荒木正三郎の発言 (予算委員会)
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○荒木正三郎君 それでは、岸総理は、政府によって憲法解釈を変えることはよろしくない、また、現実にそういう憲法解釈を変えておらないと、こういう先ほどのお話でありましたので、私は、憲法制定当時の政府の解釈をここに示しまして、お伺いしたいと思います。憲法制定当時において、当時は国務大臣であった吉田茂氏が、質問に答えて、「第九条第二項ニ於テ自衛権ノ発動トシテノ戦争モ、又交戦権モ拠棄シタモノデアリマス。従来近年ノ戦争ハ多ク自衛権ノ名ニ於テ戦ハレタノデアリマス。故ニ我国ニ於テハ戦争ノ拠棄ニ依ッテ全世界ノ平和ノ確立ノ基礎ヲ成ス決意ヲ此ノ憲法ニ於テ表明シタイト思フノデアリマス。」、こういう答弁をしておられます。こういう趣旨の答弁は、随所にしておられるわけであります。また、こういう表現。野坂参三君が、侵略戦争はいけないんだ、しかし、自衛のための戦争は肯定さるべきではないか、こういう質問に対しても、「正当防衛権ヲ認ムト云フコトソレ自身が有害デアル」、こういうふうに答えておる。自衛のための武力行使も、そういうことを考えることも有害である。この段階において、この憲法制定当時において、自衛権というものは認めるけれども、自衛のための実力行使、岸総理が言われる実力行使、あるいは、言葉をかえていえば、武力行使、こういうことを考えることすら、これは有害である、いわゆる憲法の趣旨ではない、こういうふうに答弁をしておるのであります。これは憲法制定当時の政府の見解である。言葉をかえていえば、自衛権は憲法が認めるところである、しかし、自衛のためといえども、武力行使、あるいは実力行使、あるいは戦力を行使することはできないのだ、これが憲法の精神である、第九条の趣旨である、こういうふうに、これはしばしば国会において答弁をしておるのであります。これについて岸政府も同様な考えを持っておる、こういうふうに解してよろしいかどうか。