佐藤榮作の発言 (風水害対策特別委員会)
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○国務大臣(佐藤榮作君) 公共土木施設及び農林水産施設災害特例法の地域指定基準について御説明申し上げます。
公共土木施設及び農林水産施設の災害特例法はすでに災害対策特別委員会において御審議を願っておるところでありますが、これらの特例法の適用地域の指定基準につきましては、予算編成当時から各省において慎重に検討して参りました結果、次のような基本方針に基づいて決定することとし、大略の成案を得ましたので、御報告いたします。
すなわち、基本方針として、今次災害の実情を見まするに、公共土木施設、農林水産施設、公立文教施設、その他各施設ごとに被害の態様及び地域に相当の相違があることにかんがみまして、地域指定基準となる被害程度測定の尺度として、まず第一に公共土木施設につきましては、地方公共団体の税収入と被害額とを比較してその倍率、これをいかにするかという点であります。また農地、農業用施設につきましては、被害農家一戸当たりの被害金額、これを基準にする。また林道につきましては、被災林道の延長当たりの災害復旧工事費、これを基準にいたしまして、各施設について実情に即した合理的な尺度をとることといたしました。また激甚な被害を受けた地域が特例法の対象からはずれるというようなことのないよう特に配慮を加え、たとえば公共土木施設の府県工事につきまして単純に県単位の適用を行なうことなく、県内の市町村の地域にまで考えを及ぼして、その地域での被害の程度を測定して府県工事の適用範囲を決定するとか、あるいは長期湛水地域について特別の配慮を加える等の措置をとっておるのであります。半面、事業主体である地方公共団体等ごとに見て、全体として被害の程度の低いものは対象外とするなど、基準適用が乱に流れないよう配意いたした次第であります。
そこで、その基準の内容について御説明をいたします。お手元に配付してあると思いますが、公共土木施設及び農林水産施設災害特例法指定基準、これでございます。そのまず第一は、公共土木施設について申します。この公共土木施設を府県工事と市町村工事、二つに大別いたしますが、その府県工事分について申しますと、当該県の災害復旧事業費、かように申しますのは、府県工事及びその府県内の直轄工事、これを合計したものを災害復旧事業費と申しておりますが、この災害復旧事業費が当該県の標準税収入の〇・五倍をこえる府県について次の方式を採用することにいたしたのであります。当該県の標準税収入の〇・五倍をこえる府県という基準をとりましたことは、今日施行いたしております公共土木等の災害復旧に対する国庫負担法におきましても、この〇・五以下のところにおきましては、交付税あるいは特別交付税等をもってその税収入の補てんをするという基本的原則をとっております。従いまして、今次災害におきましても、〇・五というものを一つの標準にとることは適当であろうということで、〇・五倍をこえる府県についてのみ次の方式を採用するのでございます。ところでこの〇・五倍をこえる府県を申し上げますと、ただいままでのところ十六府県になっておりますが、この十六府県、今から申し上げます府県が落ちることは絶対にございません。しかし、今後さらに調査することによりまして、あるいは一県程度ふえることがあるかもわかりませんが、ただいままでのところ明確になっておる府県を一応申し上げます。愛知、岐阜、三重、長野、山梨、新潟、石川、福井、滋賀、京都、奈良、和歌山、鳥取、島根、徳島、長崎、この十六府県になるわけであります。〇・五倍はただいま御説明いたすような考え方でこれを基準といたしたわけであります。そこで、この〇・五倍をこえるただいま申し上げました十六府県、これにつきましては、混合方式により算定した災害復旧事業費、それをその県内の当該市町村の区域における直轄工事費、府県工事費と市町村の市町村工事費の合算額が当該市町村の標準税収入と県の標準税収入のうち、当該市町村に按分された額との合算額の一倍をこえる市町村の地域、先ほど説明いたしました国庫負担法におきましては、連年災害の場合は税収入と事業費の関係が一対一であればこれを法律適用するということになっておりますが、今回は〇・五をこえる府県でありまして、ただいま申し上げるような方式で算定をして、そしてその比率が一倍をこえるその市町村の地域内における当該府県の工事、これには特例を適用しようというものでございます。この意味では、全県、その県内の全部の府県工事を採用するというわけではございませんが、今回の災害の特質にかんがみまして、同一県内でありましても、市町村を基準にしてその市町村が一倍をこえた場合にその市町村内の府県工事、こういうことでございます。同時にまた、長期湛水地域、長期湛水地域と申しますのは、三十ヘクタール以上で、七日以上の湛水地域、これを長期湛水地域と指定いたしますが、この長期湛水地域に該当する市町村内の府県工事ということになるわけであります。
また、市町村工事について申し上げますと、当該市町村の災害復旧事業費、これは市町村工事でありますが、これが当該市町村の標準税収入の一倍をこえる市町村の地域、これは当然特例法を適用いたします。ただ、これだけでは不十分だと考えますので、これの一対一にはならない市町村でありましても、当該市町村の災害復旧事業費が当該市町村の標準税収入の〇・五倍以上になるものであって、混合方式により算定した災害復旧事業費が標準税収入の一倍をこえる市町村の地域、やはり市町村の場合もやはり〇・五というものを一応基準にいたしまして、それより以上で、そうして混合方式によった場合に一対一になれば、それも特例法の適用地域にする、こういうことであります。長期湛水地域について、これは府県工事と同様にやはり市町村工事につきましても、特例法を適用する考えでございます。
次に、農林水産施設について申し上げます。農地、農業用施設につきましては、市町村の地域について、当該市町村の地域内における農地及び農業用施設の災害復旧事業費の総額を被災農家戸数で除した額、言いかえますならば、被災一農家当たりの災害復旧事業費、これが五万円をこえる市町村の地域、いろいろ金額について御議論があると思いますが、今回は、一農家当たり五万円をこえるもの。また長期湛水地域の工事につきましては特例法を適用することにいたしました。また、林道でありますが、林道につきましては、当該市町村の地域内における林道の被害復旧事業費の総額を被災林道の総延長で除した額、言いかえますと、一メートル当たりということになりますが、これが四百円をこえる市町村の地域の工事について特例法を適用するという考え方でございます。
そうして、以上の場合におきまして、公共土木施設、農林水産施設のいずれにつきましても、市町村の地域と申しますのは、町村合併が行なわれている今日でございますが、旧市町村の地域による方が有利となる場合には、これによることができる、新地域だろうが、旧市町村地域だろうが、それはいずれでもよろしい、とにかく有利な方で計算をしていただくということでございます。
次に、公共土木施設及び農地農業用施設の災害復旧事業以外の災害復旧等についての被害激甚地の指定基準につきましては、まだ全部が最終的に決定したわけではございませんが、その大要について申し上げます。公共土木施設災害復旧事業と、農地農業用施設の災害復旧事業につきまして、すでに御説明申し上げた通り、その事業の性質によりまして、被害激甚地指定の基準が異なっているのと同様、その他の災害復旧事業につきましても、それぞれ事業の性質によりまして、被害及び事業主体の負担能力を勘案して、それぞれにふさわしい被害激甚地指定の基準をきめることが適当と考えておるのであります。たとえば公立文教施設災害復旧事業、災害救助事業、あるいは防疾、これは病気でありますが、防疾関係事業等につきましては、それぞれこれらの事業に要する費用と、当該事業主体である地方団体の財政力との関係において、打撃の大きな場合を被害激甚地として指定することが適当であり、またたとえば社会福祉施設の災害復旧事業あるいは除塩事業、あるいは排水、排土事業、公営住宅災害復旧事業等につきましては、それぞれ府県または市町村の区域等を単位といたしまして、被災を受けた割合や被害の深さというような観点からみることといたしまして、被害激甚地として指定することが適当と考えられますので、このような方針で、それぞれの事業に即し、公正な基準を立てて、適切な結果を得るように、地域指定を行ないたいと考えている次第でございます。
以上で説明は終わるのでございますが、この際にさらに一、二つけ加えて申しておきたいと思いますことは、今回のこの地域指定基準をきめるにあたりまして、ことしの災害の特異性を特に私どもは考えたつもりでございます。ことしの災害の特異性と申せば、多数の人命をそこなったという問題がございますが、同時にまたいわゆる集中豪雨ということによる惨害の惹起でありますし、あるいは長期湛水という今までに例を見ないような長期間にわたって水をたたえておる長期湛水自身が、工事費に直ちに関係があるとは思いませんけれども、それは同時に今回の災害の特異性でございます。そういう点を勘案いたしますと、いわゆる全体的に全県を指定するということよりも、この集中豪雨的に見舞われて非常な惨害をこうむった、あるいは長期湛水であるという、こういう特異性を見逃すことなく地域指定の基準を設けて、そうして全国各地にわたって引き起されたこの災害対策に対して、各県あるいは市町村等に不公正あるいは不公平を引き起こさないように、一定の基準のもとに全国をみていく、こういう考え方をいたしたものでございます。
何とぞこれらの点につきましての格別の御理解を賜わりまして、御審議賜わりますようお願いをいたしておきます。