八木一男の発言 (社会労働委員会)
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○八木(一男)委員 昨日に続きまして政府案の国民年金法案につきまして、関係各大臣に御質問をしたいと思うわけでありますが、労働大臣、大蔵大臣、企画庁長官がまだお見えになりませんので、厚生大臣に対する質問を続けさしていただきたいと思います。少し前後するかと思いまするが、昨日は年金制度の根本的な問題、拠出年金の重要な骨組みになる問題について御質問申し上げまして、続いて無拠出年金の骨組みにちょっと入ったところで終っております。それで無拠出年金の骨組みのところで、もう少し内部に入った問題をこれから質問をさしていただきたいと思います。
昨日の続きで、政府案の無拠出年金が所得保障が必要な程度の多い人に厚みをかけるという態度が少いということを申し上げたわけでございます。坂田厚生大臣の方もそれを、個々のこまかい点は別にしまして、そういう努力が足りなかった案であるということを大体においてお認めになったわけであります。その今の、特に必要の度の多い人に厚みが少いという点の極端なものは何か、それは生活保護階級であります。生活保護階級には、この法律を読みますると、年金は支給することになっておりまするけれども、支給する年金額は生活保護法の認定上の収入認定に入りまするので、無拠出援護年金が支給された金額だけ生活保護関係の各扶助が減らされることになります。結局現在の生活保護階級は老齢援護年金をもらってもそれだけ減らした生活費をもらうことになり、結局において老齢援護年金は全然ない、ほとんどなしにひとしいということになっておるわけであります。これは昨日坂田厚生大臣が、非常に必要度の多い人に厚みをかけなければならない、それについての配慮が少かったということをお認めになったのでありまするが、その極端なものであって、生活保護階級の老人なり、未亡人なり、身体障害者は一番所得保障が必要なんです。その人に実際上援護年金がいかないということであっては、この年金の少くとも無拠出部分はほとんどその価値がなくなるということになると思うのですが、それについてなぜこのようなことをなさったか、厚生大臣の御所見を伺いたい。