坂田道太の発言 (社会労働委員会)

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○坂田国務大臣 その点は、やはり私はこれが可能であるならば一つ考えてみたいと思っております。またそのことを御答弁申し上げたいと思います。ただ私は、こういう問題は与党が天下をとろうとあるいは野党が天下をとろうと、こういうものを変更するということは、少くともできないと思うのです。たとえばそれが告示でございましても変更はできないと思うのです。そこで私の気持といたしましては、ただ法律で書いたからこれは非常な強い拘束力を持つというものではなくって、告示であろうとも、与野党が一致してやるような問題につきましては、やはり実質的にその裏づけをし、そうしてそれが長年あまねく国民の恩恵になるということであるならば、それこそ法律以上の非常な拘束力を持つというふうに私は私なりに実は考えるわけなんです。何でもかんでも法律にしなければならない考え方というものは、私は民主主義の発達しない段階においてはやむを得ないといたしましても、やはり民主主義がだんだん徹底いたして参りますならば、こういうような告示でも、政府としても責任を持って守っていくということをやらなければならないので、このような問題は私はそう八木先生の御心配になるようなことはないのではないかというふうに、私は私なりに実は考えております。しかしながら御心配のようでございますから、もしそのような法律に明記した方がいいし、またそういうことが可能であるとするならばこれは検討いたしたい、かようにお答えを申し上げたいと思います。
    〔委員長退席、大石委員長代理着席〕

発言情報

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発言者: 坂田道太

speaker_id: 7392

日付: 1959-03-06

院: 衆議院

会議名: 社会労働委員会