宮崎仁の発言 (風水害対策特別委員会)

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○説明員(宮崎仁君) 先ほどの大臣からの激甚地の指定基準の発表がございましたように、府県工事につきましても、市町村の工事につきましても、長期湛水地域ということで名古屋市のごとく長期にわたって湛水いたしました地域は、基準に該当するようにいたすということになっております。ただ長期湛水地域と申しますときのその地域の範囲でございますが、これにつきましては、御承知のように名古屋市全市が水についたわけではございませんで、南の方約三分の一くらいの面積が水についたということになっております。これをまあ全市の工事について特例法を適用ということもいかがなものであろうと、こういう意見もございまして、今農林省、建設省と長期湛水地域の基準につきまして打ち合わせ中でございまして、大体本日中、あるいは明日くらいまでかかるかもしれませんが、一日、二日のうちにその基準を決定いたしまして、この分も特例法がございますので、政令案をきめたいというふうに今鋭意折衝中のところであります。

発言情報

speech_id: 103315056X01119591116_020

発言者: 宮崎仁

speaker_id: 26890

日付: 1959-11-16

院: 参議院

会議名: 風水害対策特別委員会