森八三一の発言 (風水害対策特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○森八三一君 最初にお伺いすることは、これは伊勢湾等の高潮対策特別立法ですか、この第一に「伊勢湾等に面する政令で定める地域」、こういう定義があり、次の表現には「及びこれらに接続する地域というものがこの特別立法の対策地域に相なることになっております。そこでお尋ねいたしますのは、「面する上というのは、伊勢湾に直接している場所ということは明瞭でありますが、この法令の趣旨から申しますれば、伊勢湾の定義というものが一つ問題になりますので、その伊勢湾の定義はどこまでお考えになっているのかという点が最初にお伺いをいたしたい点であります。
第二の質問点は、接続するということになりますと、順次接続していけば日本の海岸線は全部接続しているのだからそこまで拡大されることになりますが、立法の精神から申しますれば、おのずからそこに一定の限界があることは当然であろうと思います。その当然であろうという接続出域というものはどこまでお考えになっているのか。束はずっと遠州灘にくる。西の方は和歌山県を越えて向うまでいくということまでお考えになっているのかどうか、その二点をお伺いします。