板垣修の発言 (予算委員会)
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○板垣政府委員 第三条の標本用物品というものに該当するものと判定をいたしております。引き渡しました品物は、御承知のように韓国の慶尚南道の昌寧郡の古墳から出た出土品でありまして、主として考古学用物品でございます。従いましてこれにつきましては日本にも他に類似品もありますし、標本用物品と認定をいたした次第であります。
ただいまの国内法という問題につきまして、この法律の趣旨は大体そうでありましょうけれども、必ずしも国内的のもののみでないという根拠といたしましては、第四号に「予算に定める交際費又は報償費を以て購入した物品を贈与するとき」、こういう工合に国内にあります美術品をたとえば報償費で買い上げて外国に寄贈するということは、この条項によって今までも事施いたしておりますので、必ずしも国内だけではないという判定をいたしておる次第であります。