法務委員会
○栗山良夫君 誤解があるといけませんからつけ加えておきますが、私は特定の思想の持ち主に対して好ましくない裁判官であるからしかるべく司法部内において圧力をかけるべきであるとか、そういう意味のことを申したのではございません。私は裁判官の尊厳というものはあくまでも守っていかなければならない。それがくずれたら、日本の司法の権威がなくなるでしょうから、そういう意味で私は申しているわけでございます。ただ、ここまで問題になり、彼が戦前から戦後を通じて
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発言数 3,667件
初発言日: 1947-07-05 / 最新発言日: 1961-03-09 / 1 ページ目 / 全体 184ページ
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○栗山良夫君 誤解があるといけませんからつけ加えておきますが、私は特定の思想の持ち主に対して好ましくない裁判官であるからしかるべく司法部内において圧力をかけるべきであるとか、そういう意味のことを申したのではございません。私は裁判官の尊厳というものはあくまでも守っていかなければならない。それがくずれたら、日本の司法の権威がなくなるでしょうから、そういう意味で私は申しているわけでございます。ただ、ここまで問題になり、彼が戦前から戦後を通じて
○栗山良夫君 私が手元に持っておりますのは、これは三月十日の週刊朝日ですが、そこに「飯守重任という裁判官」、「彼のものの考え方の遍歴」と書いてあります。私もおもしろいものですから最初読んでみますというと、共産党のだれかが書いているのかなあと思うような文書です。それを読んでみるというと、これは飯守氏が中共抑留中に書いた手記なんですね。われわれ社会党ですが、社会党なんかでもこんなことは言いませんけれども、ずいぶんはっきりしています。共産党員
○栗山良夫君 まだそのほかに、東京地裁の横川裁判長は、何か、本件に直接関係はありませんけれども、裁判廷で発言をせられておるところがあると思いますが、その点はどうですか。
○栗山良夫君 その次に、飯守氏の経歴をここでお聞きするのが妥当であるか、ちょっと私は迷っているのですが、しかし、’具体的に申し上げますと、すでにほかにも出ているかどうかわかりませんが、週刊朝日等には相当こまかく経歴が出ておりますが、こういうものは司法当局としては前から御存じになっていたのですか。
○栗山良夫君 私は今案件になりました、具体的には飯守スピーチの問題ですが、この問題は感情的に取り上げる問題ではなくて、すでに世論が示しておりますように、裁判の公正、中立、そこから司法の権威を守っていく、そういう立場で一段高い角度から事態を明白にすべきものだと考えます。特に飯守個人のことにつきましては、すでに成規の手続きを経て訴追委員会に持ち込まれておるのであります。従いまして、最終的には弾劾裁判所の問題になるかならないかは別といたしまし
○栗山良夫君 先ほどお聞きいたしました飯守発言というものは、飯守氏がメモにしたためましたもの、そのものございますか。
○栗山良夫君 法務大臣がおいでになりましたので、法務大臣にはこのことにつきましてあとで二、三お尋ねいたしたいと思いますが、過去の経過を一通りお伺いいたして参りたいと思いますので、しばらくお待ち願いたいと思います。そこで、そういう発言がありまして、司法部内でも問題になりましたことは私も承知しております。それから国会でも問題になる、また政府部内においても問題になる、世論も大きく取り上げる、いわば国内あげて一つのショッキングな問題としてこれに
○栗山良夫君 ただいまの横川裁判長の発言は、これもわれわれはつまびらかにはしらないのでありますか、新聞紙の報道するところによりますというと、内容は相当核心に触れた、司法のあり方を明らかにして、今おっしゃったようなことを述べておられますが、その点は正確なものはお持ちでございますか。
○栗山良夫君 司法当局とさてれは、ただいまの横川裁判長の所信ですね、所信は公正妥当なものとお考えになっておりますか。横川裁判長のただいまお読みになりました所信ですね、裁判廷において発表された所信というものは、公正妥当なものとお考えになっておりますか。
○栗山良夫君 この横川裁判長の所信については、今事務総長のお考えはわかりましたが、そのほか問題になって——これを肯定する否定する、いずれの立場からも問題になっているということはございませんか。
○栗山良夫君 それから経過としまして、飯守氏の処分——処分という言葉が妥当かどうかわかりませんが、一応不当な発言であったというので裁判所法の八十条による監督権を発動されておりますが、われわれが承知しているのは、四十九条のいわゆる分限の問題であります。従って分限懲戒処分によらないで監督権を発動して行政処分にされたわけでありますが、そのどちらが正しいとか、そういうことはわれわれが言及すべきことでないでありましょうが、問題は、四十九条の懲戒と
○栗山良夫君 そうすると現在公務執行中ということですね。
○栗山良夫君 手続の問題ですが、その八十条で行政処分がされた後も、第四十九条によって懲戒処分の分限裁判にかけて行なうということは可能なわけですか。
○栗山良夫君 なぜそういう疑問が起きたかと申しますと、この問題が起きるといち早く司法部内で問題になりまして、最高裁でこれを取り上げて行政処分にされたわけですね。ところが四十九条の分限の問題は、今あなたが申されたように、地裁の方から上げてこなくちゃならない。これは同じ時点で同じところから行為が起きておれば疑問は起きないわけですけれども、そこにちょっとわれわれとして理解のできないところが一つあったわけです。地裁の方の空気というものは、懲戒を
○栗山良夫君 ただ、国民が受けた印象は、これは注意という行政処分をされたことによって全部問題は終わってしまった。訴追委員会の問題は別ですが、国会の……。終わってしまったという印象を与えた。それでいいのかということで、いろいろまだ意見も各方面から出ておるようですから、そういう意味で、私は裁判所法のいろいろの行政処分——裁判官は非常に高度の身分保障をされております関係上、普通の公務員のような工合にはいきませんから、事情はわからないではありま
○栗山良夫君 まあわかりましたが、そうすると、その後、飯守氏の動静はどういうふうになっておりますか。新聞によりますというと、事件が起きてから裁判所に出て公務はとっておられぬというようなことがちょっと新聞に出たことがありまが、これはどういうことになっておりますか。
○栗山良夫君 ただいまの法務大臣の御答弁は、今ここで私は本件について所信を述べることは差し控えたいとおっしゃったのですが、それはどういう意味ですか。所信をお持ちになっていないという意味ですか。所信があるが述べられないという意味ですか。どういう意味ですか。
○栗山良夫君 一般論としまして、司法部内から行政に対して干渉がありましたときは、あなたはどういう態度をおとりになりますか。
○栗山良夫君 私どもの伺うところでは、飯守裁判官は法廷において記者会見をすると、そうして、一応記者会見が終わったあとでわざわざ記者を呼びとめて——これは石田事務総長、もし間違っているといけないからお聞きいただきたいのですが——一応記者会見が終わってから、また記者を呼びとめて、そうしてあらかじめ用意しておったメモを発表した。こういう具合に私ども聞いておるのです。これは念が入っているのですね、念が。しかも、法廷においてこの勾留処分のことを決
○栗山良夫君 いずれこの問題は、飯守判事個人に対することについては、成規の手続をとって訴追委員会にかけられておるわけでありますから、おそらくその委員会で徹底的に真相が調査をせられ、また各意見が述べられて、集約されて結論が出ることと思いますから、私はこれ以上は深く触れたくないと思いますが、もう非常にショッキングな事件として、国全体があげて心配をしておることでありますので、やはり法務大臣としては、今すぐということは大へんお困りの点わからぬこ