森八三一の発言 (風水害対策特別委員会)
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○森八三一君 一般公共災害につきましては、私も少し言葉が足りなかったのですが、いわゆる混合方式というもので考える。その次に、いわゆる長期湛水地域というものが特別に今度は新しく設けられました。その長期湛水地域というものにつきましては、七日間以上三十ヘクタール以上の水没地を存しておる市町村を指定する。これは標準税収入とか、そういうものさしを当てはめませんで、その尺度は今申し上げました七日間以上三十ヘクタール以上の湛水地域を存しておる市町村というものを指定するということになると思うのであります。その規定だけから表面解釈をいたしますると、長期湛水地域、その長期湛水の解釈、定義は七日間以上三十ヘクタール以上の水没地を存しておる、それに当てはまる町村はそういうものを持っておる市町村であるということになるのが、私ども今まで扱って参りました法律から参りますれば当然の帰結であろうと思いまするが、そういうように了解してよろしいかどうか。