森八三一の発言 (風水害対策特別委員会)

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○森八三一君 その「著しい災害を受けた」という意味が、直接に海岸堤防等が破壊せられたということだけを指摘してお考えになると、そういう災害は受けておらなかった、けれども全体的には非常な災害を受けたから、被害激甚地の指定を受ける町村である、その町村がまん中に一つあって、両端は今ここに目的とされておる海岸線がやられておるから、そこはこの法律に当てはめる。まん中だけ残っちまうという問題が起きるじゃありませんか、理論的に。そうでしょう。そうでないというのなら、その地点は接続地点として考えるということでなければならぬはずなんだ。そうなってはいかぬから、接続地点というものが法律にも入っておるのです。もしあなたのおっしゃるようなことであれば、「著しい災害を受けた」というだけで切って、あとの接続地点というものは表示する必要はないわけだ。そうでしょう。一つの連続しておる海岸線で、両端の甲と乙の町村はここにいう「著しい災害」を受けておる。これは救い上げられる。まん中の町村は、ここにいう公共施設の「芳しい災害」を受けておらぬ。けれども、その町村全体は他の被害もあったから、この十五号台風の結果として被害激甚地の指定を受けておる。その海岸線を修築する場合に、甲と乙の両端の町村はこれで救う。まん中の丙の町村は対象にならないからやらぬということになれば、その町村は修復をしないか、修復をするとすれば、国家の助成を待たずに自己負担でやらなければならぬ。自己負担の能力があるかというと、その町村も、町村全体としては被害激甚地として指定を受けておるのだから、負担能力はもうなくなっておる。できないということになる。できなければ、その地点だけは穴があいておる。穴があいておれば、両端は完全になっておっても、その穴のあいておるところから来年は災害をもたらしてくる。そうすると、両端の方は完全になっておっても、そこから突破口になって海水が侵入してくれば、両端にずっと流れ込んでくるのですから、海岸線はしっかりしておっても、背後地は全部侵されるということはこれは明らかなんです。そんたことをやってもらっちゃ困るのだ。そのゆえにこそ接続地点というものが入っておる。接続地点が被害激価地でなくて、その町村で負担能力があるということになれば、国家の補助金は下げなくても、甲乙両村と同じように一連のものとして修復をしてよろしいのです。まん中の町村が被害激甚地の指定を受けておる場合には、町村の地元負担力はないのですから、これは同じ待遇をして回復を「してやらなければいかぬ。当然私はそうなければならぬと思うが、それが、審議会で審査するとか何とかいうことは私はおかしいと思う。もし審議会が審査をしてその結論をつけるのだということであれば、私は何もここでどういうふうに一生懸命に法律を審査いたしましても、まるっきり白紙委任状を出しておると言っちゃ少し言い過ぎかもしれませんが、あとできめる場所は勝手にきめるのだ、こんなことなら、今申し上げましたように、せっかく国費を使ってやって、来年今度台風の被害をこうむる穴のあくところを作っておくという愚かをなすことになると思うのですか、そうなりませんか。

発言情報

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発言者: 森八三一

speaker_id: 4609

日付: 1959-11-25

院: 参議院

会議名: 風水害対策特別委員会