柏正男の発言 (内閣委員会)
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○柏委員 自衛隊法の七十八条また八十一条というのを見ますと、治安出動、要請出動というような形で間接侵略に対する自衛隊の出動が規定されております。また八十九条によりますと、この自衛隊員は警察官職務執行法を準用して、それによって活動ができる。これは昔の戒厳令の第九条に匹敵する非常に重要なる条項であると私は思います。しかしながら日本の現在の自衛隊法によりますと、治安出動に際しましては、総理大臣は何ものにも相談をする必要はない。防衛出動については国防会議に可否を問わなければならない。治安出動については総理大臣の勝手にできる。しかし旧帝国憲法におきましても戒厳令を施行する場合には枢密院の議を経なければならない、そういうように法律が規定しております。そういう点を考えますと私は旧憲法時代よりももっと容易に、もっと簡単に戒厳令がしけるような現在の状態のもとで、総理大臣が独裁的な権限として勝手なときに勝手な治安出動を命ずることができるのではないか、そういうことについてはあなた方は自衛隊法の八十九条というようなものについていかがお考えでございますか。