森八三一の発言 (風水害対策特別委員会)
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○森八三一君 著しい災害を受けたということですが、著しい災害を受けたという意味が、今お話によりますると、海岸堤防等、特殊な施設について著しい災害を受けたというように了解されるのであります。そういたしますると、一連の海岸線の中で、甲の地点と乙の地点はそういう災害を受けておるが、これはこの法律によって完全な堤防が築造される、まん中にはさまったところは、直接に海岸等の工業地区が被害をこうむっておらぬからそれは延ばされるということになりますると、一連の海岸線ですから、ヘビがカエルをのんだような格好に修築するということは、これは来年のことはわかりませんし、そういうことを望むものではございませんが、もし不幸にして来年その地点に同様の台風等が襲った場合には、その両地点は修復されておりますから、これはよろしい、まん中の所が残されておるとなれば、そこがまた突破口になって全体に大きな災害を繰り広げてくるという危険が起きますることは、今度の災害によって、われわれはつぶさに体験をしておるところなんであります。それはそういう地点を一連の海岸線だから、同じようにやらなければならぬというようなことになりますると、まん中に残されておる町村は、今回の他の法律等によりまして被害激甚地という指定を受けておる限りにおいては、標準税収入と全体の災害とのつり合いとにおいて、すでに一対一の均衡を失している町村なんです。そういう町村が取り残されますれば、その町村は両わきの町村と同じような工事をする。ことに町村工事をすることはおそらく財政的に不可能だろうと思います。そういう地点が残されることを避けなければならないという意味で、接続する地区というものが私は入っていると了解している。だとしますれば、今私が具体的に例にいたしましたように、渥美半島の両面の海岸線というものから、さらに豊橋を出発として知多湾に面する地点に至るまでの間と、知多半島の両側と、それから三県からさらに熊野灘に通する海岸線というものが全部指定されなければ、この法律の趣旨として、われわれが今後やっていこうとすることが完成しないという結果になると思うのであります。今のお話では、大体知多半島の両面と渥美半島の大部分はというお話のように聞きましたが、大部分ということになりますると、私が今申し上げましたような問題が起きる。これは明確に起きると思う。そんなことをお考えになっているのはおかしいじゃないですか。ヘビがカエルをのんだようにやっておいて、まん中の町村は、被害激甚地であって、町村民の負担能力はないということがはっきり他の法律によって示されている。その地点はやってやらぬということになれば、来年もしそこが必ず欠壊の起点になると思うのですよ。こんなことをおやりになるのですか、それだったらこんな法律を作ってやっても、両端をやってもまん中に穴があくから、その海岸堤防は健在であっても、中の農産物や住宅の被害は必ず起きますよ。そんなことならむしろやらぬ方がいいということに通じてくる。ただ見かけだけを作って、穴のあくところを準備しておくような、そんなへまな工事をやられちゃ困る。そんなことに大切な国費を費やすことは、これは私どもは賛成しかねる。やるなら、その地点というものは必ず安全であるというふうにしなければ、これは国費の浪費ですよ。そうなりませんか。ならぬというなら、技術的にならぬということをはっきりしていただきたい。私は今度の災害によって、昭和二十八年災にそういうことがあって、現実に体験している。体験を通じて私は申し上げている。そんなばかげた考え方というものは私は存在しないと思うのですが、どうですか。