受田新吉の発言 (内閣委員会各省設置法改正案等審査小委員会)

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○受田小委員 その行政組織法の規定に例外規定があるわけですが、その規定で調達庁はできているのです。しかしこれは本質的に見て例外規定であって、歓迎すべきものではないのです。機構上の問題としては、そういうことになって科学技術庁の中にさらに庁が新たにできるというような形のものはなるべく避けて、局を二つ作るとかいうふうな形のものが本則であると私は思うのです。そういう意味で次長制をとられたようですが、その次長制についても技術と事務と分けられるということは一応うなずけるわけです。ただこういうときには、局長の職務を代理する人がだれであるかというような場合に問題が起るわけなんです。どちらかを一応指名するということの何らかの規則をそこへうたうわけですか。局長職務代理者の任務を何かの形の上に書くのですか。

発言情報

speech_id: 103104909X00319590219_028

発言者: 受田新吉

speaker_id: 14505

日付: 1959-02-19

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会各省設置法改正案等審査小委員会