曽田忠の発言 (風水害対策特別委員会)

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○政府委員(曽田忠君) お答えいたします。今の長期湛水の区域の問題でございますが、この区域の前提となります湛水の程度等につきましては、ただいま先生のお話しのように、一週間以上湛水しておる、それから三十ヘクタール以上湛水しておるという区域でございますが、その湛水のあります区域につきまして、原則といたしましては、その区域内の市町村そのものを指定するということでございまするが、原則は要するに、その長期湛水の区域のありまする市町村そのものを指定するというのが原則でございますが、所によりましては、いわゆる長期湛水の区域といいますものが、その市町村の全体の区域から見ましてはなはだしく僅少であるというような場合におきましては、公平の観念等から考えまして、その市町村全部につきまして公共土木の特例地域とするというのは必ずしも適当でないと考えまして、そういういわゆる特に湛水の区域がその市町村の面積に対しましてわずかであります場合におきましては、町村そのものを指定せずに、その湛水をしております区域だけにつきまして高率の適用をするというように考えております。

発言情報

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発言者: 曽田忠

speaker_id: 16891

日付: 1959-11-25

院: 参議院

会議名: 風水害対策特別委員会