栗山良夫の発言 (風水害対策特別委員会)
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○栗山良夫君 実はこの委員会は、二十五件の法律案の中に明記されております特別の適用指定区域につきまして政令案を出していただく、これが審議を進める第一の要件であるということが確認をされておるわけであります。従っておそらく大蔵大臣はそれに基いて、当委員会の要望にこたえるために御説明に相なったものと私は了承いたすわけであります。ところが、この委員会が求めた適用地の問題について、ただいま大蔵大臣の御説明で満足し得るかどうかということになるというと、別問題であると思います。その意味で若干お尋ねをしておきたいと思います。
ただいまの御説明によりますというと、公共土木施設の府県工事につきまして、〇・五をこえる府県については十六府県であるということで、名前までもお示しをいただいたのであります。ところがさらにその府県の中でカッコの(イ)にありまするような一倍をこえる市町村の区域、これについて一体全国的にこの適用を受けまする市町村の数というものは幾つあるか、その名前ははっきりもう整っているのかどうか、こういう点がきわめて不明確であります。以上私は一つの例を申し上げたのでありますが、全部にわたって一どきにお示しをいただければ一番しあわせであります。もし何かの事情でお示しがないということであれば、重ねてお尋ねをしなければなりません。ごく概略的に大蔵省の今日までの作業なさった御所信について、何っておきたいと思います。