風水害対策特別委員会
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会
会議録情報#0
昭和三十四年十一月二十六日(木曜
日)
午後二時五十一分開会
—————————————
出席者は左の通り。
委員長 郡 祐一君
理事
稲浦 鹿藏君
重政 庸徳君
田中 一君
成瀬 幡治君
小平 芳平君
委員
秋山俊一郎君
石谷 憲男君
木村篤太郎君
古池 信三君
斎藤 昇君
仲原 善一君
西川甚五郎君
米田 正文君
大倉 精一君
栗山 良夫君
小酒井義男君
近藤 信一君
藤田藤太郎君
衆議院議員
三田村武夫君
国務大臣
国 務 大 臣 石原幹市郎君
政府委員
自治庁行政局長 藤井 貞夫君
自治庁財政局長 奥野 誠亮君
防衛庁防衛局長 加藤 陽三君
建設政務次官 大沢 雄一君
説明員
自治庁財政局理
財課長 山野 幸吉君
—————————————
本日の会議に付した案件
○昭和三十四年八月の水害又は同年八
月及び九月の風水害を受けた事業協
同組合等の施設の災害復旧に関する
特別措置法案(衆議院送付、予備審
査)
○昭和三十四年七月及び八月の水害又
は同年八月及び九月の風水害を受け
た地方公共団体の起債の特例等に関
する法律案(内閣提出、衆議院送
付)
○昭和三十四年七月及び八月の水害又
は同年八月及び九月の風水害を受け
た市町村職員共済組合の組合員に支
給する災害見舞金の額の特例に関す
る法律案(内閣提出、衆議院送付)
—————————————
この発言だけを見る →日)
午後二時五十一分開会
—————————————
出席者は左の通り。
委員長 郡 祐一君
理事
稲浦 鹿藏君
重政 庸徳君
田中 一君
成瀬 幡治君
小平 芳平君
委員
秋山俊一郎君
石谷 憲男君
木村篤太郎君
古池 信三君
斎藤 昇君
仲原 善一君
西川甚五郎君
米田 正文君
大倉 精一君
栗山 良夫君
小酒井義男君
近藤 信一君
藤田藤太郎君
衆議院議員
三田村武夫君
国務大臣
国 務 大 臣 石原幹市郎君
政府委員
自治庁行政局長 藤井 貞夫君
自治庁財政局長 奥野 誠亮君
防衛庁防衛局長 加藤 陽三君
建設政務次官 大沢 雄一君
説明員
自治庁財政局理
財課長 山野 幸吉君
—————————————
本日の会議に付した案件
○昭和三十四年八月の水害又は同年八
月及び九月の風水害を受けた事業協
同組合等の施設の災害復旧に関する
特別措置法案(衆議院送付、予備審
査)
○昭和三十四年七月及び八月の水害又
は同年八月及び九月の風水害を受け
た地方公共団体の起債の特例等に関
する法律案(内閣提出、衆議院送
付)
○昭和三十四年七月及び八月の水害又
は同年八月及び九月の風水害を受け
た市町村職員共済組合の組合員に支
給する災害見舞金の額の特例に関す
る法律案(内閣提出、衆議院送付)
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郡
郡祐一#1
○委員長(郡祐一君) これより風水害対策特別委員会を開会いたします。
本日予備審査のため付託になりました衆議院災害地対策特別委員会の提出にかかる昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた事業協同組合等の施設の災害復旧に関する特別措置法案について提案理由の説明を聴取いたします。衆議院議員三田村武夫君。
この発言だけを見る →本日予備審査のため付託になりました衆議院災害地対策特別委員会の提出にかかる昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた事業協同組合等の施設の災害復旧に関する特別措置法案について提案理由の説明を聴取いたします。衆議院議員三田村武夫君。
三
三田村武夫#2
○衆議院議員(三田村武夫君) ただいま議題となりました昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた事業協同組合等の施設の災害復旧に関する特別措置法案について提案理由を御説明申し上げます。
本年八月の水害及び八月、九月の風水害を受けた事業協同組合等に対する対策といたしましては、さきに組合に対する融資については三百万円まで年六分五厘の特別金利を適用する措置、また中小企業振興資金助成法による貸付金については償還期間の延長をはかる措置等が講ぜられるようになっておりますが、今次災害の特殊性にかんがみ、事業協同組合等の共同施設の復旧についてもさらに特段の措置を講ずる必要があると考えられるのであります。
この法律案は、以上の趣旨から被害を受けた事業協同組合等の施設の災害復旧事業に要する費用について国庫補助を行なうことにより、これらの施設の復旧の促進をはかることを目的とするものでありまして衆議院災害地対策特別委員会において全会一致をもって起草提出いたしましたものであります。
本法律案の内容を簡潔に申し上げますと、政令で定める地域内にある共同施設であって、相当の被害を受けたものの災害復旧事業に要する経費については、政令の定むるところに、より都道府県が四分の三を下らない率により補助する場合には、当該都道府県に対し国が当該補助に要する経費の一分の一を補助することといたしたのでありまトう。
以上がこの法律案の提案理由及び主要な内容でございます。何とぞ慎電御審議の上御賛同あらんことを切望いたします。
この発言だけを見る →本年八月の水害及び八月、九月の風水害を受けた事業協同組合等に対する対策といたしましては、さきに組合に対する融資については三百万円まで年六分五厘の特別金利を適用する措置、また中小企業振興資金助成法による貸付金については償還期間の延長をはかる措置等が講ぜられるようになっておりますが、今次災害の特殊性にかんがみ、事業協同組合等の共同施設の復旧についてもさらに特段の措置を講ずる必要があると考えられるのであります。
この法律案は、以上の趣旨から被害を受けた事業協同組合等の施設の災害復旧事業に要する費用について国庫補助を行なうことにより、これらの施設の復旧の促進をはかることを目的とするものでありまして衆議院災害地対策特別委員会において全会一致をもって起草提出いたしましたものであります。
本法律案の内容を簡潔に申し上げますと、政令で定める地域内にある共同施設であって、相当の被害を受けたものの災害復旧事業に要する経費については、政令の定むるところに、より都道府県が四分の三を下らない率により補助する場合には、当該都道府県に対し国が当該補助に要する経費の一分の一を補助することといたしたのでありまトう。
以上がこの法律案の提案理由及び主要な内容でございます。何とぞ慎電御審議の上御賛同あらんことを切望いたします。
郡
郡
郡祐一#4
○委員長(郡祐一君) これより自治庁関係の法律案を一括して議題といたします。
まず、去る二十日衆議院において修正されました昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた地方公共団体の起債の特例等に関する法律案について、その修正部分を自治庁当局から説明を求めます。
この発言だけを見る →まず、去る二十日衆議院において修正されました昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた地方公共団体の起債の特例等に関する法律案について、その修正部分を自治庁当局から説明を求めます。
山
山野幸吉#5
○説明員(山野幸吉君) 衆議院で修正になった部分についての理由を御説明申し上げます。
この修正は第二条、第三条の中で、被災団体と書いてありましたのを被災地域に改めるというのが修正の大部分でございます。で、御案内のように今次小災害の起債の特例法案におきまして土木小災害及び農地の小災害にかかる地方債につきまして今回特に国が元利償還金の一部を元利補給することになっておりますが、当初政府で出しました原案では、元利補給債を受ける地方公共団体の指定の基準が公共団体を対象に指定することにしておりましたのでございますが、各省の政令の内容の被害激甚地が地域指定になりましたのと、これから私の方のその特例法案の中の元利補給の率を上げる被害の著しい地域の指定につきましてこの政府原案では団体指定を建前としていました関係上、相当指定が制限されるような建前になっておったのでございます。従いまして今度各省の政令の指定基準の激甚地をその地域の小災害についても地域指定ができるように特にその部分を従来の指定基準に追加をいたしまして、拡張したこととなるわけでございます。そのために従来のこの被災団体というものを被災地域に改めまして、そういう激甚地の地域内にある小災害もこの元利補給率を上げて特例債の激甚地としていくという改正でございます。
この発言だけを見る →この修正は第二条、第三条の中で、被災団体と書いてありましたのを被災地域に改めるというのが修正の大部分でございます。で、御案内のように今次小災害の起債の特例法案におきまして土木小災害及び農地の小災害にかかる地方債につきまして今回特に国が元利償還金の一部を元利補給することになっておりますが、当初政府で出しました原案では、元利補給債を受ける地方公共団体の指定の基準が公共団体を対象に指定することにしておりましたのでございますが、各省の政令の内容の被害激甚地が地域指定になりましたのと、これから私の方のその特例法案の中の元利補給の率を上げる被害の著しい地域の指定につきましてこの政府原案では団体指定を建前としていました関係上、相当指定が制限されるような建前になっておったのでございます。従いまして今度各省の政令の指定基準の激甚地をその地域の小災害についても地域指定ができるように特にその部分を従来の指定基準に追加をいたしまして、拡張したこととなるわけでございます。そのために従来のこの被災団体というものを被災地域に改めまして、そういう激甚地の地域内にある小災害もこの元利補給率を上げて特例債の激甚地としていくという改正でございます。
郡
重
重政庸徳#7
○重政庸徳君 これは当然だろうと思うのですが、私はむしろ議会でこういう修正を受ける自治庁がどうもどうかしているのじゃないかと考えるのであります。二十八年度災害でも当然この激甚地地域には小災害といえども高率補助の適用をしているというようなことから考えると、これはちょっとミスであったのか、あるいはこういうことに気がついておりながらも、この修正前のこの法律案を出したのか、あるいはちょっと抜かっておってそういうことが気がつかなかったのか、その点どうも私不思議でならぬのでお行いいたしたい。
この発言だけを見る →山
山野幸吉#8
○説明員(山野幸吉君) 実は二十八災のときには、こういう激甚地という概念もございませんでした。そうして今次の場合も、私どもとしましては激甚地指定の問題が当時あったのでございますが、おそらく団体指定になるのじゃないだろうかと、従来の例がそうでございますし、今度のような混合方式が採用されて地域指定が出てくる、その部分の団体の一部の地域の指定が出てくるということは、予想はしておらなかったわけでございまして、まあ地方債の面からいきまつしても、本来なら団体指定が建前じゃないかと考えるのでございますが、今次災害の特殊性にかんがみまして、特に激甚地としてその部分の団体の一部の地域の指定が入つた以上は、地方債の方でもその地域の小災害を救済しなければならぬという問題が出たわけでございまして、そのような点から修正がなされたわけでございまして、御了承をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →田
田中一#9
○田中一君 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の一部改正を、今度提案された特例法の中で、政令は関連工事、いわゆる一つの災害と一つの災害の距離ですね、これを現行の五十メートルから百メートルに伸ばそうというような了解ができておるように聞いておるのです。これは衆議院の段階において野党、与党ともにこの問題は、通常国会になつたならば話し合つて改正もしようではないかという了解が立っておるのですが、土木災害についてはそういうような考え方はありませんか。現在たしか二十メートルだと思っておりますけれども、その点は農業災害に対してはこういう措置をとろうではないかということと、現在土木災害に対する話し合いというか、建設省の方からそういう話し合いがございませんか。またこの問題は、建設委員会でも十分に建設大臣には申し入れをしてありますけれども、自治庁としてはどういう考えを持っておるか。
この発言だけを見る →山
山野幸吉#10
○説明員(山野幸吉君) お話としてはいろいろ聞いておりますが、まだ事務的にそういう話が確定したと、こういう工合にしようという細部の点についてまだ話し合いは行なっておりません。
この発言だけを見る →田
田中一#11
○田中一君 そこで五十メートルを百メートルにするという場合と、この地方の負担はどつちが得になるんですか、国川負担法でやる分と、自治庁が元利補給によるところの起債でもって仕事をさせる場合ですね、地方で利益になるのはどのくらい利益になるんでしょうか。
この発言だけを見る →山
山野幸吉#12
○説明員(山野幸吉君) 実はその五十メートルを百メートルにした結果、事業托がどの程度変わつてくるのかという詳細につきましては、実は私どもまだお聞きしておりませんので、その補助対象事業がふくれますから、その分についてはこれは地方の負担が減ると思いますけれども、どの程度になるかということは、まだ私どもちょっとつかみがねるわけでございます。
この発言だけを見る →米
米田正文#13
○米田正文君 私はほかの委員会に出ていたので、途中の経過がわからないので、あるいは説明済みのものかもしれませんが、念のためにちょっとお聞きしておきたいんですけれども、地域の指定をする基準の問題ですけれども、要するにこれは、第一は具体的にいうと、三八・二%を交付する、交付金を出す地域と、それから三分の二を交付する地域と二つに分かれるわけですね、その地域の指定の基準ですね、それをもう一度説明を願いたい。
この発言だけを見る →奥
奥野誠亮#14
○政府委員(奥野誠亮君) 対象になります地方債が三つございますが、そのうちの公共土木施設の単独災害復旧事業費についてのお尋ねだと、かように考えます。第一には土木災害でありますつとか、農業災害でありますとか、そういうものを全部含めまして災害復旧事業費の総額が標準税收入をこえておりますような団体における単独災害復旧事業につきましては、とにかく元利補給をいたしたい、かように考えているわけであえります。その次に、元利補給について特に三分の二まで割合を高めてゆくという地域、それは公共土木災害費国庁負担について特に高率な負担の行なわれる地域における単独災害復旧事業、それについてはやはりこの元利補給の率も三分の二まで高めたい、かように考えておるわけでございます。
この発言だけを見る →米
米田正文#15
○米田正文君 そうすると、ほとんどそう大差はないと思うんですが、特例の適用に伴う三分の二の公共事業については、三分の二適用の分がほとんどじゃないですか、今の三八%の元利償還を見るという地域というのは、ごく一部じやありませんか。
この発言だけを見る →奥
奥野誠亮#16
○政府委員(奥野誠亮君) 公共災害復旧事業費につきまして高率負担をする地域は地方団体の全域を指定いたしませんで、地方団体のうちの特定地域における災害復旧業について適用が行なわれるようでございます。私が最初にいろいろ災害復旧事業費が標準税收入をこえるような団体については、まず元利補給の対象にしたいんだと、こう申し上げたわけであります。その場合には団体の区域内におきます災害復旧事業であります限りにおいてはどの地域において行なわれる事業でありましようと、元利補給の対象にいたしたい、そういうように考えるわけでございます。その次に高率な元利補給をいたしますのは、公共災害復旧事業費つに合わせたいわけでございましてそれは御承知のように団体の全域ではございませんで、団体の中でも地域がしぼられてくるわけでございます。従いまして両者の対象はおのずから違つてくるのではないかと思います。
この発言だけを見る →仲
仲原善一#17
○仲原善一君 ちょっと断片的な御質問になると思いますけれども、公共土木にしても、農地農業施設にしても、高率補助の適用を受ける地域がありまして、高率の補助を受けた後の残額の起債の問題でありますが、その起債の問題について地方公共団体、特にこの都道府県の分については、相当各方面からの意見も出ておつて措置が十分に起債面でもできると思いますけれども、町村段階の意見があまり反映してないんじゃないかということを実は考えております。そこでお伺いしたいのは、そういう高率補助を受ける地域について起債を認められる場合に、都道府県の分と市町村の分と、それぞれあると思いますけれども、それはどれくらいの比率に大体なる予想ででございますか。市町村長の会議なんかは、その辺を大へん心配しまして、県の方は非常にうまくいっているようだけれどもどうも起債の総額が災害復旧事業の総額から考えてみて市町村に来る分が非常に比率が少なくなりはしないかという心配を多分に持っておりますので、市町村と都道府県に分けて復旧事業費というものは大体どれくらいの割合になっているか、それに対応する起債のワクはどういうふうに配分されるお考えであるか、その辺を一つお伺いいたします。
この発言だけを見る →奥
奥野誠亮#18
○政府委員(奥野誠亮君) 都道府県の災害復旧事業費でありましようと、市町村の災害復旧事業費でありましようと、本年災害に関しまするものにつきましては、原則として、地方負担分については百パーセントの地方債を認めていきたい、こういう考え方をいたしておるわけでございます。現在予定されております国庫負担事業の内容につきまして、市町村にかかります災害復旧事業費でありますれば、市町村の工事になりましようし、都道府県にかかります災害復旧事業費でありますれば、都道府県の工事になるわけでございますけれども、その厳密な区分がまだできていないわけでございまして、従いまして、総額は私たちは承知いたしておるのでございますけれども、府県と市町村との区分はまだ承知いたしていないわけでございます。ただ、大ざつぱに、従来どういうような割合になっているかというようなことで申し上げますと、八対二、八が府県で二が市町村というようなことは申し上げられるんじゃないかと、かように存じております。
この発言だけを見る →仲
仲原善一#19
○仲原善一君 ただいまの御答弁で、大体見当はつきましたが、八対二というような被害額であれば、起債の方も大体そういう比率で府県と市町村が分かれていくというふうに理解してよろしゅうございますか。
この発言だけを見る →奥
仲
仲原善一#21
○仲原善一君 それから、ただいまの問題に関連して、特に小災害の問題でございますが、町村で最高の起債の額が八十万円ということに一応聞いておるわけでございますが、これは一件ずつ八十万円でなければならないのか、あるいは学校であるとか、厚生関係、土木、そうものをひっくるめた額が八十万円あればいいのか、これは厚生省、建設省関係、農林省関係でそれぞれその補助の基準等も違うので、あるいは別々になるかとも考えますけれども、町村側から申しますと、これはとにかく一括して起債を受けて、八十万になればそういうふうに認めてもらいたいという意見もあるわけですが、その点一件ずつになりますか、あるいは数種の災害のそういうものを集めた額が八十万になればいいのか、その辺の御意見を承りたいと思います。
この発言だけを見る →奥
奥野誠亮#22
○政府委員(奥野誠亮君) 単独災害復旧事業費でありますれば、道路の単独災害復旧事業費でありましても、あるいは庁舎の災害復旧事業費でありましても、あるいは学校の災害復旧事業費でありましても、合算して起債の限度額に達しておりますれば、地方債で承認していきたい、こういう取り扱いにいたしております。ただ、今回、元利補給をいたしますので、元利補給をいたします部分は、やはり元利補給をする部分として一括をいたしたい。でありますから、元利補給を受ける土木事業もございますれば、学校復旧の事業もあろうかと思うのでございます。そういうものはやはり一括して限度額になりませんと、起債の承認はしがたいこういうことでございます。要するに、同じような取り扱いのできるものにつきましては能う限り一括して取り扱っていきたい、かように考えておるわけでございます。
この発言だけを見る →仲
仲原善一#23
○仲原善一君 その点に関連してこれは一カ年——大体三カ年計画で災害復旧ができると思いますけれども、当初の年の合算分だけで八十万円あればいいのか、あるいは全体を含めてその後の年にわたって復旧する分を含めて八十万円あればいいのか、年度別に計算されるのか、合算して全体の額で計算されるのか、その辺をもう一ぺんよく承っておきたいと思います。
この発言だけを見る →奥
奥野誠亮#24
○政府委員(奥野誠亮君) 地方債は、年度々々の事業につきまして、その事業を行ないます年度に借り入れをするという建前になっておるわけでございますので、やはり毎年度の事業の分量を合算するということになるわけでございます。
この発言だけを見る →成
成瀬幡治#25
○成瀬幡治君 私、まだ資料が届いていないのですが、地方税と国税の関係で申しますと、国税関係は減免がさかのぼるわけです。たとえば所得税に例をとれば、すでに納めたものすら返されるという、そういう処置がとられておる。それに対して地方税はなかなかそういうわけに参らない事情等があるわけであります。衆議院の方の速記録を読んでみますと、市町村がそういう処置をしたら遡及してもいいようにもとれるし、それとも、どうもそうでないようにも解釈ができるような気がするわけであります。そこで一体、国税とのバランスの上において地方税というものは全然遡及できないものか、できるものかという点を一つ明確にしていただきたい。できるということになれば、これは地方が条例を定めていかなければならないし、そこには当然穴があいて参りますが、それの補てんをどういうふうにするかという問題をついでにお伺いしたいと思います。もし、できないということになれば、国税はそういう遡及の減免措置がとられておるのに対して地方税はとられないというその不公平は、どういうふうに御説明になるのか、その点を一つ承りたいと思います。
この発言だけを見る →石
石原幹市郎#26
○国務大臣(石原幹市郎君) 成瀬委員のただいまの御質問でございますが、これは私、先般衆議院の災害委員会で答弁いたしましたのは、一律に減免する、五分引くとか、いろいろ問題によりまして、そういうようなのはまだ納期に至っていない、これからの分についてはやるのだ、しかし、過去のものについてこれは個々に被災の人々について家も流れた、財産もなくした、生活保護法の対象になるようになったとか、いろいろな場合があるだろうと思います。だから、そういう過去にさかのぼっては、個々のケースについて減免の措置を考えたらどうか、こういうように申し上げておるのであります。名古屋の方からもいろいろ照会も来ておりますので、そういう趣旨のことをはっきり書面にいたしましてきのうか一昨日あたり、それぞれに通牒しておる次第でございます。でありますから、新しく減免するものについては条例等を作らなければならぬと思います。個々のものについての減免は、おそらく現在までの条例で大体そういう規定は入っておると思います。もし、そういう規定がなければ、それをやろうとすれば、そういう意味の条例を新たに作っていく、そういうことでございます。
この発言だけを見る →成
石
石原幹市郎#28
○国務大臣(石原幹市郎君) 穴埋めにつきましては、これは個々の問題はそう大したものでもございませんし、例の特別交付税等でみるし、み切れないものについては歳入欠款債を認めるといいましたあの原則に沿うて処置していったらいい、かように考えます。
この発言だけを見る →成
成瀬幡治#29
○成瀬幡治君 そうしますと、一律減免というものはやらない、遡及はやらない、もしやるとすれば、おそらくそれはケースバイ・ケースのような処理の仕方になるのではないか、それは非常に少ないようなものになるだろうから、そう大した穴埋めもないというようにも受け取れますし、あるいはまあ補てんで、国庫等で見ていこうじゃないかというようなふうにも受け取れるわけでございますが、それで遡及ということについて、国税は先ほど申しましたように所得税等は完全に遡及をしておるわけでございますから、たとえば家が流されてしまったとか、あるいは一家の支柱になるような人が死亡してしまったというようなことになれば、それは一つ遡及をするということになれば、その地方自治体がそういうことを原則としての遡及は認めないけれども、自治体がある程度そういうことをやるなら、それは認めてもいこうじゃないかというふうに了解していいわけですか。
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