松野頼三の発言 (本会議)
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○政府委員(松野頼三君) 農地被買収者問題調査会設置法案について、その趣旨を御説明申し上げます。
戦後のわが国の農業生産力の発展に対して、農地改革の寄与しておりますところは、まことに大きいのでありますが、反面、これが非常に大きな社会的変革でありましたために、従来の社会的、経済的基盤が大幅に変更され、その際農地を買収された者に関してもいろいろな社会的な問題が起っていると思われます。
言うまでもなく、農地改革は、正当な法律に基いて正当に行われたことであってこれを是正する意味における補償は考えられないのでありますが、現行の農地法の問題とは別に、この農地改革の副次的結果ともいうべき被買収者に関する社会的な問題についてその実情を明らかにするとともに、要すれば所要の措置を講じて参りたいと存ずる次第であります。
以上申し上げましたような児地から、この際、総理府に、その付属機関として、農地被買収者問題調査会を設置し、広く各界の学識経験者の意見を聞き、農地改革により農地を買収された者に関する社会的な問題を調査し、何らかの措置を講ずる要があるかいなかを審議することといたしたいのであります。
次に、本法律案の概要を御説明申し上げます。
農地被買収者問題調査会の任務は、内閣総理大臣の諮問に応じ、農地改革により農地を買収された者についての社会的な問題を調査審議することであります。調査会は、二十人以内の委員で組織することとし、さらに、十人以内の専門調査員及び十人以内の幹事の設置を考えております。調査会の調査審議は、おおむね二年を目途にその結論を得たい考えのもとに、この法律の有効期限を昭和三十六年三月三十一日といたしております。
以上が農地被買収者問題調査会設置法案の趣旨でございます。(拍手)