予算委員会第一分科会

1959-03-25 参議院 全255発言

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会議録情報#0
昭和三十四年三月二十五日(水曜日)
   午前十時五十三分開会
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 出席者は左の通り。
   主査      小柳 牧衞君
   副主査
           山田 節男君
   委員
           石坂 豊一君
           大沢 雄一君
           木暮武太夫君
           堀木 鎌三君
           高田なほ子君
  担当委員外委員
           塩見 俊二君
  国務大臣
  国 務 大 臣 山口喜久一郎君
  政府委員
   内閣官房副長官 鈴木 俊一君
   内閣官房内閣審
   議室長兼内閣総
   理大臣官房審議
   室長      吉田 信邦君
   憲法調査会事務
   局長      武岡 憲一君
   人事院事務総局
   管理局長    木村 又雄君
   総理府総務副長
   官       佐藤 朝生君
   内閣参事官兼内
   閣総理大臣官房
   会計課長    吉兼 三郎君
   内閣総理大臣官
   房公務員制度調
   査室長     増子 正宏君
   総理府恩給局長 八巻淳之輔君
   中央青少年問題
  協議会事務局長  深見吉之助君
   公正取引委員会
   事務局長    坂根 哲夫君
   警察庁長官官房
   長       原田  章君
   警察庁長官官房
   会計課長    大津 英男君
   国家消防本部総
   務課長     横山 和夫君
   首都圏整備委員
   会事務局長   樺山 俊夫君
   宮内庁次長   瓜生 順良君
   皇室経済主管  高尾 亮一君
   行政管理庁行政
   管理局長    山口  酉君
   行政管理庁行政
   監察局長    犬丸  寛君
   北海道開発庁総
   務監理官    中平 榮利君
   自治政務次官  黒金 泰美君
   自治庁長官官房
   会計参事官   中西 陽一君
   自治庁税務局長 金丸 三郎君
  説明員
   警察庁保安局警
   ら調査官    田中  墾君
   警察庁通信局無
   線通信課長   西松 武一君
   自治庁税務局市
   町村税課長   鎌田 要人君
   公安調査庁総務
   部長      宮下 明義君
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  本日の会議に付した案件
○昭和三十四年度一般会計予算(内閣
 提出、衆議院送付)
○昭和三十四年度特別会計予算(内閣
 提出、衆議院送付)
○昭和三十四年度政府関係機関予算
 (内閣提出、衆議院送付)
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小柳牧衞#1
○主査(小柳牧衞君) これより予算委員会第一分科会を開会いたします。
 昭和三十四年度総予算のうち、内閣及び総理府所管を一括して議題といたします。
 なお総理府につきましては防衛庁、調達庁、経済企画庁及び科学技術庁は除外されております。また行政管理庁、北海道開発庁、自治庁は午後に審査に入ることになっておりますので、この点あわせて念のため申し上げておきます。
 それでは佐藤総理府総務副長官より説明を求めます。
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佐藤朝生#2
○政府委員(佐藤朝生君) 昭和三十四年度における内閣及び総理府の歳出予算案についてその概要を御説明いたします。
 まず、内閣所管の昭和三十四年度歳出予算計上額は九億五千七百五十九万一千円でありまして、これを前年度歳出予算額八億五千二百二十三万七千円と比較いたしますと、一億五百三十五万四千円の増額となっております。
 内閣所管の歳出予算に計上いたしましたものは、内閣官房法制局、人事院、憲法調査会及び国防会議等の事務の執行に必要な経費であります。
 次に総理府所管の昭和三十四年度歳出予算計上額は五千七百四十九億八千四百三十一万五千円でありまして、これを前年度歳出予算額五千百三十八億八千九百三十九万一千円と比較いたしますと六百十億九千四百九十二万四千円の増額となっております。
 総理府所管歳出予算計上額は、総理本府のほかに公正取引委員会、国家小安委員会、土地調整委員会、首都圏警備委員会の四つの委員会、及び宮内庁、行政管理庁、北海道開発庁、自治庁、防衛庁、経済企画庁及び科学技術庁の七庁の外局に関するものでありまして、その主なる経費を以下予算要求書の順を追って事項別に申し述べますと、文官等に対する恩給支給に必要な経費百八十三億四千百八十万五千円、旧軍人遺族等に対する恩給支給に必要な経費九百六十七億五千百八十四万三千円、警察行政に必要な経費百三十五億二千二百八十三万四千円、北海道の開発事業に必要な経費三百十四億四千三百三十七万七千円、地方交付税交付金財源の繰入に必要な経費二千四百八十六億四千九百三十五万六千円、防衛本庁に必要な経費一千三百六十億四千万円、科学技術行政に必要な経費九十八億九千二百八十四万五千円等であります。
 次にその概要を順を追って申し述べますと、文官等に対する恩給支給に必要な経費は、恩給法等に基いて退職した文官等に対して年金及び恩給を支給し、並びに国会議員互助年金法に基いて退職した国会議員に対して互助年金を支給するため必要な経費でありまして、前年度に比べ二億九千六百七十三万三千円の増加となっております。
 旧軍人遺族等に対する恩給支給に必要な経費は、恩給法等に基いて旧軍人及び遺族に対して恩給を支給するため必要な経費でありまして、前年度に比べ百十三億七千七百二十八万円の増加となっております。
 警察行政に必要な経費は、警察庁及びその附属機関並びに地方支分部局の経費及び都道府県警察費補助に必要な経費となっております。
 北海道の開発事業に必要な経費は、北海道における住宅、河川、土地改良、開拓、篠津地域泥炭地開発、港湾及び漁港空港等の事業に必要な経費と、北海道道路整備事業に必要な財源の道路整備特別会計へ、及び特定港湾施設工事に必要な財源の特定港湾施設工事特別会計への繰入金などでありまして、事業費についてはその執行に当って関係各省の所管に移しかえて使用されるものでありまして、前年度に比べ六十五億四千二十二万二千円の増加となっております。
 地方交付税交付金財源の繰り入れに必要な経費は、地方交付税法及び交付税及び譲与税配付金特別会計法の規定により、昭和三十四年の所得税、法人税及び酒税の収入見込額のそれぞれ百分の二八・五に相当する金額の合算額に、昭和三十二年度の地方交付税の未交付額に相当する金額を加算した額を、各地方公共団体に交付すべき地方交付税交付金の財源として、交付税及び譲与税配付金特別会計へ繰り入れるために必要な経費でありまして、前年度にくらべ二百四十六億三千九百六十五万三千円の増加となっております。
 なお総理府所管につきましては、他に二百十七億四千百四十四万八千七百七十三円の国庫債務負担行為を計上いたしております。その内訳は総理本府におきまして外国人恩給十万一千七百七十三円、北海道開発庁におきまして篠津地区泥炭地開発事業で機械及び器具の借料として一億一千九百三万円、ただし、購入の場合には、四億四百四十六万八千円でありまして、借入れ、購入ともに為替相場に変動があったときにはその率に従った金額。防衛本庁におきまして航空機購入、器材整備、施設整備、艦船建造について百九十八億八千七百三十一万七千円、科学技術庁におきまして日本原子力研究所出資、放射線医学研究施設整備等について十七億三千五百万円、ただし、これについては昭和三十三年度一般会計国庫債務負担行為に基く日本原子力研究所への出資三十一億六千百四十万円のうち、動力試験炉にかかる分二十四億七千万円について、昭和三十三年度内に国庫の負担となる契約を結ぶことができなかった場合においては、これに十八億三千二百万円を加えた金額三十五億六千七百万円であります。
 以上申しのべました予算計上額のうちには防衛庁、経済企画庁及び科学技術庁に関する予算計上額一千五百二十億三百十八万七千円、防衛庁及び科学技術庁に関する国庫債務負担行為要求二百十六億二千二百三十一万七千円が含まれておりますが、これにつきましては他の分科会において御審議願っております。
 次に、総理府及び大蔵省所管交付税及び譲与税配付金特別会計において、歳入二千八百二十五億八百九十三万四千円、歳出二千八百二十億八千四百万四千円になっておりまして、歳入は一般会計より受入れる収入と、入場税法、地方道路税法及び特別とん税法の規定に基き徴収する租税収入と、交付税及び譲与税配付金特別会計法の規定により、前年度決算上の剰余金を本年度において受入れる収入その他であります。
 歳出は地方交付税法、入場譲与税法、地方道路譲与税法、特別とん譲与税法の規定により、おのおの定められた地方公共団体に対し、交付又は譲与するために必要な経費その他となっております。
 なお、総理府所管臨時受託調達特別会計において、歳入二十一億九千七百五十五万六千円、歳出二十一億九千七百五十五万六千円と歳入歳出同額を予定しておりますが、これにつきましては他の分科会において御審議願っております。
 以上をもちまして、昭和三十四年度一般会計内閣及び総理府所管の歳出予算計上額、及び昭和三十四年度交付税及び譲与税配付金特別会計の歳入歳出予算計上額の御説明を終ります。
 詳細につきましては、御質問に応じまして関係政府委員からお答えいたすことにいたします。よろしく御審議あらんことをお願いいたします。
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小柳牧衞#3
○主査(小柳牧衞君) 質疑のおありの方は順次御発言をお願いいたします。
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石坂豊一#4
○石坂豊一君 この中の恩給関係についてちょっと伺いますが、樺太庁に奉職しておった特定郵便局長の恩給関係についてであります。樺太庁の郵政事務はもと総合行政で樺太庁長官の所管になっておった。その後この扱いについては各省の行政所管に入った。しかしながら機構の性質上特定郵便局というものであって、それは内地のいわば府県の方の三等郵便局長に当る、その々が恩給の方にいっております。樺太庁において同じ仕事をしておった特定郵便局長が、戦争後そのままになってしまっている。それで私は樺太庁に奉職しておった関係があるものですから始終私を通じて請願が出ておる。その請願は何べんも出ておる。しかるに請願の途中で河井彌八君がこれを留保するということで一回か二回留保された。その後留保をやめて通過しておる。ところがなかなか実現しない。それに該当する人はそう数もおらぬのですが、恩給局長の前任者に聞いてみるし、何でも退任の際に涙金をやっており、一時金をやっておる、それで恩給の関係は解消しておるという解釈をとっておる。ところがその金額というものはきわめてわずかなもので、今日の貨幣価値から見ると言うに足らない心のです。で、これは無理やりに占領されて内地へ追い返されたわけなんですから、向うに落ちついて終生墳墓の地とする考えで行っておった連中が、公務員として、特定郵便局長として非常功績を残しておる、その連中が追い返されて無一物で帰ってきた。それに対して急な場合であったから一時金を幾らやったかしりませんけれども、その恩給はついていない。これは議員提出としてやれぬことはないのですけども、いろいろな関係で、政府提出して恩給法の一部でやれば何でもなのですが、今、恩給法の一部が改正なってこの十月から改正されてしまいますと、これらの気の毒な連中が少も恩典に浴せずして一生を終ることなる。で、この際において何か善後処置を立ててやっていただきたい。これについて、一体、関係の遠いものであるからそれきりにしておくと、恩給局の方では、数も少いしそのうちみんな死んでいってしまうから厄介払いになるというような、きわめて無情な考えでおられるのか、またそうでなく、仁政を施したつもりでおるけれども、やりようがないので今日までこうやっておるのか。その点についてはいずれにいたしましても、何とかしてこれの跡始末をしてやっていただきたい、かように考えるのです。実は御存じの通り、とっさの間にソ連に占領されたわけです。他の国家に対する債務権についても、樺太庁の発行した小切手なども未払いになっておるのがありますので、別途予算委員会でそれを質問することにしておったのですけれども、時間もありませんので、これを外務省のアジア局長かだれかに話すつもりでおりますが、一面、特定郵便局の恩給についてはまことに長い間の希望であり、またその跡始末はきわめて急を要する問題ですから、この問題についての御明答を願いたいと思います。
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小柳牧衞#5
○主査(小柳牧衞君) 恩給局長の答弁はもう少しお待ちを願いたいと存じます。
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石坂豊一#6
○石坂豊一君 あとでもよろしゅうございます。
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高田なほ子#7
○高田なほ子君 青少年問題協議会の係の方はどなたですか。
 岸内閣は、たびたび施政演説の中でも、今、青少年対策を重点的に取り上げております。先般の総括質問の中でも明らかになったように、青少年にあくまでも希望を持たせるために努力するというようなことを言っておられるようでありますが、青少年問題協議会でも、今回の三十四年度の中に組まれた対青少年の予算というものは詳細分析されておるのではないかと私は思う。しかし私の見た目で、分析した目で見ると、青少年に対する予算というものは必ずしもふえておらないようであります。特に、教育面における総体的な予算はふえておるわけでありますが、実質的に必ずしも青少年に希望を持たし得るというような内容が乏しい。こういう点を先般の総括質問でも払指摘しておきましたから、その点について重ねては触れません。しかし、どうしても岸さんの言わるるごとくに、中央における青少年問題協議会というものがかなり青少年対策に抜本的な対策を講ずるもののような印象を与えておりますけれども、私は、青少年問題協議会がどういうことをおやりになっているのかということについては、寡聞にしてあまり知らないのです。これは大へん申しわけないことでありますが、たとえば一番予算の少いといわれる労働省内の婦人少年局等では、実に実のあるパンフレットを研究の結果出されまして、どういう仕事をし、現状はどうなっておるかというようは、実に克明なパンフレットをわれわれにもお出し下さって、その仕事の内容を明らかにしておるわけであります。青少年問題協議会は、岸内閣の町心臓部面に当るような御答弁はいただいておりますけれども、さっぱりそり内容については、おそらく、全国民も御存じにならないでしょうし、われわれ国会議員のうちでも、何人の者がこの仕事の内容を知っておるかということになると、大へんこれは疑問に当るわけです。従って、この機会を通じまして、青少年問題協議会の発足以来の実績、そしてまた、この予算というものが実際にどれだけの効果を現わしてきたものか。はなはだ、皮肉な質問に聞えるわけでありますが、巷間伝えられるところによると、青少年問題協議会の果す役割は、青少年に対する思想統一の機関であるというような一部の酷評さえも今日承わっておる。岸内閣の企図せられておる青少年に希望を持たせるという方向とは別個の方向にいっておるのではないかという一面の誤解もあるようでありますが、この際、それらの世論にこたえる上からも、明快な御答弁を詳細にわずらわしたいと思います。
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深見吉之助#8
○政府委員(深見吉之助君) お答えをいたします。青少年問題協議会の沿革でございますが、これは昭和二十四年、第五回の国会におきまして衆議院において青少年犯罪防止に関する決議及び参議院における青少年の不良化防止に関する決議に応じまして、青少年の指導、保護及び矯正に関する総合的施策を樹立し、その適正な実施をはかる目的をもちまして、同年に内閣官房に青少年問題対策協議会を置くことに相なりました。その後、ヒロポン対策あるいは売春対策、人身売買等の問題を取り上げて、当面の非行対策をやって参ったのでございますが、昭和二十八年に内閣官房の中に青少年問題協議会を法律をもって設置いたすことと相なりました。以来今日に及んでおりますが、昨年、昭和三十三年の七月一日をもちまして青少年問題協議会に事務局を置くことと相なりました。総理府の審議室から独立をいたしまして事務局が設置せられたわけでございます。そういたしまして、不肖私が事務局長を拝命して今日まで及んでおる次第でございます。
 先ほど申し上げましたように、青少年問題協議会と申しますものは、行政機関として置かれておるわけではございませんで、各関係省庁約十一にわたっておると考えますが、各関係庁の行います青少年問題全般の基本的施策を総合的に樹立し、またこれが連絡調整に任じ、それぞれの実施部門は、各省庁において独自の立場をとりながら、連絡を密接にいたして実施していただく、こういうような建前になっておりますが、中央少年問題協議会といたしまして、現在まで方針として、各省とも協議し連絡をいたしまして、いろいろな答申をいたし、そうしてそれを実施する方向には進んでおりますが、直接行政的な働きはいたしておらないのでございます。
 予算関係にいたしましても、現在までは連絡調整に必要な予算、並びに法律におきまして、各都道府県においても地方の協議会を設置することができるようになっておりまして、地方における青少年問題の総合的施策の樹立並びに地方の各部局、課の横の連絡を密接にするため、地方庁におきましても地方青少年問題協議会が大体今日におきましては全部の都道府県に設置されておりますが、これらと密接な関係をとり、また、その事業の運営に必要な若干の補助金をいただいて、これを地方に流すといったような仕事をいたしております。と同時に、中央の各省庁の青少年対策と直接結びついた予算につきましては、これを総括的に取り上げまして、これの予算実施に、獲得につきまして協力をしてきておるわけでございます。
 昭和三十四年度におきましては、さような意味におきまして、各省が行うべき、たとえば文部省におきましては、教育全般の予算といったようなものは、当然青少年には関係ございますけれども、われわれの方では取り上げない。青少年の団体指導であるとか、団体に関する問題、あるいは公民館、その青少年に関係のある部門といったような、直接青少年対策に必要な費用だけを取り上げまして、これを文部省、厚生省、農林省、労働省等と協議をいたしまして作ったわけでございます。大体さようにして拾い上げましたものが、昨年度におきましては十一億七千五百五十万円の予算と相なっておりましたが、昭和三十四年度は、これらに対しまして十八億六千五百万円、約六億九千五百万円の増加を見た次第
 であります。
 これらが予算編成に当っての、中央青少年問題協議会といたしまして各省にわたる調整連絡をはかった結果であると、かように考えております。特に本年は、従来はございませんでしたが、御承知の青少年の海外派遣費八千万円が新たに計上いたされました。この予算の施行につきましては、これを文部省につける、あるいは厚生省につけると申しましても各省にわたっての関連のある大衆、青年の中から海外に人を派遣するという建前からいたしまして、仕事が各省の所管にわたる場合も考えまして、この費用だけは本年は特別に中央青少年問題協議会事務局がこれの事務担当の衝に当ることといたしまして、これを運んでおる次第でございますから、私の方といたしましては、政府の方針に従って強力に青少年問題各般にわたっての推進をはかる機関でございますが、現在のところ、直接青少年の指導をするとか、ただいま御指摘のような意味での指導的な動きをさすとかいったようなことは毛頭考えておりません。たまたま、青少年の中央団体幹部等を集めましても、青生団体あるいは青年各位が、いかようなことを現在望んでおるかといったようなことを聴取いたしまして、これを各省に流し、こうして総合的な運営、企画を行なっていく、こういう線で動いておる次第でございます。
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高田なほ子#9
○高田なほ子君 過般行われました全国青年会議というのはどこが主催をした会議ですか。
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深見吉之助#10
○政府委員(深見吉之助君) 全国青少年会議ですか。
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高田なほ子#11
○高田なほ子君 青年団会議、御存じありませんか。
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深見吉之助#12
○政府委員(深見吉之助君) いろいろ行なわれておりますので、どれをおっしゃいますのでございましょうか。文部省でやったものもございますし、それから日本青年団協議会自体で集めてやっておりますものもございます。私の方でも先般、約七、八十名全国から青年を集めまして、これは地方の要望等を、ただいま申し上げましたように聴取した場合もございます。どれをおっしゃっていらっしゃるのでしょうか。
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高田なほ子#13
○高田なほ子君 この青年団の会議、それから青年の集まり、こういうようなものが時に総理府の主催の会合もあれば、文部省の会合もあれば、いろいろあるわけですが、しかし、この青少年問題協議会としては、直接団体に関する問題もお取り扱いになるというただいまの御説明であります。そこに何か一貫したものが方針として持たれなければならないのではないかという気がするわけです。適当に勝手なことをやるのじゃなくて、直接団体に関する問題をやるという、こういう御説明であるとするならば、何かそこに連絡というものがあるはずだと思うのですが、その点はどうですか。
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深見吉之助#14
○政府委員(深見吉之助君) ちょっと私の御説明の言葉が足りませんでございましたが、中央青少年問題協議会は、青少年全体の問題を取り扱っておりますので、団体だけを対象にするわけではございません。その中には精薄児童に関する精薄関係の施設等の促進あるいは不良青少年問題全般、あるいは法務省等が支援いたしておりますBBS、VYS運動、あるいは農林省の四Hクラブ、こういったような各般の青少年運動全般が円滑に動きますように調整をし、連絡をはかる。こういうことでございまして、ただいま御指摘のような一般に考えられます健全育成の関係に立つ青少年問題というものは、これの指導運営は文部省において担当をしてもらっており、そしてそれと各省との関係が重複しないように、また円滑に動くようにというあっせん役を私の方ではいたしておりますので、その指導方針について特にかくあるべしといったようなことは、協議会といたしましても今までにおいて行なっておらないわけでございます。
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高田なほ子#15
○高田なほ子君 地方の青少年問題協議会の活動状況を知りたいわけでありますが、今度の予算では、協議会の地方に流す補助金が若干減額になっておるようであります。伝え聞くところによると、地方の青少年問題協議会の活動はかなり強く要請されているけれども、なかなか趣旨に沿えないというような実情も聞いているわけです。なお、地方に残されている青少年問題は、申すまでもなく、あまりにも多くの問題をかかえ過ぎているわけですが、いかなる理由でもって、若干ではありますが、予算を減らしてきたのか、この点をお尋ねしたいのです。今度の社会教育法の改正で十三条を削除して、青年団あるいは婦人団体等の活動に政府は補助金を出す道が講ぜられてきたわけでありますが、もちろん、これは無手勝流で補助金を流すということは、中央集権になるおそれがあるというので、参議院においては法の修正をしたわけでありますが、その社会教育法に基く青年団体等に対する補助金の額を見越してその額が減ってきたのではないかというふうな懸念も感ぜられるわけです。それとの関連でこの予算減の問題と、地方の青少年問題協議会の現在の活動状況というもののあらましを知らせていただけば大へんけっこうです。
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深見吉之助#16
○政府委員(深見吉之助君) この補助金でありますが、先ほど申しました地方の青少年問題協議会に対する中央よりの補助金は、昨年度が千四百五十五万九千円、三十四年度が千三百八十三万一千円で、七十二万八千円の減、これは本年の予算編成の方針上、全般的に五分減をいたしております。その五分減のワクがかかってこれだけの減少をいたしましたので、その他の意味合いは少しもございません。この費用を各都道府県に分けますのにつきましては、一県当り六十万円の経費の二分の一補助ということが基準になっておりまして、それの五分減ということに相なったわけで、各県に分けます場合には二十万ないし五十万程度の費用が中央から参り、それがその倍額となって地方では使われている。東京都のごときは相当金額計上されておりますが、それは地方費によってまかなわれているわけであります。先ほど申し上げましたように、地方の青少年問題協議会も、これは行政を担当しているわけじゃございませんので、協議会自体が要する費用として、わずかに会議費あるいは事務費を食っているにすぎません。先ほど御質問のございました青少年団体に対する十三条削除に伴う補助金というようなことは、これは文部省の方では他日考えられるかも存じませんが、私の方では直接考えることは、ただいま考えておりません。
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高田なほ子#17
○高田なほ子君 岸首相は、口を開けば、青少年問題対策に大へん力こぶを入れているというふうに言われておるわけなんですが、今お伺いすれば、全般予算、五分減のワクの中でも、この青少年問題協議会の補助金も減っているようでありますが、重点施策として、これを考えるならば、五分減なぞというワクは、当然はずさなければならないもので、特に地方における青少年問題協議会の活動は、ようやく注目されるに至ってきております。私はこれに多くの補助金を与えよ、こういう主張を出すのには、まだ早いとは思いますけれども、とにかくにも、まだ活動の軌道に乗らないという段階です。これは、あなたもよく御存じだろうと思う。それにもかかわらず、今、わずか一県に二十万円から三十万円以下というようなわずかばかりの活動の補助金を、五分減の中で減らしていったということ自体が、私は岸内閣の青少年に対する熱意の欠除ではないかというくらいにまで申し上げざるを得ないわけなんです。
 特に青少年問題協議会の出発が、青少年の犯罪解消という題目を掲げての出発であったはずです。そうであるならば、なおさらに、今日の青少年の犯罪が拡大されているわけでありますから、私は、これらの補助金を、多少でも削っていく、そうして地方の実際問題としては、財政は逼迫しているわけすでから、——東京とか、大阪というようなところは、これは別問題でしょうが、一般的に地方の財源というものは、できるだけ節約しなければやっていかれないというような段階でありますから、やはり中央における青少年問題を解決するための補助金、こういうもの、なかんずく犯罪問題を解消するために置かれている地方のこれら協議会の活動というものは、よほどめんどうを見ないというと、実際、実績をあげることができない、こういう結論が出て、はなはだこの五分減という問題についても、私は納得のいきかねるところでございます。
 さらにお尋ねをいたしたいことは、青少年問題協議会は、青少年の犯罪解消というだけでは、この法律の趣旨には合わないのではないか。もう少し、一歩進んで、青少年問題の犯罪解消だけではなく、児童憲章の精神を具体的に実現させるのには、どういう方向にいくべきかというような、もっと広い意味での青少年対策というものが議題に上ってこなければならぬはずではないか。そうしなければ犯罪解消ということはあり得ないと思うのです。虞犯青少年に対する保護とか、これをどうするとかいうような問題ではなく、どういうふうにしたら犯罪になる温床を打開していくというような、そういう積極面についても、この協議会の活動は、大きに期待されなければならぬと思いますが、これらの問題についての各省との連絡とか、方針というものは、どういうふうになっているのか、これを伺わしていただきたい。
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深見吉之助#18
○政府委員(深見吉之助君) 青少年問題協議会といたしましては、御指摘のように、当然、青少年の各般にわたっての内容の充実をはかりながら、問題解決に邁進しなければならぬと考えておりまして、特に事務局が設置されましてからは、内閣の方針といたしまして、過去の発足当時の不良対策という域にのみとどまっておってはいけないということを、はっきり打ち出しまして、従来の協議会の委員を二つに分れていただいて、第一部会、第二部会に分けまして、第一部会におきましては、健全育成問題を取り上げる、第二部会においては、非行、あるいは不良対策問題を取り上げる。
 こういたしまして、健全育成の方には、文部省、農林省、厚生省等のいわゆる青少年団、その他の施設に関係した部門の関係各省の係官も出席をしていただきまして、そうして将来の青年をいかに明るく健全に導いていくかということを協議をしてもらっております。そうして昨年の十一月に具申をいたしました一応、まとまった意見といたしまして、青少年の団体活動の促進といたしまして青年団、子供会、子供クラブ等の活動を促進して、青年育成の方の重要な役割を果さなければならない。それについて各省がそれぞれの施策を行うように、また青少年団体活動育成のために必要な助成金等も、各省が法の改正があった暁においては、これの目的を達成するに必要なだけの助成の方途を講ずるようにしてもらいたいという要望を打ち出しております。
 また、現在、未組織青年が相当ございまして、特に中小企業等の青年に対する対策等も不十分でありますので、これらに対しましての対策を立てるように、これは、特に労働省方面に要望をいたしております。また十二才ないし十八才の学校教育の分野にある青少年に対しての校外指導的な活動をいかにするかという問題についても、重点的に取り上げるべきであるといったこと、また指導者を獲得することが必要であるので、指導者の養成については、それぞれ公共団体等と連絡をして、よき指導者を得るように、また自主的な青少年団体自体の内部においても、こういう問題を取り上げ、その際には、必要な援助を行うようにといったような意見を取りまとめております。
 で、その際に青年の家、あるいは中央青年の家を、すみやかに増強してほしいという意見も同時に出ておりまして、これらは、それぞれ予算の面に反映をいたしておることと思うのであります。
 また第二部会、非行防止の方におきましては、非行防止の総合対策といたしまして、総合的な研究機関を設置すること、あるいは指導者としての民生委員と児童委員との関係を、もっと強化すること、あるいは保護司等、直接不良青少年の指導に当る人、また第一線機関として、警察等には婦人警官等、きわめて青少年指導に必要な役割を果す第一線の陣容を強化してほしい、こういうようなことを決議いたしまして、各省に要望をいたし、それぞれ予算に協力してもらうように昨年の暮れにいたしたのであります。
 かようなことを各省と連絡をいたしながら、次々と、時に応じて手を打っていく、こう考えております。
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高田なほ子#19
○高田なほ子君 まあ、見るべきものとしては、青年の家の増強要望が、今度、大体通ったというくらいのもので、はなはだどうも失礼な話ではありますけれども、私ども民間人の考える青少年問題の抜本的な解消ということについては、はなはだ縁の遠い要望がされているように私どもには考えられる。
 たとえば、今度、文部省でも青年の家を、国立中央青年の家というのを一億二千万で建てるようですけれども、これは冨士山麓に建てるということになって、予算が今度組まれておるわけですが、実際問題として、全国の青年たちが、中央青年の家に集まるという機会というものは、どれだけあるのか、そして全国の青年の何パーセントがここに集まれるのか、こういうようなことにも、私ども非常に疑問を持つのですね。それからまた都道府県にも、青年の家が大体五千万くらいの予算で、ことし十三カ所くらい文部省関係で取れているようです。まあ農林省の関係にも、若干あるようですけれども、しかしこのようなことで、果して青年が夢を持てるかというようなことになると、どうも宙に浮いているのですね。私に言わせるならば、青少年問題協議会は、本年度の重大な問題として試験地獄解消はいかにあるべきかというような問題が取り上げられなければならないと思うのです。おそらく青少年問題協議会では試験地獄をいかに解消するかというような問題については、これはほとんどお取り上げになったり、御研究になったりする機会はないかもしれませんけれども、むしろ、こういうところにこそ、焦点が当てられなければ、青年の家を幾つ建ててみたところで、こういうものは、どうも一部のボスが、これを利用するというぐらいの方向にいくのが落ちじゃないかという、これは、極論でありますけれども、危惧を持たざるを得ない。
 たとえば青少年問題の事務局長さんがお見えになりましたから、私は特にお耳に入れておかなければならないことは、全くこれでは、青少年は救われないという実例をあげますと、今、準要保護児童というのが七十三万人おるわけです。その七十三万人の子供に、さらにプラスして、ボーダー・ライン層の児童というのが、もう実に百二、三十万はおるでしょう。こういうものに対して、今度の予算でも、教科書を持ってこれない、買えないという者に対して、文部省が組んだ予算というのは、ほんの一億九千万円ぐらいですからね。ですから、七十三万人の子供のうち、二分の一の子供は救えるけれども、あとの二分の一の子供は、もう野放しで、あとどうするのかという問題については、これはだれが取り上げるのか、これは文部省だけじゃ解決できない問題だと思います。
 それから今度、給食費を持ってこれない者が、やはりこれに準じている。これに対する政府の本年度の施策というものは二億二千万円しかないのですね。ですから、食べられない子供の残った半数は、どうするかという問題、それから修学旅行の補助で、だいぶ新聞は、政府は、修学旅行にも行けるようにしたというけれども、これは該当児童の四・五%だけですよ。それから定時制高校というのは、今、中小企業青年に対する対策ということを言われましたが、定時制高校は百十七校あるのですが、毎年々々、これを減らしている。そして、これに対するその施設補助というのは千二百万円ですから、現在ある百十七校分にこれを分けて考えると一校十万円です。これが一年間の施設補助です。それから中小企業の青年の問題で問題になるのは定時制高校の教員の給与費等も問題になります。また通信教育施設設備の運営費というようなものが、大へん問題になるのですね。これは、今年もプラス・ゼロです。
 それから青少年犯罪がしきりに行われるというような今日、電気のつかない学校は、まだまだ千三百校もあります。こういうところに電気をつける予算というのは、今年四十校きりつけない。ですから、ほとんど電気がつかない学校は、今年もまた電気のつかないまつ暗やみで、これでは、夜間修学もなにもできない。通学ハスは、全国で要望されておりますが、今年の予算では、全国でたった五台きり作れない。それから離れ島から本校に通う子供たちがおるわけですが、これは、ボートが必要なんですが、今年は、なんとボートは、国の予算では二隻分きり作れないのですね。給食もできない学校が九千三百八十校あります。しかし今度、これに施設を若干してあげられるというのが七百三十校でありますから、あと、ほとんどこれは給食設備というものはゼロになっている。それから育英資金、これは政府の大へんなキャッチ・フレーズなんですが、これは一万名が六千名に減らされたという現状、特殊学級においても、またしかり、そして試験地獄は毎年のようにひどくなっていく、青少年犯罪と同じような比率で試験地獄の激しさは、ひどくなっている。
 こういうような根本問題にメスを入れないで、青年団に青年の家を建てるとか、子供クラブをどうするとか、子供クラブに出られる子供は、まだいいのですよ。しかし子供クラブにも出られない子供の問題をどうするかということについては、さっぱり、これには触れられていない。それは、ユーゲントのように外国に青少年を派遣することもけっこうです。しかし派遣せられる青少年というのは、どういう青少年ですか。選ばれた一部の青少年です。優秀な青少年であり、家庭のよい青少年が、その大部分を占めております。これに参加し得ない青少年を、どうするかという問題、こういう抜本的な青少年の隠れた問題が、この協議会で論議されない限り、青少年問題協議会というものは、これはあっても実際に血の通った存在にはならない。
 ことしの予算を、しみじみ私は拝見いたしまして、特にあなたに、こういう現実というものを十分に考究せられて、しかる後にこの事務局長としての重任が果されるように、私はあえてここに数字をあげてあなたに、こういう隠れた問題をどうするか、青少年問題協議会というのは、こういうものに対しても、これはいろいろ要望する機関のようですから、要望するぐらいのことはできそうなものですが、一体、試験地獄などに対して、青少年問題協議会の発言権というものはないものなのか。これは、文部省だけでは解決できない問題でありますから、特にこの点についての、あなたの意見を聞かしておいてもらいたい。
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深見吉之助#20
○政府委員(深見吉之助君) いろいろと有益な御意見を拝聴いたしまして、まことにありがとうございます。
 青少年問題協議会といたしましての対策全般につきましては、ただいま御指摘のような点、それぞれにわたっての、一応ワクと申しますか、プランは、できておるのでございますが、ただ、これが机上の作文に終ったのでは、青少年問題として、何にもなりません。全部、それを同時に打ち出すということは、非常に困難と存じましたので、そのうち、今年の予算で、また実施可能な範囲において、昨年度末に、先ほど申し上げましたような点を特に取り上げて、推進をいたしたということを申し上げたわけでございまして、先ほど来、いろいろ御指摘になりました中には、あるいは教科書の問題とか、給食の問題等は、まだ触れておりませんけれども、その他の問題につきましては、それぞれ研究の過程にあり、あるいは一応ワクとして、こういう問題を取り上げるといって、項目を拾いました中には、全部入っており、各省も、これを了承して、それぞれ行政の上に現わすように協力をいたしてくれております。特に進学保障の問題などは、たびたび文部省とも打ち合せをいたしまして、定時制の問題、あるいは青年学級の問題、進学保障の問題等につきまして、われわれの方といたしましても、たびたび協議をいたしておるわけであります。
 試験地獄の問題、これも非常に不良問題と関係の深い心理的な動きをするものではないかと実は思っております。たまたま御指摘になりましたが、私の方も、たまたま本年の夏、十七、八才の子供たちを集めて、いろいと意見を聞く会をいたしております。その中の題目といたしまして、この問題を取り上げようと、実は一昨日協議をいたした中に、試験地獄と児童心理の問題をどうするかということを、実はあげております。
 いろいろ、この青少年問題につきましては、範囲も広く、時に応じてのいろいろ問題が多く起って参りますと思いますが、できる限り衆知を集めまして、と申しますか、いろいろな感覚をもちまして、その問題の処理に当って参りたい、広く目を開いていく考えでおります。どうか今後ともに、お気づきの点がございましたら、いろいろお教えを願って、われわれ微力でございますが、幸い、ただいま政府においては、青少年問題を非常に重要視されておりまして、われわれも、働きがいのあるときであると考えておりますので、この際、大いに力をいたしたいと考えておる次第でございます。
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高田なほ子#21
○高田なほ子君 この点については、これで終ります。
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小柳牧衞#22
○主査(小柳牧衞君) 先ほどの石坂委員の恩給に関する質疑の答弁が保留となっておりますので、この際、八巻恩給局長の発言を求めます。
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八巻淳之輔#23
○政府委員(八巻淳之輔君) 先ほどの石坂先生からの御質問の御趣旨は、樺太における特定局長、昔特定局長をやった方々が、内地にお引き揚げになりまして、その方々については、恩給がついておらない、引き揚げた当時の一時金かなんかで決裁されておって、恩給がついておらない、この方々に対して、何らかの恩給法上の措置がしてやれないのかどうかと、こういう御質問だろうと思います。
 で、御案内の通り、特定局長と申しますというと、いわゆる内地では、三等郵便局長でございまして、これらは、戦前は俸給というものがございませんで、名目上の手当と、そのほか手数料と、こういうふうなもので報酬を得ておるわけであります。これは、公証人なんかと同じ立場でありまして、地方の名望家が、そういう地位におつきになった、それで俸給ということじゃなしに、そういった意味での報酬をお取りになった。従いまして、恩給法の扱いといたしましては、こういう方々は、いわゆる恩給法上の文官じゃなくて、準文官という扱いになっております。準文官と申しますのは、これだけで十七年おりましても恩給がつかない、しかし、もしもそういう方が、公務でけがをしたり、お亡くなりになったと、こういう場合には、恩給法上の傷病恩給、公務扶助料を差し上げると、こういう制度になっておりました。
 それで、樺太の特定局長を長く十七年以上おやりになっても、戦前の制度としては、恩給がつかないということになっておったわけです。
 ところで、そういう声が出てきたという事情は、こういう事情にあるわけです。戦後、昭和二十三年の一月一日に特定局長というものが、そうした俸給が給せられない職員、つまり一般の手数料等による報酬できておった、身分が、昭和二十三年一月一日から、今度は郵政事務官という官吏に身分が切りかわったわけであります。そこで郵政省といたしましては、こういうふうに、今まで純然たる意味の官吏でなかった者が、官吏の身分に切りかわったので、そうしますと、その際に、相当の退職金を出さなければならない、それでは困りますので、恩給を通算する、つまり特定局長時代の在職年は二分の一だけ通算してみよう、こういう措置を二十三年の一月一日にとったわけです。そこで、ちょうど二十三年の一月一日に特定局長から身分が切りかわった人、こういう人は、前の特定局長時代の在職年が半分通算になったと、こういうことでした。これで、そういう人はよろしゅうございますが、樺太の特定局長みたいに、外地におって引き揚げてきて、そうして身分が続いておらない、こういう人については、たとえば再就職、内地で特定局長になっても、その前の間が切れておりますから、前の特定局長時代というものが内地におって、ずっと引き続いておった人みたいに二分の一通算されない、そういう事態が生じたわけであります。
 でありますから、一番端的に比較論として問題になりますのは、樺太の特定局長を長くしておって、そうして内地で再就職をした人、こういう人は、たまたま二十三年の一月一日に引き続いておらなくても、引き続いたと同じように扱ってくれぬかと、こういう御要望があるわけです、そういう要望がある。それからまた、さらに延長して考えるというと、引き続かなくて、外地にいただけでも恩給がつかんか、こういう御要望になって現われている。
 しかし、この問題は、こういう、いろいろなケースがございまして、個人差があったわけでございますが、この問題につきまして、昭和三十二年に臨時恩給調査会が、御承知のような軍人恩給その他各種の恩給法上の問題につきましての問題を検討する、こういうために臨時恩給調査会というものができましたが、その臨時恩給調査会でも、この特定郵便局長の恩給に関する問題というのを俎上に乗せまして、いいろ検討したわけでございます。しかしながら、そのときの結論は、その二十三年の一月一日の身分切りかえに伴って、二分の一を通算するという措置は、身分切りかえに伴う、きわめて臨時的、異例の措置でありますから、これをさらに拡大していきますと、波及するところが非一常に大きい、そこで、なかなか財政上持てない、こういうことでございますので、制度変更以外の個々の事情によるものにまで、こういう制度を推し及ぼすということは、適当ではないのじゃないか、望ましくない、こういう意見にまとまってきているわけでございます。
 個々の方々の御事情というものは、十分にお察しするのでございますけれども、実情は、こういうことになっておりまして、ちょっと、それだけの、特定局長だけの期間で恩給をつけるという制度を、ここで新しく打ち立てることはなかなかむずかしい、こういうことでございます。
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石坂豊一#24
○石坂豊一君 いろいろ御審査で、御苦心になっていることはわかるのでございますが、しかしこの問題には、いろいろ卑屈をつけて切り捨てる場合と、なるべく理屈をつけて、それを取り入れてやろうという場合と、二つある。それで、樺太の郵便局で事務を扱っていた人々は、好きで帰ってきたのではありません。これは敗戦の結果、いやおうなしに追っ払われてきた。彼らは、もと全く無人の荒野に進んで突入して、原野を開拓して、永住の地としてやった、そうして、地方における相当の有力者であるために、特定局長として、その仕事を命じられておったわけです。それを、思わざる結果として、意外にも、無一物で帰ってきている。そういう事情で、彼らはすでに相当老年になっておりますので、他に転職することもできません。帰ってきてみても、自分の縁故の人は、皆ほとんど死んでしまっておる。これは浦島太郎のようなことになってしまっておるのです。そういう現状であります。
 しかし、これを府県における郵政省一般の他の職員と比べてみると、三等局長のいわゆる恩給年限に入ったものと、何ら変わるところはないので、もっとも仕事の性質からいっても、境遇からいっても、捨てておくべき問題ではないと思いまして、たびたび陳情もし、請願もしておるようなわけです。今局長の仰せられたようなことで、いろいろ他の問題もございましょうけれども、なるべく早い機会において、恩給法の消滅しない範囲に、一つこれを制度の上に、これは憲法上の人権擁護から考えても、捨ておくことのできない問題でありますから、その点を勘案せられまして、どうか早く、相当の内地のいわゆる三等局長の取り扱いに準じて、恩典に浴せるように取り計らっていただきたい。
 これで私は、この問題についての質問を終ります。
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高田なほ子#25
○高田なほ子君 総理府から、全般の予算の御説明をいただいたわけでありますが、最近の火災というものは、決して減っている方向にいかないで、むしろ火災は、特に大都市等における増加というものは、かなりふえる率が高くなっているのではないか、こういうような気持からお尋ねをしていくわけでありますが、国家消防本部として、本年度の予算というものを一応御説明いただきたい。どういうところに重点が置かれて、そのために、どういうような予算が編成されてきたのか、まず、詳細な予算の説明がございませんものですから、ちょっと書類だけでは、つかむことができませんから……。
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横山和夫#26
○政府委員(横山和夫君) お答え申し上げます。
 予算書が詳細でございませんので、別の書類によりまして、御質疑の点を補足させていただきたいと存じますが、昭和三十四年度の消防関係の総予算は、国に属しておるものにつきましては七億四千七百三十二万円でございます。これは昨年度、三十三年度が六億三千六百六十五万一千円ほどでありますので、差し引き一億一千六十六万九千円の増額に相なったわけでありますが、この内容につきまして、今御指摘になりましたような点をかいつまんで申し上げますと、結局、項目といたしましては、われわれの方のいわゆる国家機関である国家消防本部自体に必要といたしますところの経費の部面と、それから消防の実際の活動をし、実際の責任を果しておりますところの市町村の消防施設に対する国の補助に必要な経費、及び義勇的に日本の消防の第一線において活動いたしております百八十万ばかりの非常勤の消防団員に対します公務災害補償をいたしますために、国の方に特殊法人である消防団員等公務災害補償責任共済基金というものを作っておるのでございますが、この基金に対する事務費の補助金と、もう一つは、今申しました百八十万ばかりの義勇消防人が結成いたしますところの財団法人の日本消防協会というのがございますが、この日本消防協会に対しまして、主として予防宣伝関係の事業を委託しておりますので、その事業委託費と、大体、重点的に見て参りますと、この四点に集約されるかと存じます。
 そこで、第一の国家消防本部に必要とする経費の関係でございますが、これは過般来、参議院におきましても、われわれの方で提案いたしました消防法の一部改正を御審議いただきまして、すでに全会一致をもって可決いただいたのでございますが、それと同時に、組織の関係で消防組織法の一部改正が、本日、衆議院の本会議の方で御審議いただく、こういう結果になっておりますが、このような消防関係の二つの法律の改正に伴いますところの運用に要する経費というものが主たる内容でございまして、これは、増額分といたしましては、わずか一千万円余でございます。人件費その他含めまして、三十四年度全体の経費が、七千二百六十二万円ばかりの増額でございますが、その中におきまして、ただいま申しましたような制度の改正に見合うところの、いろいろな措置を講ずるための経費が、一千万円ばかり増額を見ておるわけでございます。
 この中には、制度の運用に伴いますところの、いわゆる法の趣旨の徹底とか、その他調査指導に要する経費等もございますが、特に申し上げまして、御検討をいただき御了承をいただきたいと存じますのは、さきほど申しました消防組織法の一部改正に織り込みまして、わずか、予算では四十四万円程度でございますけれども、消防審議会というのを、新たに法的な機関として、付置機関として設置することにいたしております。これは、日本の消防制度をいかにするかというような大きい問題よりも、むしろ与えられた消防制度の中において、いかにしたならば、消防活動の最善化が図られるか、あるいは、消防施設というものは、どういう基準に基いて、どのように合理的に整備されるべきものかというような、技術的と申しますか、具体的な問題を中心として、合理的な消防体制を確立するようにして参りたい、こういう考え方のものが、織り込まれておりまして、経費は、さきほど申し上げましたように四十四万円程度でございますが、十分、これを運用して参りたいと、このように存じておるのであります。
 それから、市町村に対しますところの補助金は、これは消防ポンプなり、あるいは貯水槽なり、通信なり、そういうような、いわゆる消防施設でございまして、前年度五億五千万円でございましたが、本年は、一億円の増の六億五千万円が消防施設に対する国庫補助金として出て参ることになっております。ただ、この増額の中には、市町村の施設に対しますもののほかに、約千三百万円程度でございますが、消防職員団員等の教養機関として、府県に学校を置くことに法律上なっておりますので、それの設置を、さらに進めて参ります意味合におきまして、三十四年度から五校分の設置に対する国庫補助をするようにいたしてありますので、この関係は、府県に対する学校設備補助として参るわけでございます。
 それから、消防団員のいわゆる公務災害補償基金に対する補助金は、発足の当初におきましては、補償費それ自体に対する補助も含めまして四千万円の補助金があったのでございますがその後、掛金その他の運用によりまして、若干の基金の余裕財源が出て参りましたので、現在は、事務費だけ全額を国庫補助ということになりまして、九百七十万円程度が予算化されておるわけでございます。ただし、これは、もし大災害等によりまして、補償を要すべき事態が、予測以上に大きく出て参るということになりますならば、別途適当なる財源措置を講ずると、こういうことに相なっておるわけであります。
 それから消防関係の事業委託で、日本消防協会に対しますものは千五百万円でございまして、昨年一千万円でございましたが、五百万円の増であります。用途は、さきほど概括的に申し上げましたように、政府機関としてやります火災予防に対応して、特にこの財団法人、民間組織として自主的に運用したほうが、効果があると思考せられるようなものを中心とした予防宣伝事業を委託しておると、こういうようなことに相なっておるわけでございます。
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高田なほ子#27
○高田なほ子君 御説明をいただきまして、だいたい国家消防本部の組織の中の予算は、はっきりわかりました。ただ、実際消防事業というのは、都道府県の地方公共団体の財源に負うところが非常に多いと私は思っておりますが、現在の各市町村における消防施設というのは、必ずしも万全でないように私ども見ておるわけなんですが、たとえば非常に旧式な手押しポンプのようなものでまだまだ間に合せているというような市町村がとても多いようですけれども、これらの施設というものの補助金は若干増しているようですが、今伺いますと、この施設補助金というのは、町村の消防活動が便利に行えないというものに対する補助金であるのか。また、現在の手押しポンプを使っておるというようなのは、全体の何パーセントぐらい占められておるものなのか。消防活動に要する財源というのは、地方公共団体が主として負わなければならない性質のものなのか、こういう点についてお尋ねします。
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横山和夫#28
○政府委員(横山和夫君) お答え申し上げます。御指摘になりましたように、消防施設に対する国庫補助は、わずかながら増額して参ったのでございますが、実は私の方で、わが国の消防施設はいかにあるべきかということを、一応今日までの段階で立てておる基準がございます。これは、先ほど消防審議会のことを御説明申し上げましたときに、消防施設の基準それ自体をもう一ぺん検討して参りたい、そういう使命を審議会に課したいということを申し上げたのでございますが、さらにもっと合理的なる基準というものが、立てられておりますが、現在までは、一応常設消防力の施設整備の基準と、それから主として町村において運用されておる消防団の設備運営基準との両方の基準に照らし合せまして、消防設備がいかにあるべきか、どの程度の台数をポンプにおいては要すべきか、水利についてはどの程度確保さるべきか、あるいは消防通信はどのような姿で確保していくべきものかというような基準を策定いたしておるわけでございます。その基準の目標としておりますところの線は、通常の気象条件、その他の状況下におきましたならば、いわゆる大火に発展させないでこれを鎮滅し得られる程度の消防力という点に、非常に大まかな言い方でございますが、焦点を合わしておるつもりでございます。
 その基準から考えて参りますと、現在ありますところの消防力は、大体におきまして充足率四三%、逆に不足率で申しますと五七%ということに概括的にはなるわけでございます。御指摘になりましたこの手押しポンプでございますが、これは御案内のように、今日まだなお数万台、町村が持っておりますが、ただ実態は、この数年間の補助等を中心といたしまして、それを誘い水とした市町村の財源捻出等によりまして、逐次小型の動力ポンプにかわりつつあります。従いまして、市町村におきましても、今日の段階では、その町村の具有しておる消防力が、いわゆる旧式な手押しポンプだけだという町村は大体解消されまして、なお残っておりますが、すでに動力化されたポンプに切りかわっておるというのが実際の実情かと存じます。しかしながら、絶対の不足等は、先ほどパーセンテージを申し上げましたように非常に不足して参っておるわけでございます。これらの状況は、国家財政の都合等もございますが、われわれ直接消防を担当しておる者の念願としては、すみやかに解消をして、設備の充実された消防体制を期したいと念願しておるわけでございます。
 ところで、そういう場合の財源をどこの責任において、どういう姿で充足していくべきかという問題でございますが、これは高田先生もよく御存じのように、わが国の消防は、いわゆる市町村が第一次的に責任を持ちますところの地方自治消防を原則としております。従いまして、その規律をいたしております消防組織法の第八条におきましても、市町村の消防による経費はその市町村が負担するのだということを規定いたしておりますし、これを裏打ちするかのごとく地方財政法におきましても、同様に全額当該市町村が消防費は負担すべきものだということを打ち立ててありますので、いずこの段階において負担すべきかという原則は、少くとも自治消防である限りは、やはり当該市町村が負担することが適当かと存じます。ただし、そうは申しますものの、実際には市町村の財政負担力には差がございますので、これをカバーいたしますために組織法の二十五条にも、法律で定めることによって市町村に対して補助金はし得るのだという特別の規定がございますので、先ほど申しましたように、今日六億五千万でございますが、これを消防施設強化促進法という法律に基きまして国庫補助をいたしておる、こういうような実情でございます。
 くどくなりましたが、繰り返して申しますならば、国のそういう補助はございますが、これは補助でありまして、今日の消防制度の段階におきましては、市町村がこれを負担していくということが制度の筋道である。こういうことで、交付税等でも算定するという建前になるわけでございます。
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高田なほ子#29
○高田なほ子君 次にお尋ねしたいことは、今活動に要する最低基準を満たすために努力をしておられるようですが、なおまだ五七%の不足率を持つというような現状でございますが、現在の火災の増加率というのはどうなっているのですか。
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