内海安吉の発言 (内閣委員会)

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○内海委員長 これより会議を開きます。
 日本国憲法第八条の規定による議決案を議題とし、まず政府より提案理由の説明を求めます。松野総務長官。
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  日本国憲法第八条の規定による議決案
   日本国憲法第八条の規定による議決
  皇室は、皇室経済法施行法第二条に規定するもののほか、昭和三十四年三月二十一日から同年四月三十日までの間において、内閣の定める基準により、皇太子明仁親王の婚姻を祝するために贈与される物品を譲り受けることができる。
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発言情報

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発言者: 内海安吉

speaker_id: 15192

日付: 1959-02-26

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会