岸昌の発言 (地方行政委員会)

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○岸説明員 相互銀行法に規定されておりますところの主務大臣の監査権は、銀行一般に対する主務大臣としての権限でございまして、地方自治法の百九十九条に規定されております監査委員の監査権限は、当該地方公共団体が公金をもって財政援助をいたしておるわけでございますが、そういう住民の血税の集まりでございますところの公金が、その財政援助の目的のためにはたして正しく使われているかどうかという見地からする監査でございまして、それぞれ監査をいたします目的なり見地が違いますので、両者それぞれあり得るかと考えております。

発言情報

speech_id: 103304720X00619591201_029

発言者: 岸昌

speaker_id: 14089

日付: 1959-12-01

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会