小山雄二の発言 (風水害対策特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府委員(小山雄二君) ただいま議題となりました両法案につきまして補足説明を申し上げます。
 中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律案につきましては、今回の災害に伴いまして、産業投資特別会計から中小企業信用保険公庫に対しまして十億円の出資を行なうということを内容としておるものでありまして、特に提案理由以外に補足して申し上げることはございません。
 もう一つの昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた中小企業者に対する資金の融通等に関する特別措置法案につきまして、補足説明申し上げます。
 風水害等により被害を受けました中小企業者の事業の再建に必要な資金の融通を円滑にするため、政府におきましては従来から中小企業金融公庫、国民金融公庫及び商工組合中央金車の三金融機関の機能を十分に活用いたしまして、被害中小企業者の実情に即した資金の融通をはかるとともに、甚大な板害をこうむった中小企業者に対する事業の再建を促進するため、中小企業金融公庫及び国民金融公庫の行なう災害融資のうち小規模事業者、従業員三十人以上、商業サービス業五人以下のものをいっておりますが、小規模事業者に対する三十万円までの金額について貸付利率を年六分五厘に引き下げる等の優遇措置を講じてきたのでありますが、本年度の風水害による中小企業者の被害がきわめて大きく、その急速な立ち直りをはかるためには、優越の度合いを高めるとともに総合的な対策を講ずることが急務とされるに至ったのであります。
 このような事情にかんがみまして政府におきましては、直ちに二百五十億円の財政資金を追加しまして、中小企業金融公庫、国民金融公庫及び商工組合中央金庫の災害融資のための資金を確保いたしますとともに、さらに従来の措置にかえまして、両公庫の災害融資については、本年十月三十日の閣議決定によりまして、一貸付先当たり百万四までの金額について貸付利率を年六介五厘に引き下げることとし、かつ、その適用範囲を両公庫の貸付対象となる全中小企業者にまで拡大することとしましたが、さらに商工組合中央金庫の行なう災害融資につきましてもこれと同様の措置をとる必要があると認めるに至ったのであります。
 さらに、これらの政府関係金融機関の災害融資対策と並行しまして、災害地信用保証協会の保証能力の増強により、一般金融機関の中小企業者に対する災害疎資の円滑化に資するため、中小企業信用保険公庫の融資基金を十億円増額しまして、これを災事納信用保証協会に貸し付けることとしましたが、同時に、中小企業信用保険についても災害融資にかかわる保険料率及びてん種率を優遇する等の措置をとることも必要であると認めるに至ったのであります。中小企業振興資金助成法による設備近代化資金等の貸付のうち災害以前に貸付を行なったものについても、罹災の実情に応じましてその償還期間を延長することが妥当であると考えたのであります。この法律案は、政府の以上のような被害中小企業者に対する事業再建促進のための総合的旅策の実施に必要な利子補給措置並びに中小企業信用保険法及び中小企業振興資金助成法の特例を定めようとするものであります。
 続きまして法律案の内容につきまして要旨を申し上げます。この法律案は、第一条及び第二条においてその目的及び本法律案に規定する特例措置の適用対象を定め、第三条から第五条までは商工組合中央金庫の災害融資に対する貸付利率の引き下げに伴う政府の利子補給措置について規定し、第六条から第九条までは災害融資にかかる中小企業信用保険の特例措置を規定し、第十条において中小企業振興資金助成法による貸付金の償環期間延期についての特例婚資を規定しております。
 この法律案に定める特例措置の適用対象を規定した第二条第一号におきまして「政令で定める地域」とありますが、これは昭和三十四年八月の水害または同年八月及び九月の風水害により災害救助法が発動され、中小企業者が被害を受けた地域を政令で定めることとしております。
 商工組合中央金庫に対する政府の利子補給に関する措置を定めた第三条から第五条までの規定の内容は、被害中小企業者に対する中小企業金融公庫及び国民金融公庫の災害融資について、本年十月三十日の閣議決定により実施した年六分五厘の特別利率の適用に関する措置と全く同様に、商工組合中央金庫が第二条に規定する被害中小企業者で、第三条の政令で定める全壊、半壊、流失、床上浸水またはこれに準ずる被害を受けた中小企業者というように政令できめる予定でありますが、そういう指定被害中小企業者に対して、災害の日以降昭和三十五年三月三十一日、この三月三十一日も特に必要がある場合においては、政令で期日を延ばすことを考えておりますが、その延ばされた日までの間に貸し付けた再建資金のうち、被害中小企業者一人につき百万円、中小企業者団体の場合には、転貸資金の貸付については、転貸先被害中小企業一人につき百万円までの額に相当する金額の合計額、その他の貸付については三百万円、それぞれそういう金額までの額について、貸付を行なった日から三年を限り、その貸付利率を年六分五厘とした場合は、政府は商工組合中央金庫との契約に基づき、前記の金額の総額の限度二十五億円の範囲内で通常の貸付利率との差額を、商工組合中央金庫に対して利子補給することを定めたものでございます。
 災害融資にかかる中小企業信用保険の特例措置に関する第六条から第八条までの規定のうち、第六条は、再建資金の貸付にかかる融資保険について通常の貸付にかかる付保限度額にかかわらず、別建で七百万円まで付保し得ることとするため、中小企業信用保険法第三条第一項の融資保険の付保限度に関する規定の読みかえについて定めたものであり、第七条と第八条は、それぞれ災害関係保証にかかる普通保証保険及び包括保証保険の保険価額に対する保険金の填補率を、通常の場合の百分の七十から百分の八十に引き上げるとともに、保証保険の種類ごとに通常の場合の付保限度額とは別建で、それぞれの付保限度額まで付保し得ることとするため、中小企業信用保険法の関係条文の規定の読みかえに関して規定したものであります。
 また第九条は、災害関係保証にかかる保証保険の保険料率をそれぞれ通常の場合の料率の三分の二以内で、政令で定める率に引き下げることを規定したものであります。
 第十条は、指定被害中小企業者が災害を受ける以前に都道府県から、中小企業振興資金助成法第三条第一項の規定に基づく貸付を受けたものについては、その災害の実情により都道府県においてその償還期間を二年をこえない範囲内で延長することができるための特例措置を規定したものであります。
 なお、商工組合中央金庫に対する利子補給契約の規定は、法文上当然この法律の施行前の災害についても適用されますが、中小企業信用保険法の特例を定める規定は、施行の日までに成立した保険関係については当然には遡及しないので、付則において八月十四日にさかのぼって適用する、こういうことを書いたわけでございます。
 以上が法律案につきます説明の補足でございます。

発言情報

speech_id: 103315056X01519591120_003

発言者: 小山雄二

speaker_id: 13801

日付: 1959-11-20

院: 参議院

会議名: 風水害対策特別委員会