佐藤朝生の発言 (予算委員会第一分科会)
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○政府委員(佐藤朝生君) 昭和三十四年度における内閣及び総理府の歳出予算案についてその概要を御説明いたします。
まず、内閣所管の昭和三十四年度歳出予算計上額は九億五千七百五十九万一千円でありまして、これを前年度歳出予算額八億五千二百二十三万七千円と比較いたしますと、一億五百三十五万四千円の増額となっております。
内閣所管の歳出予算に計上いたしましたものは、内閣官房法制局、人事院、憲法調査会及び国防会議等の事務の執行に必要な経費であります。
次に総理府所管の昭和三十四年度歳出予算計上額は五千七百四十九億八千四百三十一万五千円でありまして、これを前年度歳出予算額五千百三十八億八千九百三十九万一千円と比較いたしますと六百十億九千四百九十二万四千円の増額となっております。
総理府所管歳出予算計上額は、総理本府のほかに公正取引委員会、国家小安委員会、土地調整委員会、首都圏警備委員会の四つの委員会、及び宮内庁、行政管理庁、北海道開発庁、自治庁、防衛庁、経済企画庁及び科学技術庁の七庁の外局に関するものでありまして、その主なる経費を以下予算要求書の順を追って事項別に申し述べますと、文官等に対する恩給支給に必要な経費百八十三億四千百八十万五千円、旧軍人遺族等に対する恩給支給に必要な経費九百六十七億五千百八十四万三千円、警察行政に必要な経費百三十五億二千二百八十三万四千円、北海道の開発事業に必要な経費三百十四億四千三百三十七万七千円、地方交付税交付金財源の繰入に必要な経費二千四百八十六億四千九百三十五万六千円、防衛本庁に必要な経費一千三百六十億四千万円、科学技術行政に必要な経費九十八億九千二百八十四万五千円等であります。
次にその概要を順を追って申し述べますと、文官等に対する恩給支給に必要な経費は、恩給法等に基いて退職した文官等に対して年金及び恩給を支給し、並びに国会議員互助年金法に基いて退職した国会議員に対して互助年金を支給するため必要な経費でありまして、前年度に比べ二億九千六百七十三万三千円の増加となっております。
旧軍人遺族等に対する恩給支給に必要な経費は、恩給法等に基いて旧軍人及び遺族に対して恩給を支給するため必要な経費でありまして、前年度に比べ百十三億七千七百二十八万円の増加となっております。
警察行政に必要な経費は、警察庁及びその附属機関並びに地方支分部局の経費及び都道府県警察費補助に必要な経費となっております。
北海道の開発事業に必要な経費は、北海道における住宅、河川、土地改良、開拓、篠津地域泥炭地開発、港湾及び漁港空港等の事業に必要な経費と、北海道道路整備事業に必要な財源の道路整備特別会計へ、及び特定港湾施設工事に必要な財源の特定港湾施設工事特別会計への繰入金などでありまして、事業費についてはその執行に当って関係各省の所管に移しかえて使用されるものでありまして、前年度に比べ六十五億四千二十二万二千円の増加となっております。
地方交付税交付金財源の繰り入れに必要な経費は、地方交付税法及び交付税及び譲与税配付金特別会計法の規定により、昭和三十四年の所得税、法人税及び酒税の収入見込額のそれぞれ百分の二八・五に相当する金額の合算額に、昭和三十二年度の地方交付税の未交付額に相当する金額を加算した額を、各地方公共団体に交付すべき地方交付税交付金の財源として、交付税及び譲与税配付金特別会計へ繰り入れるために必要な経費でありまして、前年度にくらべ二百四十六億三千九百六十五万三千円の増加となっております。
なお総理府所管につきましては、他に二百十七億四千百四十四万八千七百七十三円の国庫債務負担行為を計上いたしております。その内訳は総理本府におきまして外国人恩給十万一千七百七十三円、北海道開発庁におきまして篠津地区泥炭地開発事業で機械及び器具の借料として一億一千九百三万円、ただし、購入の場合には、四億四百四十六万八千円でありまして、借入れ、購入ともに為替相場に変動があったときにはその率に従った金額。防衛本庁におきまして航空機購入、器材整備、施設整備、艦船建造について百九十八億八千七百三十一万七千円、科学技術庁におきまして日本原子力研究所出資、放射線医学研究施設整備等について十七億三千五百万円、ただし、これについては昭和三十三年度一般会計国庫債務負担行為に基く日本原子力研究所への出資三十一億六千百四十万円のうち、動力試験炉にかかる分二十四億七千万円について、昭和三十三年度内に国庫の負担となる契約を結ぶことができなかった場合においては、これに十八億三千二百万円を加えた金額三十五億六千七百万円であります。
以上申しのべました予算計上額のうちには防衛庁、経済企画庁及び科学技術庁に関する予算計上額一千五百二十億三百十八万七千円、防衛庁及び科学技術庁に関する国庫債務負担行為要求二百十六億二千二百三十一万七千円が含まれておりますが、これにつきましては他の分科会において御審議願っております。
次に、総理府及び大蔵省所管交付税及び譲与税配付金特別会計において、歳入二千八百二十五億八百九十三万四千円、歳出二千八百二十億八千四百万四千円になっておりまして、歳入は一般会計より受入れる収入と、入場税法、地方道路税法及び特別とん税法の規定に基き徴収する租税収入と、交付税及び譲与税配付金特別会計法の規定により、前年度決算上の剰余金を本年度において受入れる収入その他であります。
歳出は地方交付税法、入場譲与税法、地方道路譲与税法、特別とん譲与税法の規定により、おのおの定められた地方公共団体に対し、交付又は譲与するために必要な経費その他となっております。
なお、総理府所管臨時受託調達特別会計において、歳入二十一億九千七百五十五万六千円、歳出二十一億九千七百五十五万六千円と歳入歳出同額を予定しておりますが、これにつきましては他の分科会において御審議願っております。
以上をもちまして、昭和三十四年度一般会計内閣及び総理府所管の歳出予算計上額、及び昭和三十四年度交付税及び譲与税配付金特別会計の歳入歳出予算計上額の御説明を終ります。
詳細につきましては、御質問に応じまして関係政府委員からお答えいたすことにいたします。よろしく御審議あらんことをお願いいたします。