中山福藏の発言 (予算委員会)
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○中山福藏君 まず第一に、私が総理及び外務大臣に対しましてお尋ねいたしたい事柄は、一九五一年の九月の八日にサンフランシスコ条約が締結されまして、その際にダレス国務長官が潜在主権という言葉を使っている。ことに、その条約の第三条には、日本に対して、司法、行政、立法の施政権というものを一応アメリカが預かるということになっておるわけでございます。ところが、この潜在主権というものの理念が、あるいは期待権の範囲に入る、外だけ形を整えておって、中身はからっぽであるというふうな、雑多な風説が流れておるわけであります。そこで、安保条約の改定、行政協定の改正ということになりますれば、一まず、何をおいても、この基礎観念の確立ということが非常に大事だと私は思うのです。それで、潜在主権というものが、結局自衛隊法の第七十六条の「国」というこの考え方のうちに入るかどうか。潜在主権というものは、いわゆるその概念から見ますというと、司法、行政、立法のまあ権利がないわけだと、こうなっておりますが、領土に対する支配の権能というものは、領有、利用、処分、こうなっておる。一方においては、人に対する権能というものは、司法、行政、立法と、この六つの要素を備えておらなければ、これは完全に領土としての取り扱いができないわけです。そこで、司法、行政、立法のいわゆる権利はないが、領有、利用、処分ということは残されておるのじゃないかという気がいたすのです。そういう点について、自衛隊法の第七十六条及び第八十八条の条文のうちに使ってありまする「国」として、沖縄、あるいは小笠原というところを取り扱っていいかどうか。この点について総理並びに外務大臣のお考えを一応承わって、それから私のお尋ねする本問題に進みたいと、こう考えておるわけでございます。