成瀬幡治の発言 (風水害対策特別委員会)
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○成瀬幡治君 私、まだ資料が届いていないのですが、地方税と国税の関係で申しますと、国税関係は減免がさかのぼるわけです。たとえば所得税に例をとれば、すでに納めたものすら返されるという、そういう処置がとられておる。それに対して地方税はなかなかそういうわけに参らない事情等があるわけであります。衆議院の方の速記録を読んでみますと、市町村がそういう処置をしたら遡及してもいいようにもとれるし、それとも、どうもそうでないようにも解釈ができるような気がするわけであります。そこで一体、国税とのバランスの上において地方税というものは全然遡及できないものか、できるものかという点を一つ明確にしていただきたい。できるということになれば、これは地方が条例を定めていかなければならないし、そこには当然穴があいて参りますが、それの補てんをどういうふうにするかという問題をついでにお伺いしたいと思います。もし、できないということになれば、国税はそういう遡及の減免措置がとられておるのに対して地方税はとられないというその不公平は、どういうふうに御説明になるのか、その点を一つ承りたいと思います。