藤田藤太郎の発言 (風水害対策特別委員会)
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○藤田藤太郎君 厚生、労働小委員会における審議の概況について御報告いたします。
本小委員会は、十一月二十八日に開かれ、内閣提出の昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた地域における公衆衛生の保持に関する特別措置法案外八件について審査を行ないました。
まず、厚生省関係について申し上げます。厚生省関係の七法案につきまして順次質疑を行ないましたが、おもなる問答は次の通りであります。
公衆衛生の保持に関する特別措置法案に関し、簡易水道の復旧について、「災害によって根こそぎにやられ、財政的に行き詰まっている町村に対して二分の一の補助は少な過ぎる、二分の一以上三分の二程度を出せないか。」との問いに対し、「そのような特別の地域に対しては、起債のあっせん、補助対象についての考慮、地方庁に対する特別交付税等によって、御趣旨に沿うように努力する。」との答弁がありました。
医療機関の復旧に関する特別措置法案に関し、私的医療機関に対する貸付資金について、「せっかく有利な条件で貸付制度ができても、金融公庫では医療機関に流す資金がなくなって借りられないという場合が起こらぬか。また、代理貸付機関に対する莫大な手数料を削減することによって償還四年目からの利率九分三厘を三年目までと同様六分五厘に引き下げることができないか。」との問いに対し、「現在、金融公庫における第三・四半期分については出足が早くなっているが、総ワクとして金がなくなって貸付を断わるということはない。早く貸付がはかどるように指導して、御期待に沿いたい。また、代理貸付機関に対する手数料を削減することは困難であるが、貸付金利についてはさらに検討したい。」との答弁がありました。
都道府県の災害救助費に関する特別措置法案に関し、「災害救助法には、実際に支給された見舞金の処置などいろいろ検討を要する問題があり、政府は災害基本法の立案を準備しているということであるが、関係各省間で密接な連絡をとって、早急に有効適切な処置をとり得るようにしてもらいたい、所見いかん。」との問いに対し、「災害基本法案は、来たる通常国会に提出の見込みであるが、災害救助法についても検討をすることにいたしております。関係各省とも十分連絡をとり、立案を早急に取りまとめまして、災害に際しては関係各省の機関が有機的に敏活適切な活動をなし得る体制を整備する所存であります。」との答弁がありました。
次に、労働省関係の失業対策事業に関する特別措置法案及び失業保険特例法案に関しましては、「事業所自体は操業しているが、災害による交通機関の不通によって労働者が通勤不能となり、賃金を受けられぬ場合、これに対していかなる救済措置を講じているか。」との問いに対しては、「そのような場合の措置は、雇用契約、労働協約等に定められているのが通例であり、たとえこれがなくとも、非常の場合の措置として事業主の良識に訴えるよう行政指導せしめています。労働基準局の調査によれば、愛知、岐阜、三重の三県において、このような場合に平均約七割の事業場が支給を行なっており、その支給額は平均賃金の約六割、すなわち休業補償や失業保険金の額に相当するものであります。また、別途の救済措置として、労働金庫から貸し出しの方法があり、未加入の労働者でも被災後労働金庫に加入して貸付を受け得る」旨の答弁がありました。また、「被災労働者の救済措置は、全般的な災害対策の一環として行なわれるべきものであるから、失業保険特別会計から支出されただけの経費は、次年度の一般会計から補てんするのが適当ではないか。」との問いに対し、「この範囲の特例措置は、失業保険のべースに乗り得るものであり、その根本原則を乱すものではないから、失業保険特別会計で措置してしかるべきものと考える」旨の答弁がありました。
その他、失業保険金の受給の待期期間、失業保険料滞納の場合の受納資格、失業対策事業に対する国庫補助率等についても熱心な問答が行なわれましたが、詳細は会議録によって御承知を願います。
以上もって御報告を終ります。