部を改正する法律案(内閣提出、
衆議院送付)
○特別職の職員の給与に関する法律等
の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
○防衛庁職員給与法の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
○恩給法等の一部を改正する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
○旧令による共済組合等からの年金受
給者のための特別措置法等の規定に
よる年金の額の改定に関する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
○防衛庁設置法の一部を改正する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
○自衛隊法の一部を改正する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
―――――――――――――
藤
川
藤
藤田進#3
○委員長(藤田進君) それでは、これより議事に入ります。
昨日、衆議院から送付されました内閣法の一部を改正する法律案外五件の法律案につきまして、さきに提案理由の説明を聴取したのみでありますので、本日は、まずこれら六法案につきまして、順次、内容の説明を聴取いたします。
まず、内閣法の一部を改正する法律案について説明を求めます。古屋室長。
この発言だけを見る →昨日、衆議院から送付されました内閣法の一部を改正する法律案外五件の法律案につきまして、さきに提案理由の説明を聴取したのみでありますので、本日は、まずこれら六法案につきまして、順次、内容の説明を聴取いたします。
まず、内閣法の一部を改正する法律案について説明を求めます。古屋室長。
矢
藤
藤
古
古屋享#7
○政府委員(古屋享君) 内閣法の一部改正法律案につきまして、補足説明をさしていただきます。
昨年の夏から、内閣法が成立いたしまして、そのために内閣官房と総理府が分離いたしまして、今回提案しておりまする現在の内閣法による「三十六人」を「五十一人」に増すという法律案は、元来なれば定員法で出すべきでありますが、内閣法の関係で内閣官房が独立いたしましたために、独立の内閣法の一部を改正する法律案として提出した次第でございます。
この増員につきましては、内閣官房におきましては、現在三十六名の定員がございまして、その三十六名は、内閣審議官関係が七名、内閣参事官関係が一名、残りの二十八名が内閣調査室関係でございます。この二十八名を十五名増員をいたしたいというのが、この法律の改正の趣旨でございます。
これは、経済、文化、その他の各方面にわたりまする情報、資料を正確に整理総合いたしまして、内開法にありまする内閣の重要政策に関する情報の収集、調査の完璧を期したい、言葉をかえて申し上げますと、内閣の重要政策の立案ないし運営に資するには、現在の二十八名では実際問題として非常に困難を伴いますのと、関係各省との連絡調整に関する事務を増加しておるのでありまして、さらに、収集されました資料はきわめて膨大な量に上っておりまして、こういう分類整理をしっかりいたしまして、科学的に整備し、いかなる角度からもこれを抽出して利用することができるように充実をはかる必要があるというのが、この増員の理由でございます。
なお、衆議院におきましては、この付則の一部が修正議決になりまして、お手元に配付してありますが、「この法律は、公付の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。」というように修正議決になっておる次第であります。
以上、簡単でございますが、補足説明をさしていただきます。
―――――――――――――
この発言だけを見る →昨年の夏から、内閣法が成立いたしまして、そのために内閣官房と総理府が分離いたしまして、今回提案しておりまする現在の内閣法による「三十六人」を「五十一人」に増すという法律案は、元来なれば定員法で出すべきでありますが、内閣法の関係で内閣官房が独立いたしましたために、独立の内閣法の一部を改正する法律案として提出した次第でございます。
この増員につきましては、内閣官房におきましては、現在三十六名の定員がございまして、その三十六名は、内閣審議官関係が七名、内閣参事官関係が一名、残りの二十八名が内閣調査室関係でございます。この二十八名を十五名増員をいたしたいというのが、この法律の改正の趣旨でございます。
これは、経済、文化、その他の各方面にわたりまする情報、資料を正確に整理総合いたしまして、内開法にありまする内閣の重要政策に関する情報の収集、調査の完璧を期したい、言葉をかえて申し上げますと、内閣の重要政策の立案ないし運営に資するには、現在の二十八名では実際問題として非常に困難を伴いますのと、関係各省との連絡調整に関する事務を増加しておるのでありまして、さらに、収集されました資料はきわめて膨大な量に上っておりまして、こういう分類整理をしっかりいたしまして、科学的に整備し、いかなる角度からもこれを抽出して利用することができるように充実をはかる必要があるというのが、この増員の理由でございます。
なお、衆議院におきましては、この付則の一部が修正議決になりまして、お手元に配付してありますが、「この法律は、公付の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。」というように修正議決になっておる次第であります。
以上、簡単でございますが、補足説明をさしていただきます。
―――――――――――――
藤
廣
廣岡謙二#9
○政府委員(廣岡謙二君) お手元に、昨日衆議院で修正されました修正文を御配付いたしてございます。
ただいま議題となりました国防会議の構成等に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして、補足説明をいたします。
現在、国防会議事務局は、局長一名、参事官二名、その他事務局職員等、計十三名でございますが、事務局の事務を円滑に処理いたしますために、かねて兼任でございました参事官一名をその所属庁定員より削減いたしまして、これを当事務局の定員として増員をいたす必要があるものと認め、これに伴う法律の改正をお願いいたすことにいたしたのでございますが、昨日衆議院におきまして議院修正が行われまして、施行期日を「四月一日」となっておりますのを改めまして、「公布の日」とするということに相なっております。
以上、これをもちまして補足説明といたします。
―――――――――――――
この発言だけを見る →ただいま議題となりました国防会議の構成等に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして、補足説明をいたします。
現在、国防会議事務局は、局長一名、参事官二名、その他事務局職員等、計十三名でございますが、事務局の事務を円滑に処理いたしますために、かねて兼任でございました参事官一名をその所属庁定員より削減いたしまして、これを当事務局の定員として増員をいたす必要があるものと認め、これに伴う法律の改正をお願いいたすことにいたしたのでございますが、昨日衆議院におきまして議院修正が行われまして、施行期日を「四月一日」となっておりますのを改めまして、「公布の日」とするということに相なっております。
以上、これをもちまして補足説明といたします。
―――――――――――――
藤
岡
岡部史郎#11
○政府委員(岡部史郎君) 定員法の一部を改正する法律案につきまして、簡単に補足説明を申し上げます。
このたびの定員法の改正は、現行定員法によりますと、職員総数六十四万三千九百二十五名と相なっておりますが、それを六十六万七千二百六十一名に改正しようとするものであります。すなわち、差引増加は二万三千三百三十六人と相なります。
その内訳を申し上げますと、昭和三十三年度の事業計画に伴いまして、増加を要するものが四千七百九十一人でございます。さらに、事業の縮小整理に伴って減少するものが一千七十人でございます。従いまして、その差引三千七百二十一人が三十三年度の予算の事業計画に伴いまして増加することと相なります。
そのおもなる内訳と申しましては、先般御説明申し上げました通り、ごく簡単に申し上げますと、科学技術庁関係の拡充に伴うものが百四十三人、国立学校の学年進行、各部、学科の増設に伴うものが七百八十四人、郵便取扱い業務量の増加に伴うものが千六十七人、電気通信施設の拡張に伴うものが千七百二十二人、特定郵便局二百カ所の増設に伴うもの四百人等でございます。それで、結局、三千七百二十一人の増加に相なりますが、このたびの改正法の第二の特徴は、従来定員外にありました常勤労務者六万六百十五人及び常動的非常勤職員の中から、その職務内容の重要性、定員構成のバランスというような点を考慮いたしまして、公務員制度の改正を待ちませんで、その手直しといたしまして、本年度定員化をお願いいたすものが一万九千六百十五人でございます。合せまして、先ほど申し上げました通り、二万三千三百二十六人の増加と、こう相なるわけでございます。
簡単に御説明申し上げます。
―――――――――――――
この発言だけを見る →このたびの定員法の改正は、現行定員法によりますと、職員総数六十四万三千九百二十五名と相なっておりますが、それを六十六万七千二百六十一名に改正しようとするものであります。すなわち、差引増加は二万三千三百三十六人と相なります。
その内訳を申し上げますと、昭和三十三年度の事業計画に伴いまして、増加を要するものが四千七百九十一人でございます。さらに、事業の縮小整理に伴って減少するものが一千七十人でございます。従いまして、その差引三千七百二十一人が三十三年度の予算の事業計画に伴いまして増加することと相なります。
そのおもなる内訳と申しましては、先般御説明申し上げました通り、ごく簡単に申し上げますと、科学技術庁関係の拡充に伴うものが百四十三人、国立学校の学年進行、各部、学科の増設に伴うものが七百八十四人、郵便取扱い業務量の増加に伴うものが千六十七人、電気通信施設の拡張に伴うものが千七百二十二人、特定郵便局二百カ所の増設に伴うもの四百人等でございます。それで、結局、三千七百二十一人の増加に相なりますが、このたびの改正法の第二の特徴は、従来定員外にありました常勤労務者六万六百十五人及び常動的非常勤職員の中から、その職務内容の重要性、定員構成のバランスというような点を考慮いたしまして、公務員制度の改正を待ちませんで、その手直しといたしまして、本年度定員化をお願いいたすものが一万九千六百十五人でございます。合せまして、先ほど申し上げました通り、二万三千三百二十六人の増加と、こう相なるわけでございます。
簡単に御説明申し上げます。
―――――――――――――
藤
増
増子正宏#13
○政府委員(増子正宏君) 資料としては特別にございませんが、法律案でごらんいただきたいと思います。内容を逐条的に簡単に申し上げたいと思います。
まず第一に、給与法の第五条を改正いたしておりますが、この第五条は、御承知のように、俸給の定義でございますが、その一項に「通勤手当」を加えましたのは、今回新設いたします通勤手当も、この項に規定されております他の諸手当と同様、俸給に含まれないものであることを明らかにしたものであります。
次に、第十二条でございますが、この条には、御承知のように、もと勤務地手当に関する規定があったのでありますが、暫定手当に切りかえられました際に削除になったものであります。そこで、今回全文改正の形で、ここに新たに通勤手当に関する規定を設けた次第であります。
まず、この第一項でございますが、これは通勤手当の支給対象に関する規定であります。通勤手当は、この第一号及び第二号に掲げる職員に支給することといたしたのであります。
その第一号でございますが、これは通勤のために交通機関または有料の道路を利用し、かつ、その運賃を負担することを常例とする職員であります。しかしながら、これらの職員のうち、交通機関等を利用しなければ地理的な関係または身体上の条件等で通勤が著しく困難なものは別といたしまして、特に交通機関を利用せず、徒歩で通勤しましても片道二キロ未満の通勤で済む、いわゆる近距離通勤者には支給しないことといたしたのでございます。この程度のものは通常徒歩によるのが相当と考えられ、民間でもこのような例が多いからでございます。
次に、第二号は、通勤のため自転車その他これに類する交通の用具を使用することを常例とする職員でありますが、これも第一号の場合と同様、いわゆる近距離通勤者は除くわけでありますが、そのほか交通機関等と自転車等とを併用する職員につきましては、第二号から除きまして、第一号の職員として取扱うことといたしたわけであります。なお、自転車等の交通用具の範囲は人事院規則で定めることといたしました。
次に、第二項は、第一項第一号に掲げる職員、すなわち、交通機関等の利用者に支給する通勤手当の額を規定したものであります。その額は、その職員の一ヵ月の通勤に要する運賃等に相当する額から百円を控除した額とし、その算出につきましては人事院規則にゆだねることにいたしました。
なお、この際、百円の控除制をとりましたことにつきまして御説明申し上げます。そもそも通勤に要する経費は、生計費を俸給額算定の一部の基礎といたしております現行給与制度の建前及び生計費の実態等から見まして、俸給額の中にある程度それが含まれていると考えるのが相当であります。従いまして、今回俸給のほかに支給しようといたします通勤手当の算定に当りまして、通勤に要する経費として実費相当額の全部を基礎といたしますと、俸給と重複支給の部分が生ずることになるわけでありますので、この点を調整する意味におきまして、実費相当額から一部を控除することといたした次第であります。次に、この控除額につきましては、職員の現に負担している通勤費が町村在勤者でも平均百円程度であること、及び片道二キロ以上の徒歩通勤者に対しては手当を支給しないということとしておりますので、そのこととの均衡等を考慮いたしまて、これを百円といたした次第であります。
次に、通勤手当の月額の最高額は、人事院勧告に従いまして六百円とし、なお、交通機関等と自転車等とを併用する職員につきましては、きわめてまれなケースであろうと思いますが、もしその月額が百円未満となるような場合には百円を支給額とすることにいたしました。
第三項は、第一項第二号に掲げる職員、すなわち自転車等の利用者に対する通勤手当の月額を規定したものでありますが、その額は百円といたしたのであります。これはこの場合の通勤に要する実費相当額といたしまして、自転車の平均的償却費を考慮いたしまして、これを月額二百円と見まして、これに交通機関等の利用者の場合と同様百円の控除を行なった結果の額でございます。
次に、第四項でありますが、通勤の実情の変更に伴う支給額の改訂と通勤手当の支給に関する細目は、人事院規則に委任することにしたわけでございます。
次に、付則について御説明を申し上げますと、第一項はこの法の施行期日でありますが、この点につきましては、昨日、衆議院におきまして、「公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。」というふうに修正の上可決されましたので、申し添えておきます。
第二項は地方自治法の一部改正でありますが、普通地方公共団体の常勤職員に対しまして支給できる手当の種類を規定しておりますこの条項に、通勤手当を加えまして、国家公務員に準じて地方公務員にもこの通勤手当を支給し得る道を開いたわけでございます。第三項、最後の項は国家公務員災害補償法の一部改正でございますが、災害補償の算定の基礎となる平均給与額に通勤手当を含めようとするものでございます。
以上が関係条文の内容でございますが、なお、この改正法の実施に要します経費は、一般会計として約十八億、この中には義務務育職員の半額国庫負担分五億六千万円を含んでおるわけでありますが、そのほかに特別会計として八億六千万程度、合計しまして、国の経費といたしましては二十六億六千万円程度でございます。さらに、このほかに地方公務員関係で二十五億六千万円ほど要するわけでございまして、この関係におきましては、合計いたしまして、国地方を通じて五十二億円程度の経費を要するということになるわけでございます。以上。
―――――――――――――
この発言だけを見る →まず第一に、給与法の第五条を改正いたしておりますが、この第五条は、御承知のように、俸給の定義でございますが、その一項に「通勤手当」を加えましたのは、今回新設いたします通勤手当も、この項に規定されております他の諸手当と同様、俸給に含まれないものであることを明らかにしたものであります。
次に、第十二条でございますが、この条には、御承知のように、もと勤務地手当に関する規定があったのでありますが、暫定手当に切りかえられました際に削除になったものであります。そこで、今回全文改正の形で、ここに新たに通勤手当に関する規定を設けた次第であります。
まず、この第一項でございますが、これは通勤手当の支給対象に関する規定であります。通勤手当は、この第一号及び第二号に掲げる職員に支給することといたしたのであります。
その第一号でございますが、これは通勤のために交通機関または有料の道路を利用し、かつ、その運賃を負担することを常例とする職員であります。しかしながら、これらの職員のうち、交通機関等を利用しなければ地理的な関係または身体上の条件等で通勤が著しく困難なものは別といたしまして、特に交通機関を利用せず、徒歩で通勤しましても片道二キロ未満の通勤で済む、いわゆる近距離通勤者には支給しないことといたしたのでございます。この程度のものは通常徒歩によるのが相当と考えられ、民間でもこのような例が多いからでございます。
次に、第二号は、通勤のため自転車その他これに類する交通の用具を使用することを常例とする職員でありますが、これも第一号の場合と同様、いわゆる近距離通勤者は除くわけでありますが、そのほか交通機関等と自転車等とを併用する職員につきましては、第二号から除きまして、第一号の職員として取扱うことといたしたわけであります。なお、自転車等の交通用具の範囲は人事院規則で定めることといたしました。
次に、第二項は、第一項第一号に掲げる職員、すなわち、交通機関等の利用者に支給する通勤手当の額を規定したものであります。その額は、その職員の一ヵ月の通勤に要する運賃等に相当する額から百円を控除した額とし、その算出につきましては人事院規則にゆだねることにいたしました。
なお、この際、百円の控除制をとりましたことにつきまして御説明申し上げます。そもそも通勤に要する経費は、生計費を俸給額算定の一部の基礎といたしております現行給与制度の建前及び生計費の実態等から見まして、俸給額の中にある程度それが含まれていると考えるのが相当であります。従いまして、今回俸給のほかに支給しようといたします通勤手当の算定に当りまして、通勤に要する経費として実費相当額の全部を基礎といたしますと、俸給と重複支給の部分が生ずることになるわけでありますので、この点を調整する意味におきまして、実費相当額から一部を控除することといたした次第であります。次に、この控除額につきましては、職員の現に負担している通勤費が町村在勤者でも平均百円程度であること、及び片道二キロ以上の徒歩通勤者に対しては手当を支給しないということとしておりますので、そのこととの均衡等を考慮いたしまて、これを百円といたした次第であります。
次に、通勤手当の月額の最高額は、人事院勧告に従いまして六百円とし、なお、交通機関等と自転車等とを併用する職員につきましては、きわめてまれなケースであろうと思いますが、もしその月額が百円未満となるような場合には百円を支給額とすることにいたしました。
第三項は、第一項第二号に掲げる職員、すなわち自転車等の利用者に対する通勤手当の月額を規定したものでありますが、その額は百円といたしたのであります。これはこの場合の通勤に要する実費相当額といたしまして、自転車の平均的償却費を考慮いたしまして、これを月額二百円と見まして、これに交通機関等の利用者の場合と同様百円の控除を行なった結果の額でございます。
次に、第四項でありますが、通勤の実情の変更に伴う支給額の改訂と通勤手当の支給に関する細目は、人事院規則に委任することにしたわけでございます。
次に、付則について御説明を申し上げますと、第一項はこの法の施行期日でありますが、この点につきましては、昨日、衆議院におきまして、「公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。」というふうに修正の上可決されましたので、申し添えておきます。
第二項は地方自治法の一部改正でありますが、普通地方公共団体の常勤職員に対しまして支給できる手当の種類を規定しておりますこの条項に、通勤手当を加えまして、国家公務員に準じて地方公務員にもこの通勤手当を支給し得る道を開いたわけでございます。第三項、最後の項は国家公務員災害補償法の一部改正でございますが、災害補償の算定の基礎となる平均給与額に通勤手当を含めようとするものでございます。
以上が関係条文の内容でございますが、なお、この改正法の実施に要します経費は、一般会計として約十八億、この中には義務務育職員の半額国庫負担分五億六千万円を含んでおるわけでありますが、そのほかに特別会計として八億六千万程度、合計しまして、国の経費といたしましては二十六億六千万円程度でございます。さらに、このほかに地方公務員関係で二十五億六千万円ほど要するわけでございまして、この関係におきましては、合計いたしまして、国地方を通じて五十二億円程度の経費を要するということになるわけでございます。以上。
―――――――――――――
藤
岸
岸本晋#15
○政府委員(岸本晋君) 特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の、内容を補足して説明さしていただきます。
今回の改正の要点は大体三つございます。第一点は俸給月額の改定でございます。この俸給月額の改定に当りましては、まず政務次官の現行俸給月額の七万八千円を九万円に、約一五%引き上げることになっておるのであります。これを基進にとっております。これは特別職の俸給月額がきまりましたのは昭和二十七年の十二月でございます。その後、一般職につきまして二回給与改定がございました。その間、一般職の最高の事務次官クラスで一五%の俸給の引き上げに相なっておりますので、これと均衡をとりまして、政務次官の俸給月額も一五%増の九万円ということにさしていただいたわけでございます。政務次官より上位の官職の俸給月額につきましては、まず現行の八万二千円は二〇%増加いたしまして十万円、八万八千円の金額は二五%増加いたしまして十一万円、それから最高の総理大臣の十一万円の金額は三五%増の十五万円、それぞれ上下の格差をある程度広げる意味におきまして、引き上げ率を上の官職になるに従って引き上げております。政務次官以下の官職につきましては、一般職の最高の俸給月額であります七万五千円、これを最底の月額に各種委員等に対する俸給月額に持って参っております。以上が俸給月額の改定の内容であります。
第二点は、この俸給月額の改定に関連いたしまして、従来の官職の順序と申しますか、序列、各俸給月額を受ける官職の配分を若干変更いたしております。たとえば、人事官は従来三人とも国務大臣クラスの俸給月額であり、会計検査官も同様でございましたが、今回、職務の内容その他行政組織内の秩序というものを考えまして、人事院総裁は国務大臣級、会計検査院長も国務大臣並みの俸給月額にいたしますが、その他の人事官、検査官は一段下ということにいたしております。その他各種委員会の委員、あるいは法制局長官、そのほか宮内庁の官職、これは実情に即しまして、行政組織内の秩序と申しますか、そうした面から新たに基準を考えまして、官職の配分を若干変更いたしております。
それから、改正の第三点は、従来委員会、審議会、審査会等の委員長、委員等、これはほかの職務を持っておられる方が多く、ほかの方からの収入をもらっておられる方も多かったのであります。そういう方につきましては、今回の改正を機会といたしまして、他からの収入を主たる所得としておる方方に対してはこの俸給月額を支給しないで、別途手当を支給する。そうしてその出席日数に応じた手当を支給するということにいたしまして、実情に即した給与の支給ができるように改めております。
以上が改正の主要点でございまして、これに伴いまして関係法律の改正を若干いたしております。
なお、この法案が衆議院で修正議決になっております。修正点を申し上げますと、本法案は「四月一日から施行」ということになっております。これが修正案では、「公布の日から施行し」、「四月一日から適用する。」ということに改められております。
以上、簡単でございますが、御説明を終わります。
―――――――――――――
この発言だけを見る →今回の改正の要点は大体三つございます。第一点は俸給月額の改定でございます。この俸給月額の改定に当りましては、まず政務次官の現行俸給月額の七万八千円を九万円に、約一五%引き上げることになっておるのであります。これを基進にとっております。これは特別職の俸給月額がきまりましたのは昭和二十七年の十二月でございます。その後、一般職につきまして二回給与改定がございました。その間、一般職の最高の事務次官クラスで一五%の俸給の引き上げに相なっておりますので、これと均衡をとりまして、政務次官の俸給月額も一五%増の九万円ということにさしていただいたわけでございます。政務次官より上位の官職の俸給月額につきましては、まず現行の八万二千円は二〇%増加いたしまして十万円、八万八千円の金額は二五%増加いたしまして十一万円、それから最高の総理大臣の十一万円の金額は三五%増の十五万円、それぞれ上下の格差をある程度広げる意味におきまして、引き上げ率を上の官職になるに従って引き上げております。政務次官以下の官職につきましては、一般職の最高の俸給月額であります七万五千円、これを最底の月額に各種委員等に対する俸給月額に持って参っております。以上が俸給月額の改定の内容であります。
第二点は、この俸給月額の改定に関連いたしまして、従来の官職の順序と申しますか、序列、各俸給月額を受ける官職の配分を若干変更いたしております。たとえば、人事官は従来三人とも国務大臣クラスの俸給月額であり、会計検査官も同様でございましたが、今回、職務の内容その他行政組織内の秩序というものを考えまして、人事院総裁は国務大臣級、会計検査院長も国務大臣並みの俸給月額にいたしますが、その他の人事官、検査官は一段下ということにいたしております。その他各種委員会の委員、あるいは法制局長官、そのほか宮内庁の官職、これは実情に即しまして、行政組織内の秩序と申しますか、そうした面から新たに基準を考えまして、官職の配分を若干変更いたしております。
それから、改正の第三点は、従来委員会、審議会、審査会等の委員長、委員等、これはほかの職務を持っておられる方が多く、ほかの方からの収入をもらっておられる方も多かったのであります。そういう方につきましては、今回の改正を機会といたしまして、他からの収入を主たる所得としておる方方に対してはこの俸給月額を支給しないで、別途手当を支給する。そうしてその出席日数に応じた手当を支給するということにいたしまして、実情に即した給与の支給ができるように改めております。
以上が改正の主要点でございまして、これに伴いまして関係法律の改正を若干いたしております。
なお、この法案が衆議院で修正議決になっております。修正点を申し上げますと、本法案は「四月一日から施行」ということになっております。これが修正案では、「公布の日から施行し」、「四月一日から適用する。」ということに改められております。
以上、簡単でございますが、御説明を終わります。
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藤
山
山本幸雄#17
○政府委員(山本幸雄君) 改正案文につきまして、以下、順を追って御説明を申し上げます。
第十四条の改正規定は、参事官等及び自衛官、自事官等に新たに通勤手当を支給することとし、その支給の要件、額、支給の方法その他につきましては、先ほど御説明がありました一般職の例にならうことを規定したものでございます。
十六条の第三項の改正規定は、航空手当等の額の俸給に対する割合の最高限度を改めることを規定したものでございます。航空手当等は、期末勤勉手当等の基礎と従来なっておりましたのを、先ごろの給与改定の折に人事異動を行なった場合の給与上の不公平を除いて異動の円滑化をはかりまするために、期末勤勉手当の計算基礎からはずし、当該期末勤勉手当の相当分だけを航空手当等を増額したのでありますが、昨年末に期末手当がふえましたので、これに対応するところの技術的な改正を行うものでございます。
二十七条の改正規定は、公務災害者に対する補償金額の算定根拠となる平均給与額に関するものでありまして、新たに通勤手当をその基礎に加えまするとともに、航空手当等に含まれる期末勤勉手当相当分を政令で控除することを規定しておるものでございます。
付則の第一項の規定は、この法律の施行期日を規定いたしたもので、通勤手当にかかる改正規定は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の施行期日と同様に、昭和三十三年四月一日とし、その他の規定はこの法律の公布の日といたしました。なお、この改正のうち、前の方の一部改正法律案の方は「公布の日から施行」し、通勤手当にかかる改正部分につきましては「四月一日から適用する。」というふうに、昨日、衆議院で修正がありました。
付則第二項の規定は、第二十七条の改正に伴いまして、関係規定の整備を行なったものでございます。
以上でございます。
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この発言だけを見る →第十四条の改正規定は、参事官等及び自衛官、自事官等に新たに通勤手当を支給することとし、その支給の要件、額、支給の方法その他につきましては、先ほど御説明がありました一般職の例にならうことを規定したものでございます。
十六条の第三項の改正規定は、航空手当等の額の俸給に対する割合の最高限度を改めることを規定したものでございます。航空手当等は、期末勤勉手当等の基礎と従来なっておりましたのを、先ごろの給与改定の折に人事異動を行なった場合の給与上の不公平を除いて異動の円滑化をはかりまするために、期末勤勉手当の計算基礎からはずし、当該期末勤勉手当の相当分だけを航空手当等を増額したのでありますが、昨年末に期末手当がふえましたので、これに対応するところの技術的な改正を行うものでございます。
二十七条の改正規定は、公務災害者に対する補償金額の算定根拠となる平均給与額に関するものでありまして、新たに通勤手当をその基礎に加えまするとともに、航空手当等に含まれる期末勤勉手当相当分を政令で控除することを規定しておるものでございます。
付則の第一項の規定は、この法律の施行期日を規定いたしたもので、通勤手当にかかる改正規定は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の施行期日と同様に、昭和三十三年四月一日とし、その他の規定はこの法律の公布の日といたしました。なお、この改正のうち、前の方の一部改正法律案の方は「公布の日から施行」し、通勤手当にかかる改正部分につきましては「四月一日から適用する。」というふうに、昨日、衆議院で修正がありました。
付則第二項の規定は、第二十七条の改正に伴いまして、関係規定の整備を行なったものでございます。
以上でございます。
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藤
藤田進#18
○委員長(藤田進君) それでは、次に、恩給法等の一部を改正する法律案及び旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律案を一括して議題といたします。
前回に引き続き、質疑を行います。御質疑のおありの方は、順次、御発言を願います。
この発言だけを見る →前回に引き続き、質疑を行います。御質疑のおありの方は、順次、御発言を願います。
田
田畑金光#19
○田畑金光君 今松長官にお尋ねいたしますが、この間衆議院の内閣委員会で、委員長質疑の形で長官から御答弁になっておられる問題点についてお尋ねをいたすわけでございますが、今回こういう形式をふまれたということは、どういう事情に基いてこういう形になったのか。内閣委員長が質問して、これに長官が答える珍しい形でありますが、このことは付帯決議と同じ趣旨の、あるいは同じ形を持つものと判断してよろしいのかどうか。まず、それを長官からお伺いいたします。
この発言だけを見る →今
今松治郎#20
○政府委員(今松治郎君) 衆議院の内閣委員会の際に、委員長からの質疑に対しまして私が御答弁いたしましたことは、付帯決議と同じ効果があるかないかということにつきましては、私もちょっと御答弁申し上げることができませんが、委員長の質疑に対しましては、政府は十分に検討して善処したいと、こういうことを申し上げた点につきましては、付帯決議に対しまして、もし付帯決議が出た場合に、政府の所信を聞かれた場合に御答弁することと同じであろうと考えております。
この発言だけを見る →田
田畑金光#21
○田畑金光君 これは、そうしますと、率直に申しますならば、付帯決議と同じ内容であり、また政府としてもそういうような趣旨で尊重して、今後の運営に資すると、こういうことに解釈してよろしいですか。
この発言だけを見る →今
田
田畑金光#23
○田畑金光君 そこで、これ、いろいろ問題点があろうと思うのですが、これを見ますと、福永委員長の取り上げた問題点を見ますと、臨時恩給等調査会でいろいろな角度から討議、検討を加えられた内容であるわけでありまして、この際それぞれの諸点について、どういう点が問題点として将来に留保されたのか、この内容について、一つ、簡潔でけっこうでありますが、御説明をお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →今
八
八巻淳之輔#25
○政府委員(八巻淳之輔君) 先般の衆議院内閣委員会における福永委員長からの質問の内容に盛られておりますもろもろの点につきまして、簡単に、こういうことが問題点として指摘せられているであろうという点を申し上げてみたいと思います。
で、まず第一は、遺家族の公務扶助料の倍率及び支給条件等の是正の問題でありますけれども、この倍率の問題は、御承知の通り、公務扶助料に関する倍率、今まで申し上げた倍率をどうするかということ、それからまた、支給条件の問題、これはおそらくは年令制限とか、あるいは階級制限、そういうふうな状態にならなければ増額分が女給されないというふうな、支給について加えられましたところの諸条件というものをどうするか、こういう問題であろうと思います。
それから傷病恩給の間差、等差及びその他の恩給との不均衡是正、こういう問題でございますが、傷病恩給に関する間差、等差、これは傷病恩給に関する等差と申しますれば、第一項症はどういうふうな症状のもの、第二項症はどういうふうな症状のもの、こういうふうな区別が別表に規定してございます。また、別表には抽象的に規定しておりますけれども、その抽象的に規定していることをどういうふうに現実の問題として基準を立ててやっているか、裁定しているかというような現実の等差の問題、これらについての検討でございます。それから間差と申しますのは、第一項症を一〇〇といたしまして、これに対する基本年額に対して、第四款症は幾ら、第三款症は幾らというふうな、下の各款症の、下のグレードの第一項症に対する割合というものについての問題であろうと思います。
それから、仮定俸給抑制措置の是正、これは今般、おそらく、これを一万二千円ベースから一万五千円ベースに上げた場合に、今回の措置といたしまして高級者におきまするところのベース・アップの抑制措置でございまして、こういうふうな問題についての将来における検討ということであります。
それから、文官恩給に内在するところの不均衡是正、この意味は、おそらくは昭和二十三年六月三十日前に退職した文官につきましては、昭和二十七年の法律第二百四十四号、昭和三十年の法律第百四十九号という二つの法律によって、不均衡是正が行われたのでありますけれども、さらになお不均衡があるというふうな主張に基きまして、それらの不均衡を何らかの形で直さなければならない、こういうことであろうと思います。
その次は、旧軍人等の恩給失権者に対する加算制度の実施でありますが、これは御承知の通り、旧軍人に関する加算制度というものが、すでに裁定を受けた者につきましては認められておりまするけれども、未裁定の者につきましては、加算制度というものが認められておらない。従いまして、これらのすでに裁定を受けた者と、裁定を受けない者、こういう者の間に不均衡がある。従って、後者につきましても、加算制について何らかの措置をすべきではなかろうか、こういう問題であろうと思います。
その次に、旧海軍特務士官の仮定俸給基準の是正、これは海軍の特務士官で、少尉とか、中尉とか、大尉、こういうふうな方々に対する恩給というものは、これは兵学校出の少尉、中尉、大尉と同じ額を受けて、同じ仮定俸給になっているわけなのであります。しかしながら、これらの人々の主張するのは、在職中の給与というものが、海軍特務士官におきましては、兵学校出の人よりも高かった。従って、恩給の額におきましてもその間に差をつけていいのじゃないかという意味におきまして、仮定俸給基準の是正ということの主張であります。
それから、その次は、元満洲国等の外国政府職員の通算の実施という点でありますが、これは、日本政府から満洲国に派遣されまして、そうしてまた、さらに日本国政府に戻ってきた、こういう場合には、その満洲国の在勤中の期間というものを日本政府職員の恩給法上の在職期間として通算されるという措置が講ぜられておったのでございますが、初めから満州国で採用され、しかる後引き揚げて参りまして、日本国政府の職員になった、こういう場合には、満州国の在勤中の年限というものが恩給に加算されておらない。あるいは日本国政府から満州国に派遣されまして、そうして再び日本国政府に復職しなかった、こういうふうな方々につきましての満州国の在勤期間というものが、恩給法上の在職期間とみなされない、こういうふうな問題についての何らかの処遇を講ずべきではなかろうかということが、元満州国等外国政府職員の通算実施という問題であろうと思います。
その次は、旧日本医療団職員の通算実施でございますが、これは、戦時中日本医療団というものが組織されまして、これに府県の医療関係の職員が参りまして、その医療団の職員になりまして、こうしてしかる後、日本医療団が解体いたしまして、ある者は民間に就職し、ある者は国立病院の方に移行した、こういう場合におきまして、日本医療団職員としての在職年限というものを、これをその後の国立病院なら国立病院の医官としての在職年に通算いたしまして、そうして恩給を計算してほしい、こういうことであると思うのです。
その次は、金鵄勲章年金受給旧軍人に対する処遇改善、これは金鵄勲章年金というものはすでに廃止になっておるのでございますが、これをさらに今回復活せいと、こういう要望であろうと思います。
以上でございます。
この発言だけを見る →で、まず第一は、遺家族の公務扶助料の倍率及び支給条件等の是正の問題でありますけれども、この倍率の問題は、御承知の通り、公務扶助料に関する倍率、今まで申し上げた倍率をどうするかということ、それからまた、支給条件の問題、これはおそらくは年令制限とか、あるいは階級制限、そういうふうな状態にならなければ増額分が女給されないというふうな、支給について加えられましたところの諸条件というものをどうするか、こういう問題であろうと思います。
それから傷病恩給の間差、等差及びその他の恩給との不均衡是正、こういう問題でございますが、傷病恩給に関する間差、等差、これは傷病恩給に関する等差と申しますれば、第一項症はどういうふうな症状のもの、第二項症はどういうふうな症状のもの、こういうふうな区別が別表に規定してございます。また、別表には抽象的に規定しておりますけれども、その抽象的に規定していることをどういうふうに現実の問題として基準を立ててやっているか、裁定しているかというような現実の等差の問題、これらについての検討でございます。それから間差と申しますのは、第一項症を一〇〇といたしまして、これに対する基本年額に対して、第四款症は幾ら、第三款症は幾らというふうな、下の各款症の、下のグレードの第一項症に対する割合というものについての問題であろうと思います。
それから、仮定俸給抑制措置の是正、これは今般、おそらく、これを一万二千円ベースから一万五千円ベースに上げた場合に、今回の措置といたしまして高級者におきまするところのベース・アップの抑制措置でございまして、こういうふうな問題についての将来における検討ということであります。
それから、文官恩給に内在するところの不均衡是正、この意味は、おそらくは昭和二十三年六月三十日前に退職した文官につきましては、昭和二十七年の法律第二百四十四号、昭和三十年の法律第百四十九号という二つの法律によって、不均衡是正が行われたのでありますけれども、さらになお不均衡があるというふうな主張に基きまして、それらの不均衡を何らかの形で直さなければならない、こういうことであろうと思います。
その次は、旧軍人等の恩給失権者に対する加算制度の実施でありますが、これは御承知の通り、旧軍人に関する加算制度というものが、すでに裁定を受けた者につきましては認められておりまするけれども、未裁定の者につきましては、加算制度というものが認められておらない。従いまして、これらのすでに裁定を受けた者と、裁定を受けない者、こういう者の間に不均衡がある。従って、後者につきましても、加算制について何らかの措置をすべきではなかろうか、こういう問題であろうと思います。
その次に、旧海軍特務士官の仮定俸給基準の是正、これは海軍の特務士官で、少尉とか、中尉とか、大尉、こういうふうな方々に対する恩給というものは、これは兵学校出の少尉、中尉、大尉と同じ額を受けて、同じ仮定俸給になっているわけなのであります。しかしながら、これらの人々の主張するのは、在職中の給与というものが、海軍特務士官におきましては、兵学校出の人よりも高かった。従って、恩給の額におきましてもその間に差をつけていいのじゃないかという意味におきまして、仮定俸給基準の是正ということの主張であります。
それから、その次は、元満洲国等の外国政府職員の通算の実施という点でありますが、これは、日本政府から満洲国に派遣されまして、そうしてまた、さらに日本国政府に戻ってきた、こういう場合には、その満洲国の在勤中の期間というものを日本政府職員の恩給法上の在職期間として通算されるという措置が講ぜられておったのでございますが、初めから満州国で採用され、しかる後引き揚げて参りまして、日本国政府の職員になった、こういう場合には、満州国の在勤中の年限というものが恩給に加算されておらない。あるいは日本国政府から満州国に派遣されまして、そうして再び日本国政府に復職しなかった、こういうふうな方々につきましての満州国の在勤期間というものが、恩給法上の在職期間とみなされない、こういうふうな問題についての何らかの処遇を講ずべきではなかろうかということが、元満州国等外国政府職員の通算実施という問題であろうと思います。
その次は、旧日本医療団職員の通算実施でございますが、これは、戦時中日本医療団というものが組織されまして、これに府県の医療関係の職員が参りまして、その医療団の職員になりまして、こうしてしかる後、日本医療団が解体いたしまして、ある者は民間に就職し、ある者は国立病院の方に移行した、こういう場合におきまして、日本医療団職員としての在職年限というものを、これをその後の国立病院なら国立病院の医官としての在職年に通算いたしまして、そうして恩給を計算してほしい、こういうことであると思うのです。
その次は、金鵄勲章年金受給旧軍人に対する処遇改善、これは金鵄勲章年金というものはすでに廃止になっておるのでございますが、これをさらに今回復活せいと、こういう要望であろうと思います。
以上でございます。
千
千葉信#26
○千葉信君 関連。今松さんにお伺いいたします。なぜこの委員会の冒頭に発言を求めて、前回この法案を審議しました委員会で統一見解を述べなければならぬという状態になったその問題について、政府の態度を表明されなかったのか。私は今、田畑君の質問がその問題にも関連するものですから、若干の猶予をいたしましたが、これは実に非良心的な態度だと思う。長官がこの前の委員会で当然釈明をしなければならぬ、もしくは統一見解をそこで述べて了解を得なければならぬ事項があったはずです。その点、一体、長官はどうされるおつもりですか。
この発言だけを見る →今
今松治郎#27
○政府委員(今松治郎君) ただいま千葉委員の御質問でございますが、実はこの統一見解をこの機会に述ぶべきであったと思いますが、あるいは私から述べずに、官房長官からでも内閣を代表して述べてもらった方がいいと思いまして、控えておりましたが、用意はいたしているわけでございます。従いまして、私の述べましたことも関連しておりますから、ちょっと控えたのでございますが、この機会に御了承を得れば、申し述べておきたいと思います。
この軍人恩給につきましては、総理大臣、大蔵大臣、並びに私その他政府委員から、いろいろ御答弁をいたしておりますが、今回の改正によりまして、一応主要な問題は政府としては解決された、こういうように理解をしております。しかしながら、恩給の処遇上、給与の公平を期するという見地からいたしまして、なお残されておる諸問題について、今後とも十分の検討を加えて参るということは、決してこれをおろそかにすべきものとは考えておりません。これは、総理もこの点について御答弁がありました。衆議院の内閣委員会における委員長の質問に対しまして、私、総務長官から御答弁をいたしました趣旨も、ただいま申し上げましたものと同様であることを御了解願いたい、こう思うのであります。
この発言だけを見る →この軍人恩給につきましては、総理大臣、大蔵大臣、並びに私その他政府委員から、いろいろ御答弁をいたしておりますが、今回の改正によりまして、一応主要な問題は政府としては解決された、こういうように理解をしております。しかしながら、恩給の処遇上、給与の公平を期するという見地からいたしまして、なお残されておる諸問題について、今後とも十分の検討を加えて参るということは、決してこれをおろそかにすべきものとは考えておりません。これは、総理もこの点について御答弁がありました。衆議院の内閣委員会における委員長の質問に対しまして、私、総務長官から御答弁をいたしました趣旨も、ただいま申し上げましたものと同様であることを御了解願いたい、こう思うのであります。
千
千葉信#28
○千葉信君 私は、その統一見解を了解いたします。しかし、そうなりますと、これは確認ですが、今まで参議院の本会議において、恩給法が提案されましたときに、政府の方から大蔵大臣が、軍人恩給の改定等の問題については今回限りであるという答弁が行われております。それから、この前のこの法案を審議しました当委員会におきまして、大蔵大臣から同様の趣旨が述べられておりまして、具体的にいいますと、軍人恩給の改定等の問題については、政府としては今後国民年金制度を確立するために、早急にその努力をするつもりだから、従って、国民年金制度の一環としてこれを解決するつもりで、だから、軍人恩給の改定等の問題は、政府としてはもう考えておらぬという答弁がありました。これで政府の統一見解が必要となったわけです。
そういうことになりますと、大蔵大臣もしばしば本会議あるいは内閣委員会で行なった答弁は、今回それは全部抹殺されたものと了解して差しつかえありませんか。いかがですか。
この発言だけを見る →そういうことになりますと、大蔵大臣もしばしば本会議あるいは内閣委員会で行なった答弁は、今回それは全部抹殺されたものと了解して差しつかえありませんか。いかがですか。
今
今松治郎#29
○政府委員(今松治郎君) お答えをいたします。私、大蔵大臣が大蔵大臣のお考えとしてお述べになった点ということも、自分の考えとしてはということがあったのじゃないかと思いますが、その点について大蔵大臣にただしておりませんから、私から決定的の何ができませんが、これは、この前のところで大蔵大臣がお答えになりました速記録を読みますというと、「大かたにおいては私は合理的な解決と見ていいと思いますから、これ以上の点については、理論的とか、あるいはまた考え方としては、何とかするべき点があっても、実際上、財政的見地から困難であろう、かように考えております。」と言っておられるようであります。従いまして、私ども、今後先ほどの点について検討いたしまして、もちろん財政上の問題は大蔵大臣と相談をする必要がありますので、大蔵大臣といたしましても、この手直しを全部もう全然認めないというお考えではないというように、私は了解をしております。
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