中山福藏の発言 (予算委員会)
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○中山福藏君 自衛隊法の第七十六条及び第八十八条には、ただ「国」という言葉が使ってある。その日本という国が侵害された場合においては、武力を行使することを得と第八十八条に規定してありまして、第七十六条に基いて首相の出動命令があった場合にはという条件つきですね。ところが施政権がなくとも、なくともですね、その「国」という観念のうちに入りますというと、安保条約の有無にかかわらずこれが適用するということに、これは法律上の解釈はなってこなくちやならない。ところが、施政権がなくとも、土地と人間というものは日本のものなんです、これは。そうすると、この「国」という解釈を突き詰めますると、安保条約がなくとも、結局侵犯が行われた場合においては、当然出動命令というものが発せられなければならぬと、こうなるのですが、その点についてはどういうふうにお考えになっているのでしょうか。