塚原俊郎の発言 (本会議)
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○塚原俊郎君 ただいま議題となりました、川野芳滿君外九名提出の、旅行あっ旋業法の一部を改正する法律案について、運輸委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本法律案の要旨は、旅行あっせん業者の営業保証金の供託に、現金、国債証券以外に、運輸省で定める有価証券をもって充て得るよう、所要の改正を行おうとするものであります。
現行法によりますれば、旅行あっせん業を営まんとする者は、最低五万円から最高五十万円までの営業保証金を、現金あるいは国債証券をもって供託いたさねばなりませんが、現在、旅行あっせん業者の大部分が零細な中小企業者である実情にかんがみ、これを地方債券あるいは特別の法律の法人の発行する債券等、運輸省で定める有価証券をもっても充て得るようにし、供託を容易にするとともに、営業内容の健全化をはかり、企業の合理化による一般旅客接遇の向上に寄与せんとするものであります。
本法案は、三月九日本委員会に付託され、十日提出者の代表川野芳滿君より提案理由の説明を聴取し、質疑、討論を省略いたしまして直ちに採決の結果、本法案は全会一致をもって原案通り可決いたした次第であります。右、御報告いたします。(拍手)