曽田忠の発言 (風水害対策特別委員会)

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○政府委員(曽田忠君) お答えいたします。第一点の「伊勢湾等に面する政令で定める地域」といいますのは、愛知県と三重県の区域のうちにおきまして、伊勢湾、知多湾、渥美湾及び熊野灘に面する地域と、そういうふうに考えております。でこの政令で定める地域におきまして、法律にも書いてございますが、「海岸又はこれと同様の効用を有する河川で昭和三十四年台風第十五号により著しい災害を受けたもの、その次が「及びこれらの接続し、」という文字でございますが、これはあくまでも地域といたしましては、先ほど申し上げましたような伊勢湾等に面する地域でございまして、その地域内におきまして、今次十五号台風によりまして著しい災害を受けたものに接続する事業個所と、そういう意味でございます。従いましてどこまでも続くという意味ではございませずに、政令で定める地域の範囲におきまして続いております海岸、河川、そういう意味でございます。

発言情報

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発言者: 曽田忠

speaker_id: 16891

日付: 1959-11-25

院: 参議院

会議名: 風水害対策特別委員会