岸昌の発言 (地方行政委員会)

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○岸説明員 ただいま御指摘の地方自治法の百九十九条第六項には、監査委員は「財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができる。」こういうふうに規定いたしております。従いまして、相互銀行に対しますところの貸付金が特定の、たとえば中小企業の資金難を緩和するとか、そういった特定の目的を持っております場合には、はたして貸付金がそういう特定されました目的に使われているかどうかということを監査する、その範囲でしか監査ができないわけでございます。しかしながら、そういう特定の目的を持たないで——相互銀行にそういうことがあるかどうか存じませんが、たとえば相互銀行が経理が非常に困難になっておる、それを援助するというような意味における財政的援助でございます場合には、当該相互銀行の経営そのものについて監査できる、かように解釈いたしております。

発言情報

speech_id: 103304720X00619591201_027

発言者: 岸昌

speaker_id: 14089

日付: 1959-12-01

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会